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宅地造成工事規制区域について

1 宅地造成等規制法について

 「宅地造成等規制法」は昭和36年11月に制定され,宅地造成に伴う崖崩れまたは土砂の流出による災害を防止するために必要な規制を定めた法律です。この法律の目的を達成するため,宅地造成に伴い災害の生ずるおそれが大きい市街地または市街地になろうとする区域であって,宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを「宅地造成工事規制区域」に指定しています。高知市においては,昭和40年と昭和42年及び昭和44年に指定されています。

 なお,現在高知市において造成宅地防災区域を指定している箇所はありません

2 宅地造成工事規制区域図の公表について

高知市内の「宅地造成工事規制区域図」を公表しましたので,ご覧ください。

宅地造成工事規制区域図 図隔割 [PDFファイル/7.07MB]

宅地造成工事規制区域図1 (市内西部) [PDFファイル/13.72MB]

宅地造成工事規制区域図2 (市内北部) [PDFファイル/13.33MB]

宅地造成工事規制区域図3 (市内南部) [PDFファイル/8.74MB]

3 宅地造成に関する工事の許可について

 「宅地造成工事規制区域内」において行われる宅地造成に関する工事については,造成主は,この工事に着手する前に市長の許可を受けなければなりません。(宅地造成等規制法第8条)

   宅地造成に関する工事とは(宅地造成等規制法施行令第3条)

  1. 切土を行った土地の部分に2メートルを超える崖を生じるもの
  2. 盛土を行った土地の部分に1メートルを超える崖を生じるもの
  3. 切土と盛土を同時にする場合で,盛土部分に高さ1メートル以下の崖を生じ,かつ,切土及び盛土した部分に高さ2メートルを超える崖を生じるもの
  4. 1~3に該当しない50センチメートル以上の切土または盛土であって,その面積が500平方メートルを超えるもの
  • ※「崖」とは,地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の目立つものを除く。)以外のものをいいます。
  • なお,詳細については都市計画課までお問い合わせください。

4 届出が必要な行為

   1 政令で定める工事を行う場合

 「宅地造成工事規制区域内」の宅地において,政令で定める工事を行おうとする者は,その工事に着手する日の14日前までに市長に届け出なければなりません。(宅地造成等規制法第15条第2項)

  1. 「高さが2メートルを超える擁壁」の全部または一部を除却する工事
  2. 「地表水等を排除するための排水施設」の全部または一部を除却する工事
  3. 「地滑り抑止ぐい等」の全部または一部を除却する工事

  2 宅地へ転用する場合

 「宅地造成工事規制区域内」においては,宅地以外の土地を宅地に転用した者は,その転用した日から14日以内に市長に届け出なければなりません。(宅地造成等規制法第15条第3項)

宅地造成等規制法の「宅地」とは

  • 宅地造成等規制法における「宅地」は,宅地造成等規制法第2条第1号に定義されており,都市計画法の開発許可制度における「宅地」とは異なります。
  • 宅地造成等規制法では,駐車場や露天資材置場といった建築物を建築しない敷地についても「宅地」として扱いますのでご注意ください。
  • なお,詳細については都市計画課にお問い合わせください。
  • 宅地造成等規制法第15条第3項による届出様式[Excelファイル/154KB]

5 宅地の保全等について

 宅地造成等規制法第16条により「宅地造成工事規制区域内」の宅地の所有者,管理者または占有者は,宅地造成に伴う災害が生じないよう,その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。

 「宅地造成工事規制区域内」に宅地をお持ちの方は,定期的に宅地のまわりを点検していただき,安全な状態を維持してください。

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