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住宅宿泊事業(民泊新法)【R6.11.1更新】
掲載内容
13 お知らせ (新型コロナウイルス関係通知あり)
1 住宅宿泊事業法について
住宅宿泊事業法は,急速に増加するいわゆる民泊について,安全面・衛生面の確保がなされていないこと,騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること,観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため,一定のルールを定め,健全な民泊サービスの普及を図るものとして,新たに制定された法律で,平成30年6月より施行されました。
法律の概要など,詳しくは観光庁のホームページ,民泊制度ポータルサイトや民泊制度コールセンターで確認できます。
(1) 観光庁ホームページ (外部へリンク)
(2) 民泊制度ポータルサイト (外部へリンク)
民泊の基礎知識や必要な手続き等について掲載されています。
(3) 民泊制度コールセンター (外部へリンク)
電話番号0570-041-389(ヨイミンパク) ※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担) 受付時間 9時~18時
(4) 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(令和5年7月19日 最終改正) [PDFファイル/550KB]
住宅宿泊事業法令の解釈及び留意事項について示されています。
(5) 住宅宿泊事業法 FAQ集(令和3年3月12日時点版) [PDFファイル/183KB]
よくある質問と回答が示されています。
(6) 民泊の安全措置の手引き(令和6年4月1日 最終改正) [PDFファイル/1.3MB]
安全措置についての基本的な解釈や例示が示されています。
(7) 住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A[PDFファイル/359KB]
民泊の安全措置の手引きに関するQ&Aが示されています。
(8) 住宅宿泊事業の届出の手引き(高知市)(令和6年11月1日改正) [PDFファイル/636KB]
届出の際の留意点や必要な添付書類等についてまとめています。
2 住宅宿泊事業者に係る制度の概要
(1) 高知市で住宅宿泊事業を行おうとする者は,高知市長への届出が必要です。
(2) 事業を行うには,一定の要件を満たす必要があります。
ア 日 数:年間提供日数の上限は180日(泊)を超えてはなりません。
イ 住 宅:住宅の要件を満たす必要があります。
ウ 場 所:住宅宿泊事業を実施する期間が制限される区域があります。
エ 事業者:欠格要件に該当する者は,住宅宿泊事業を営むことができません。
(3) 『家主居住型』の場合は,住宅宿泊事業者に対し,住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(※)が義務づけられています。
※衛生確保措置,宿泊者に対する騒音防止のための説明,近隣からの苦情への対応,宿泊者名簿の作成・備付け,標識の掲示等
(4) 『家主不在型』または『届出住宅における住宅宿泊事業用の居室が5を超える家主居住型』の場合は,住宅宿泊事業者に対し,上記措置を住宅宿泊管理業者に委託することが義務づけられています。
(5) 高知市長は,住宅宿泊事業者に係る監督を実施します。
3 届出できる住宅
次のいずれかに該当する「家屋」であって,他の事業の用に供されておらず「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられているものが対象となります。
(1) 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
(2) 従前の入居者の賃貸借期間の満了後,新たに入居者を募集している家屋
(3) 随時,所有者,賃借人または転借人の居住の用に供されている家屋
※詳細につきましては,民泊ポータルサイト内「対象となる住宅」をご確認ください。
4 住宅宿泊事業の制限区域と期間
高知市では,民泊サービスを利用する宿泊客の方や近隣住民の安心・安全の確保への配慮はもとより,生活環境の悪化を防止する観点などから,区域を定めて期間の制限を行う条例を平成31年1月1日付けで施行しました。
届出にあたって,事前に届出住宅の所在地が事業実施の制限区域かどうかのご確認をお願いします。
本市条例で規定する次の区域と期間においては,住宅宿泊事業を行うことができません。
(1) 学校(大学を除く)の敷地の周辺100メートル以内の区域においては,日曜日の正午から金曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことはできません。
※国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日その他の学校等の休業日の前日の正午からこの休業日の正午までを除く。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
(2) 保育園等の敷地の周辺100メートル以内の区域においては,日曜日の正午から土曜日の正午までは住宅宿泊事業を行うことができません。
※国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日の前日の正午からこの休日の正午まで及び12月28日の正午から翌年の1月3日の正午までを除く
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm | AM | Pm |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × |
詳しくは,『高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例』をご確認ください。
5 住宅宿泊事業者の要件
法第4条に規定する欠格事由に該当する者は,住宅宿泊事業を営むことができません。
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は,住宅宿泊事業を営んではならない。
一 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者
(精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者) 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第十六条第二項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ,その命令の日から三年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては,当該命令の日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から三年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ,又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては,その役員を含む。第二十五条第一項第七号及び第四十九条第一項第七号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって,その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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6 届出前に確認しておくべき事項
住宅宿泊事業法の届出をしようとする者は,届け出の前に以下の事項等について確認をしておく必要があります。
(1)共通
ア 都市計画法について(高知市都市計画課:088-823-9465)
・住宅宿泊事業を営もうとする場所の区域区分等をご相談ください。
・市街化調整区域で住宅宿泊事業の届出を行う前に,住宅宿泊事業として使用可能な建築物であるか確認してください。
イ 消防法について(高知市消防局予防課:088-871-7504)
・消防法令に適合しているかをご確認ください。住宅宿泊事業の届出の添付資料として消防法令適合通知書が必要です。
・事業の詳細(宿泊室の面積等)が決まりましたら,高知市消防局予防課にご相談いただき,消防法令上必要な設備を確認してください。
・消防法令適合通知書の交付申請後,現地確認等により消防法令に適合していることが確認できれば,おおむね1週間程度で消防局から消防法令適合通知書が交付されます。
(2)届出者が賃借者及び転借者の場合
賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかをご確認ください。
(3)マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合
マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないか(規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないか)の確認が必要となります。
7 届出に際しての他法令の遵守について
住宅宿泊事業の届出をするにあたって,事前に他法令の届出が必要な場合や他法令の規制により,住宅宿泊事業を行えない場合がありますのでご確認ください。
(1) | 都市計画法 | ア 住宅宿泊事業法を営もうとする場所の区域区分等を都市計画課にご確認ください。イ 市街化調整区域で住宅宿泊事業法の届出を行う前には,都市計画課に民泊として使用が可能な建築物であるか確認してください。 | 高知市都市計画課 | (088)823-9465 |
(2) | 消防法 | 「消防法令適合通知書」を申請し,交付を受けてください。住宅宿泊事業の届出の添付資料として必要です。 | 高知市消防局予防課 | (088)871-7504 |
(3) | 下水道法 | 下水道法に基づき,特定施設に該当する場合,事前に届出が必要となる場合があります。 | 高知市上下水道局お客様サービス課 | (088)821-9232 |
(4) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 住宅宿泊事業により排出されるごみは家庭ごみステーションに出すことはできません。許可業者に委託するなど適正な処理が必要となります。 | 高知市廃棄物対策課 | (088)823-9427 |
(5) | 食品衛生法 | 飲食物を提供する場合,食品衛生法に基づく営業許可が必要となる場合があります。 | 高知市生活食品課 | (088)822-0588 |
(6) | 温泉法 | 届出住宅で温泉を提供する場合,温泉法上の利用許可が必要になります。 | ||
(7) | 建築基準法 |
建築基準法の用途は住宅となります。 |
高知市建築指導課 | (088)823-9470 |
8 届出方法について
平成31年1月以降,高知市において住宅宿泊事業を開始するためには,以下のいずれかの方法で届出を行っていただくこととなります。(民泊制度運営システムにより(1)又は(2)の電子届出を行うことが原則です。)
(1)電子届出 | (2)電子届出(添付書類は紙提出) | (3)システムで書類を作成し,紙届出 | (4)システムを使わずに書類を作成し,届出 | |
電子届出の準備(マイナンバーカード,カードリーダー等) | 必要 | 必要 | - | - |
システムIDの取得 | 必要 | 必要 | 必要 | - |
届出書 | システムに入力して送信 | システムに入力して送信 | システムに入力して印刷 | 届出様式に記入 |
添付書類の処理 | スキャナー等で電子データにしたものをシステムで送信 | 紙で提出 | 届出書に添付 | 届出書に添付 |
届出書への押印 |
- | - | - | - |
提出先 | システムで送信 | 添付書類のみ 高知市生活食品課 |
高知市生活食品課 | 高知市生活食品課 |
電子届出(1)又は(2) による届出の場合
電子署名機能のついたマイナンバーカード,カードリーダー等が必要となりますので,ご確認のうえ用意をお願いいたします。
なお,届出内容に不備がある場合は受付ができません。また,届出後内容確認に日数を要することがありますので,ご了承ください。
内容確認後,届出が受理できましたら,届出番号をお知らせします。
同システムの操作方法確認やログインは,民泊制度ポータルサイトから行ってくだい。民泊の基礎知識や必要な手続き等について掲載されています。
書面提出(3)又は(4) による届出の場合
住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上,必要な添付書類と合わせて高知市長あてに届け出る必要があります。
民泊の概要については,当ホームページ及び観光庁のポータルサイトをご確認いただき,詳細が決まりましたら高知市生活食品課へご相談ください。
届出の際の留意点や必要な書類等については次のとおりです。
住宅宿泊事業の届出の手引き(高知市)(令和6年11月1日改正) [PDFファイル/636KB]
高知市生活食品課
高知市丸ノ内1丁目7-45
電話:088-822-0588(8時30分~12時00分,13時00分~17時15分)
9 関係様式
関係様式 | 備考 | |
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(1) |
住宅宿泊事業 届出書(第1号様式) [PDF] |
備考欄 [PDF](記入上の注意点) 住宅宿泊事業 届出書(第1号様式)記載例[Excel] 添付書類:住宅の図面 記載例 [PDFファイル] |
(2) |
届出事項 変更届出書(第2号様式) [PDF] |
備考欄 [PDF](記入上の注意点) |
(3) |
廃業等 届出書(第3号様式) [PDF] |
|
(4) |
誓約書 法人用(様式A) [PDF] |
(参考様式) |
(5) |
誓約書 個人用(様式B) [PDF] |
(参考様式) |
(6) |
誓約書 マンション管理組合(様式C) [PDF] |
(参考様式) |
(7) | 同意書(個人情報の取扱いについて) [PDF] | (参考様式) |
(8) | 定期報告様式(参考様式1及び参考様式2)[Excel] | (参考様式) |
※各書類の考え方やその他添付書類に関しては,民泊ポータルサイト内「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報,手続きについて」をご参考下さい。
10 市のホームページでの公開について
事業の適正な運営を確保するため,必要に応じ関係部局,関係機関(警察,消防等)と情報共有します。また,事業に関する情報のうち『届出住宅の所在地・住宅に人を宿泊させる間の届出者の在または不在』を高知市ホームページで公表します。
11 標識の掲示
届出が受理され届出番号が通知されましたら,該当する標識を印刷し,届出番号等必要な項目を記入のうえ,届出住宅の門扉・玄関等の外部で公衆が認識しやすい位置に掲示してください。
標識については,規則で大きさや色が定められています。
(1) 標識見本(家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合) [PDFファイル/88KB]
(2) 標識見本(家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く) [PDFファイル/89KB]
(3) 標識見本(住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合 [PDFファイル/94KB]
12 市長への定期報告
住宅宿泊事業者は,届出住宅ごとに,毎年偶数月(2月,4月,6月,8月,10月,12月)の15日までにそれぞれの月の前2月における,次に掲げる事項を市長に民泊制度運営システムまたは書面(定期報告様式)で報告する必要があります。
(1) 届出住宅に人を宿泊させた日数
(2) 宿泊者数
(3) 延べ宿泊者数
(4) 国籍別の宿泊者数の内訳
・定期報告様式(参考様式1及び参考様式2) [Excelファイル/15KB]
13 お知らせ (新型コロナウイルス関係通知あり)
通知年月日 | 通知番号 | 題名 | 備考 |
---|---|---|---|
令和2年8月31日 | 事務連絡 | 旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について [PDF] |
令和2年2月5日健感発0205第1号・薬生衛発0205第1号の一部変更 |
令和2年4月24日 | 事務連絡 | 新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて [PDF] |
【別添】令和2年4月24日 事務連絡 医療機関における新型コロナウイルスに感染する危険のある寝具類の取扱いについて [PDF] |
令和2年4月8日 | 事務連絡 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について [PDF] | |
令和2年2月5日 | 健感発0205第1号 薬生衛発0205第1号 |
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について [PDF] |