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地区計画について(概要説明,地区計画一覧等)

地区計画とは

 地区計画とは,住民参加のもとに地区内の道路・公園の位置,建築物の形態や緑化などのルールを定め,それぞれの地域にふさわしいまちづくりを進めるための手法です。

 本市では現在,21箇所の地区において地区計画を定め,個性あふれるまちづくりを進めています。地区計画の概要および高知市の地区計画の一覧および位置については以下のファイルをご覧下さい。

地区計画の届出について

 地区計画区域内で、下記行為をされる方は、行為に着手する日の30 日前までに都市計画課に届出が必要となります。地区計画の届出をされる方は、「都市計画に関する様式」より必要な書類をダウンロードしてください。なお、1号様式の届出書には、行為の種類ごとに、次の図面を添付する必要があります。

(1)土地の区画形質の変更

  •  案内図(1,000分の1以上)方位、道路及び目標となる地物を表示
  •  区域図(1,000分の1以上)土地の区域並びに地区内及び区域の周辺の公共施設を表示
  •  設計図(100分の1以上) 

(2)建築物の新築及び工作物の建設(屋外広告物を含む)

  •  案内図(1,000分の1以上)(1)に同じ
  •  配置図(100分の1  以上)敷地内における工作物等(かき、さく、門及び擁壁等)の位置を表示
  •  立面図(50分の1   以上)2面以上

(3)建築物等の形態,意匠変更の変更(広告物の設置)

  •  案内図(1,000分の1以上)(1)に同じ
  •  配置図(100分の1  以上)
  •  立面図(50分の1   以上)2面以上

  ※その他,参考となるべき事項を記載した図書を必要に応じて添付してください。
  ※正・副2部の届出をお願いします。
  ※(2)、(3)で建築物の壁面や屋根に色彩の基準がある場合は、パース又は立面図に着色をし、マンセル値を記載してください。
  ※縮尺は,あくまでも目安であり,内容が分かり,見やすいものであれば,変更しても構いません。また,図面のサイズをA2からA3に縮小する場合は,図面に縮小した倍率を記入してください。

建築物(色彩等の意匠を除く)についてのお問い合わせ

 地区計画の区域内における建築物に関する制限が条例化されています(建築指導課の条例・要綱参照)。建築物の用途や壁面後退等については、高知市建築指導課へお問い合わせください。

各地区計画の資料

 各地区計画の 区域の整備・開発及び保全の方針や地区整備計画等については、以下のファイルをご覧下さい。なお、詳細については、都市計画課までお問い合わせ下さい。

建築基準法が一部改正されたことにともなって、平成30年4月1日に「高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」が一部改正されています。

 各地区の建築物の用途の制限については,添付の新旧対照表のとおり読み替えて下さい。

 新旧対照表 [PDFファイル/30KB]

※これらのファイルは窓口配布用の参考資料であり、法定図書ではありません。

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