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耐震改修工事をした場合の所得税の特別控除と固定資産税の減額
昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修工事をされた場合,一定条件を満たしますと所得税の特別控除と固定資産税の減額を受けることが出来ます。
控除・減額を受けるためには,高知市が発行する以下の項目に関しての証明書が必要となります。補助金を受けずに工事した場合は,建築士等(建築士,指定確認検査機関,登録住宅性能評価機関,住宅瑕疵担保責任保険法人)が発行する証明書が必要です。
○所得税の特別控除について(平成21年1月1日から令和5年12月31日までの間に耐震改修を行った場合が対象)
i 耐震改修工事をした住宅であることと,工事費用に関する証明・・・高知市が発行する証明書が必要。
i 耐震改修工事をした住宅であることと,工事費用に関する証明・・・高知市が発行する証明書が必要。
○固定資産税の減額について(平成25年1月1日から令和5年3月31日までの間に耐震改修を行った場合が対象)
i 耐震改修工事をした住宅であることに関する証明・・・高知市が発行する証明書が必要。
i 耐震改修工事をした住宅であることに関する証明・・・高知市が発行する証明書が必要。