本文
春野町平和台団地建築協定
概要
認可年月日 | 昭和55年4月28日 |
区域の地名地番 | 春野町平和字平和1番から689番 |
区域面積 | 232,922 m2 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
有効期間 | 10年(廃止の申出がなければ自動的に更新) |
区域図
建築協定書(抜粋)
建築物の制限
第6条 前条に定める区域[建築協定区域]内の建築物の位置,構造,用途,形態は,次の第2項及び第3項に定める基準によらなければならない。
2 建築できる建築物は次のとおりとする。ただし,第3項に定めるものを除く。
(1) 1戸建とし(公営住宅は除く),住居専用もしくは店舗併用住宅(製造業は除く)とする。
(2) 階数は地階を除き2以下とすること。
(3) 地盤面(本協定締結時における)から最高の高さは10メートル,軒の最高の高さは7メートルを超えてはならない。
(4) 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1メートル以上とすること。ただし,附属建物は別棟平屋とし,軒の高さは2.3メートル以下とし,かつ,その面積の合計が5平方メートル以下のものであれば,この限りでない。
ただし,車庫の位置及び面積はこの限りでない。
(5) 建ぺい率は5/10,容積率は8/10を超えないこと。
(6) 設置する便所は,水洗式とすること。
(7) その他,この項に定めのないものは,法[建築基準法]に定める第1種住居専用地域*注1における建築制限に準ずる扱いとする。
3 地区センター,公益施設については,法に定める近隣商業地域に準ずる扱いとし,その建ぺい率は8/10*注2,容積率は20/10以内とする。
地区センターの建築については,協定運営委員会の承認を必要とする。
*注1: 建築協定を認可した時点(昭和55年)での用途地域です。平成8年4月1日以降は,「第一種低層住居専用地域」に読み替えます。
*注2: 建築協定による緩和は認められていません。都市計画において当該区域に定められた建ぺい率「6/10」が適用されます。