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第434回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市第87号 | 平成24年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第88号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第89号 | 高知市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第90号 | 春野弘岡中保育園改築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第91号 | 南部1号汚水幹線管渠築造工事(24-1)請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第92号 | 江ノ口雨水貯留管築造工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第93号 | 消防・救急デジタル無線統制波・主運用波整備事業に伴う設備機器購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第94号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第95号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第96号 | 監査委員の選任議案 | 同 意 |
市第97号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
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市議第22号 | 産業廃棄物最終処分場の設置計画に反対する決議案 | 原案可決 |
市議第23号 | 南海トラフ巨大地震の新想定を踏まえた地震対策特別措置法(仮称)の制定を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第24号 | 防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第25号 | 北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第26号 | 地方財政の充実・強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第27号 | 米軍機「オスプレイ」の国内配備の中止を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第28号 | 少人数学級の推進・教職員定数改善を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第29号 | 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第30号 | 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第31号 | 伊方原発の再稼働は国民の納得を大前提として,慎重に判断することを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第32号 | 尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第33号 | 放射線副読本の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第34号 | 行財政改革調査特別委員会委員の定数の変更に関する決議案 | 原案可決 |
可決された決議・意見書の内容
産業廃棄物最終処分場の設置計画に反対する決議
本年5月29日,愛媛県久万高原町の仁淀川水系久万川源流域における産業廃棄物最終処分場の設置計画が,突然明らかになった。
その後,反対運動が広がり,地元の久万高原町長及び同町議会,面河川漁協,河内井手水利組合等が設置計画への反対を表明したほか,高知県内の仁淀川流域6市町村議会も反対の意見書を可決した。
こうした動きの中,6月15日,同計画を進める地元の民間事業者は,愛媛県への施設設置許可に関する事前協議書の提出準備を一時休止する旨の発表を行った。
34万人の本市住民は,飲料水や農業用水など「命の水」の供給源であり,貴重な観光資源ともなっている清流仁淀川の上流域で,上記計画が浮上していることに驚愕するとともに重大な関心を寄せている。
この間,当該事業者からは,本市を含めた流域市町村に対して汚染水流出といった万一の事故防止策を含む事業計画の説明はなく,私たちは大きな憤りと不安を感じている。また,現時点では,愛媛県における本施設の行政上の必要性も明らかではない。
よって,高知市議会は「愛媛県久万高原町における産業廃棄物最終処分場の設置計画」には反対の意を表明するものである。
以上,決議する。
南海トラフ巨大地震の新想定を踏まえた地震対策特別措置法(仮称)の制定を求める意見書
宿命的な地震国である我が国は,地殻変動の活動期に入ったとも言われ,頻発する大地震に国民は大きな不安感を抱いている。最近の地震に対する知見の高まりで,南海・東南海地域に至っては,今後30年以内に60%以上の確率で大規模の地震が起きると予想されている。
さらに,前回起きた南海地震が比較的小さかったことから,今回の地震はマグニチュード9で,東南海から日向灘に至る広範囲な地震になると予想され,大きな揺れや津波による直接被害,加えて火災等の二次被害が大規模に起きると想定されている。
このため,本市においては東南海・南海地震防災対策推進地域として国よりの指定を受け,市民の生命と財産を守るため,地震や津波からの防護及び避難に関する推進計画を定め,ハード・ソフトの両面からの地震対策を実施しているところである。
東日本大震災が我が国の観測史上最大規模となったことから,防災施設を従来の想定よりさらに,強固なものにする必要性から財源的にも多額の経費を要することになってきている。さらに,津波や浸水地域が拡大したことで,地価の下落が増幅され,本市は固定資産税等の税収が大幅に減るなど,ますます財政が硬直化してきている。
こうした状況は,本市のみならず広範な市町村や県域に及ぶと考えられることから国においては,東海地方における特別措置と同様に,南海トラフ超巨大地震の新想定を踏まえた地震対策特別措置法の制定を強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/内閣官房長官/復興大臣/経済財政政策担当大臣/国家戦略担当大臣/防災担当大臣
防災・減災ニューディールによる社会基盤再構築を求める意見書
1960年代の高度経済成長期から道路や橋梁,上下水道など社会資本の整備が急速に進んだ。高度経済成長期に建築されたものは現在,建築後50年を迎え,老朽化が進んでいる。国土交通省の道路橋の予防保全に向けた有識者会議は提言(平成20年5月)の中で,2015年には6万橋が橋齢40年超となり,建築後50年以上の橋梁が2016年には全体の20%,2026年には同47%と約半数にも上る現状を提示。経年劣化により劣化損傷が多発する危険を指摘している。今後,首都直下型地震や三連動(東海・東南海・南海)地震の発生が懸念される中で,防災性の向上の観点からも,社会インフラの老朽化対策は急務の課題と言える。
災害が起きる前に,老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行うことによって,全国で防災機能の向上を図ることができる。と同時に,それは社会全体に需要を生み出すこともできる。つまり,防災,減災と経済活性化をリンクさせた諸施策の実施が可能なのである。
一方,景気,雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続いており,そのために必要な政策が需要の創出である。そこで,公共施設の耐震化や社会インフラの再構築が,雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が高くなっていると考える。
よって,政府においては,国民と日本の国土を守り,安全,安心な社会基盤を再構築するため,防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い,経済の活性化や雇用創出に資する防災対策について,下記事項の実施を強く求める。
記
1.道路や橋梁,上下水道,河川道,港湾など,老朽化が進み更新時期が近づいている社会インフラを早急に点検・特定し,維持・更新のための公共投資を積極的かつ集中的に行うこと。
2.電気,ガス,水道,通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し,都市の防災機能の向上を図ること。
3.地域の安全,安心のために,学校等の公共施設や病院,介護等の社会福祉施設など地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/国土交通大臣
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
平成14年,北朝鮮は拉致を認めて5人の被害者を返した。しかし,その時以降, 5人の被害者の家族の帰還以外全く進展はない。北朝鮮の地で我が国からの救いの手を待っている被害者らの苦しみと日本の地で帰りを待つ家族の苦痛も10年延長した。
政府は現在,17人を北朝鮮による拉致被害者として認定している。それ以外に,いわゆる特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在する。このことは政府も認めている事実である。
平成18年以降,政府は首相を本部長とする対策本部をつくり担当大臣を任命して被害者救出に取り組んでいるが,いまだ具体的成果を上げることができていない。
昨年末,拉致の責任者である金正日が死去した。北朝鮮が生きている被害者を死去したと言わざるを得なかったのは,独裁者金正日の責任を認めたくないためだった。その金正日の死は,後継金正恩政権の不安定さを含め救出の好機となり得る。金正恩政権に平壌宣言に基づいた強い圧力をかけ,実質的交渉に引き出さなければならない。
一方で,混乱事態が発生し被害者の安全が犯される危険も出てきた。混乱事態に備えた対策も早急に検討しなければならない。
拉致問題は重大な主権侵害でありかつ許しがたい人権侵害であることは言うまでもない。
よって,国においては,ことしを勝負の年として,全精力を傾けてすべての拉致被害者を早急に救出するように強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/外務大臣/内閣官房長官/拉致問題担当大臣
地方財政の充実・強化を求める意見書
急速な高齢社会が到来し,国の歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超え,社会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっている。社会保障においては,子育て,医療,介護など,多くのサービスを提供する地方自治体の役割が高まっており,安心できる社会保障制度を確立するためにも,安定した財源の確保が重要である。また,全国の経済状況は依然として停滞しており,地域の雇用確保,社会保障の充実など,地域のセーフティーネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。
特に,地域経済と雇用対策の活性化が求められる中で,介護・福祉施策の充実,農林水産業の振興,クリーンエネルギーの開発など,雇用確保と結びつけ,これらの政策分野の充実・強化が求められている。2012年度政府予算では地方交付税について総額17.5兆円を確保しており,2013年度予算においても,2012年度と同規模の地方財政計画,地方交付税が求められる。
よって,2013年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて,政府に次のとおり対策を求める。
記
1.医療・介護,子育て支援分野の人材確保など,少子・高齢化に対応した一般行政経費の充実,農林水産業の再興,環境対策,南海トラフの巨大地震に備える対策など,今後増大する財政需要を的確に取り入れ,2013年度地方財政計画を策定すること。
2.地方財源の充実・強化を図るため,地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再分配機能の強化,国税5税の法定率の改善,社会保障分野の単位費用の改善,国の直轄事業負担金の見直しなど,抜本的な対策を進めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣
米軍機「オスプレイ」の国内配備の中止を求める意見書
米軍の垂直離着陸輸送機MV22「オスプレイ」を沖縄県の米海兵隊普天間基地へ配備し,本土の米海兵隊岩国基地(山口県)と同キャンプ富士(静岡県)に2~6機の分遣隊を派遣し訓練を行うなどの計画が進められようとしている。
オスプレイは,離着陸時はヘリコプターとして,水平飛行時はプロペラ機として飛ぶ最新鋭輸送機である。しかしながら,開発段階から墜落を繰り返し,ことしに入っても4月にアフリカ北部のモロッコで,6月には,米フロリダ州の演習場で墜落事故を起こしている。これらの墜落の原因は明らかにされていないが,オスプレイには飛行中にエンジンが停止した際に機体の降下による空気の流れでプロペラを回し浮力を保つ,オートローテーション機能がなく,飛行中のエンジン停止で即墜落につながる機体構造の欠陥が指摘されている。
オスプレイが日本国内に配備されれば,オスプレイを使用しての低空飛行訓練が予定されており,その訓練ルートの一本に四国・高知県上空を通る,オレンジルートが含まれている。米軍機の低空飛行訓練は,1994年の早明浦ダムへの墜落など,これまでも重大事故を起こしており,加えて,欠陥が指摘されるオスプレイが配備されれば,住民の安全に重大な危惧があると言わざるを得ない。また,防災ヘリ,ドクターへリの運航にとっても脅威となるものである。
よって,国においては,オスプレイの日本国内配備を中止することを強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/外務大臣/防衛大臣
少人数学級の推進・教職員定数改善を求める意見書
35人以下学級について,昨年,義務標準法が改正され小学校1学年の基礎定数化が図られたものの,今年度,小学校2学年については加配措置にとどまっている。
本県においては,小学校1,2年生で30人,3,4年生で35人学級,研究校における中学校1年生30人学級を実施している。しかし,小規模校の多い本県において県費負担による教職員の加配には限界がある。
文部科学省が実施した今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集では,約6割が小・中・高校の望ましい学級規模として,26人~30人を上げ,保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかになっている。一人一人の学びを確かなものにするために,丁寧できめ細やかな対応を行うためには少人数学級の推進と教職員定数改善が必要である。子供たちが主体的に考え学ぶ授業づくりや家庭,地域,保護者と連携した学校づくりに取り組み,子供たちが全国どこに住んでいても,機会均等に一定水準の教育を受けることができなければならない。
社会の基盤づくりにつながる子供たちへの教育は極めて重要である。未来への先行投資として,子供や若者の学びを切れ目なく支援し,人材育成・創出から雇用,就業の拡大につなげなければならない。
よって,政府においては,予算編成において下記事項を実現するよう強く要望する。
記
1.少人数学級を推進し,きめ細やかな教育の実現や豊かな教育環境を整備するため,30人以下学級とすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣/文部科学大臣/内閣官房長官
緊急事態基本法の早期制定を求める意見書
東日本大震災は未曾有の被害をもたらした。現在,懸命に復旧,復興の作業を行っているが,一方,震災・津波被害への対応や福島第一原子力発電所の放射能汚染被害などの国家的緊急事態への対応において,国民の安全を守るための法律の不備が指摘されている。世界の多数の国々では,今回のような大規模自然災害時には緊急事態宣言を発令し,政府主導のもとに震災救援と復興に対処しているのである。
我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると,警察,消防,自衛隊などの初動態勢において,例えば部隊の移動,私有物の撤去,土地の収用などに手間取り,救援活動にさまざまな支障を来し,その結果さらに被害が拡大するおそれがある。
また,我が国の憲法はその前文に代表されるように平時を想定した文面となっており,各国に見られるような外部からの武力攻撃,テロや大規模自然災害を想定した非常事態条項が明記されていない。
そこで,大きな災害,原子力発電所の臨界事故などや,外国からの侵略やテロ,騒乱などの有事など,国家の独立と安全における危機や,国民の生命,財産が脅かされる重大で切迫した事態に対応するために,緊急事態宣言を発動して政府と地方自治体が一体になって迅速かつ適切に対処する必要がある。
平成16年5月にはその不備を補足すべく,自民,公明,民主3党が緊急事態基本法の制定で合意したが,成立に至っていない。
よって,国においては,今後想定されるあらゆる事態に備え,日本及び国民の安全,安心を守るため緊急事態基本法を早急に制定されるよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/法務大臣/外務大臣/文部科学大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/防衛大臣/内閣官房長官/警察庁長官
日米地位協定の抜本的改定を求める意見書
日米地位協定には,日本が公務中の米軍関係者(米軍人,軍属,家族)の刑事事件の第一次裁判権を放棄するという不平等な条項が規定されている。
しかしながら,ことし2月には,公務中に自動車の運転中事故を起こし,沖縄県の19歳男性を死亡させ,自動車運転過失致死罪に問われた米軍属の裁判が那覇地裁で行われ実刑判決が出された。
被告は,当初,日米地位協定の規定により公務中のため不起訴とされたが,那覇検察審査会の起訴相当との議決,また,沖縄県民を初めとする国民の地位協定改定を求める世論の高まりの中で,日米間で地位協定の運営改善を合意し,米側が好意的考慮をすることで,日本側での裁判が可能になったものである。
実刑判決は,地位協定における日米間の不平等の解消に向けて少なくない前進であるが,主権国家としての尊厳,法治国家の根幹にかかわる裁判権が,なお,米側の好意的考慮に依拠している状態は,異常であると言わざるを得ない。
加えて,米軍は,平時に米国人家族や軍属を軍法会議にかけるのは憲法違反とした米連邦最高裁判所の判決(1960年)を受けて,米側が第一次裁判権を持つはずの犯罪を起こした軍属を軍法会議にかけていないことも,地位協定の矛盾を一層深刻にしている。
このような不平等な地位協定のもとで,米軍の犯罪や事故が後を絶たない。
被害者の人権を守るためには,地位協定を改定し,米側の好意的考慮によらずとも日本国内の犯罪については,日本が裁判権を持つ当たり前の規定に見直すことがどうしても必要である。
よって,国においては,日本における米軍関係者のすべての事件,事故を日本の法と司法によって厳正に裁くことができるよう,日米地位協定を抜本的に改定することを強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/法務大臣/外務大臣/防衛大臣
伊方原発の再稼働は国民の納得を大前提として,慎重に判断することを求める意見書
政府は,6月16日関西電力大飯原発の再稼働を正式に決定した。さらに,民主党前原政調会長が,伊方原発の再稼働の検討に言及するなど,伊方原発再稼働に強い意欲を示していると言われている。
政府は,4月5日の閣僚会議で,福島原発事故の知見を反映した暫定安全基準 を確認したが,これは,原子力安全・保安院がまとめた30項目の安全対策などを実施する計画を立てさえすればクリアできるという再稼働ありきの基準と言わざるを得ない。そしてまた,福島原発事故の原因究明と新たな安全基準,独立性と権限を持った原子力規制機関も設置されない中での再稼働は,いかにも拙速と言わなければならない。
伊方原発の沖合6キロメートルには,中央構造線が走っており,政府の地震調査会でも,「佐田岬沖の活断層が動く可能性があり,その際にはM8クラスの地震発生があり得る」ことを指摘するなど,伊方原発は南海連動地震等の地震の危険性に直面している。伊方原発の耐震地震動は 570ガルであるが,M8クラスの地震では, 2,000ガルを超える揺れが想定されている。その際には,地震動自体によって,制御棒挿入の失敗など緊急停止機能が稼働せず,福島原発事故を上回る事故を引き起こす可能性があることを否定できない。
伊方原発については,3号炉においてプルトニウムを燃料とするプルサーマル発電が行われており,MOX燃料自体の強毒性や制御棒がききにくくなるなどの安全上不利な特性がある。さらに高燃焼度燃料であるステップ2燃料が使用され,この2つが併用されることにより双方の危険性が重複するというほかの原発にも増しての危険性を持つものである。このほかにも,老朽化に伴う金属疲労,腐食や応力腐食割れ,中性子照射脆化・加圧衝撃による機器の脆弱性など,さまざまな危険性が指摘されているところである。
四国内においては,四国電力自身が公表しているように,今夏においても電力不足は生じないのであり,伊方原発を再稼働しなければならない理由は何らない。
以上のことにより,伊方原発の再稼働には,現時点で何らの正当性もないのであり,国においては,信頼できる安全基準の策定とそれに基づいた安全対策,独立性と権限を持った原子力規制機関の設置,そして何よりも国民の納得を大前提として慎重に判断するよう要請する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/経済産業大臣