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指定小児慢性特定疾病医療機関・指定医について
指定小児慢性特定疾病医療機関について
平成27年1月1日から,小児慢性特定疾病患者の方が,その疾病に係る医療費の助成を受ける場合は,知事等(指定都市・中核市の場合は市長)の指定を受けた医療機関(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要です。医療機関とは,病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業所を指します。
高知市の指定医療機関については以下でご確認ください。(令和6年11月1日現在)
○ 指定医療機関(訪問看護事業所) [PDFファイル/123KB]
また,高知県内(高知市外)医療機関については,高知県健康対策課ホームページで公表しています。
高知県外の医療機関については,医療機関の所在地の都道府県等でご確認ください。
医療機関の方へ
小児慢性特定疾病医療費助成制度は,知事等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り,小児慢性特定疾病患者の方が助成を受けることができます。
そのため,小児慢性特定疾病患者の診療を行っている医療機関につきましては,指定医療機関の申請手続をお願いします。
高知市内の医療機関等につきましては,高知市長に対して,申請を行う必要があります。
(旧制度「小児慢性特定疾患治療研究事業」において委託契約を締結していた医療機関につきましても,新たに申請が必要となります。)
指定医医療機関の方へ
小児慢性特定疾病医療費助成制度は指定医制度を導入しているため,医療費助成を受けるためには,申請者の方が,知事等の定める医師(「指定医」)が作成した医療意見書を添えて,申請する必要があります。
「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となりますので,小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は,申請手続をしていただきますよう,ご協力をお願いいたします。
また,指定医の指定は勤務する指定医療機関が所在する自治体に申請するため,複数の指定医療機関に勤務し,その所在地が別の自治体である場合には,それぞれの自治体で指定医の指定を受ける必要があります。
高知市内の医療機関で勤務されている医師は,高知市子育て給付課に申請してください。
県内の高知市外で勤務されている医師は,高知県(高知県健康対策課)に申請してください。
指定医について
平成27年1月1日から,小児慢性特定疾病医療費助成制度は指定医制度を導入しているため,医療費助成を受けるためには、申請者の方が,知事等の定める医師(「指定医」)が作成した医療意見書を添えて,申請する必要があります。
現在の高知市での指定状況(令和6年11月1日現在)
また,高知県内(高知市外)医療機関については,高知県健康対策課ホームページで公表しています。
高知県以外の指定医は指定医の勤務する医療機関の所在地を管轄する都道府県等(指定都市,中核市を含む)のホームページ等でご確認ください。