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離婚届

1.協議離婚

届出期間 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません
届出地 夫妻の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫妻
必要書類等
  • 届出地が本籍地以外のときは戸籍謄本1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。


■離婚届には成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の証人が2人必要となります。

■離婚する夫妻の間に未成年の子(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)がいるときには、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。離婚後も夫妻の共同親権とするお届は受理できません。

■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

 

 

2.裁判離婚

届出期間 裁判確定の日から10日以内
届出地 夫妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出人 裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方でも届出可能)
必要書類等
  • 届出地が本籍地以外のときは戸籍謄本1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。
  • 調停の場合は調停調書の謄本
  • 審判の場合は審判謄本及び確定証明書
  • 判決の場合は判決の謄本及び確定証明書
  • 訴訟における和解の場合は和解調書
  • 請求の認諾による場合は認諾調書

 

Check▼

 離婚後の「氏」について 
婚姻によって氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用したいときは、離婚後3カ月以内であれば「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届けることにより、引き続きその氏を使うことができます。ただし、一度この届が受理された後、婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で氏の変更の許可が必要になりますのでご注意ください。

■戸籍法77条の2の届

届出期間 離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時に届出も可)
届出地 本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 離婚によって婚姻前の氏に復した方
必要書類等
  • 届出地が本籍地以外のときは戸籍謄本1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。


■外国籍の方が離婚されるときは、中央窓口センター戸籍担当までご相談ください。

※離婚届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。