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がけや急傾斜地付近での建築制限
がけ,急傾斜地,土砂災害のおそれのある区域での建築には,建築基準法で一定の制限がかかります。
がけ・急傾斜地・土砂災害のおそれのある区域の制限
区域 | 制限 | 関係法令 |
災害危険区域 |
・住居の用に供する建築物の禁止 |
・建築基準法第39条 ・高知県建築基準法施行条例第3条,第4条 |
高さ3mを超えるがけ付近※ |
・安全な擁壁の設置(以下の場合を除く) (1)がけの形状又は土質により安全上支障がない (2)がけの上に建築する場合,基礎等ががけの安全性に影響を及ぼさない (3)がけの下に建築する場合,主要構造部(被害を受けるおそれのない部分を除く)が鉄筋コンクリート造等 |
・建築基準法第40条 ・高知県建築基準法施行条例第5条(がけ条例) |
土砂災害特別警戒区域 |
※区域内に居室を有する建築物を建築しようとする場合 ・土砂災害の衝撃に耐えられる構造 ・都市計画区域外で建築基準法第6条第1項第四号の建築物を建築する場合においても建築確認が必要(敷地が特別警戒区域の内外にわたる場合は下記参照) |
・建築基準法施行令第80条の3 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条,第25条 |
※がけ付近の範囲
- 勾配が30度を超える傾斜地
- がけの上端(がけの上に建築する場合にあっては,がけの下端)からの水平距離ががけの高さの2倍以内
土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域の範囲は,高知県防災砂防課のホームページで確認してください。