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《説 明》 |
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具体的な計画等が,この要綱の対象となるかどうかは,実施機関(計画等の所管部局)がこの要綱の目的に基づいて判断し,実施機関がその判断の説明責任を負うものとする。
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「市政に関する基本的な方針を定める条例及び規則」とは,「情報公開条例」「個人情報保護条例」などのように,市政全般についての基本理念や基本方針などを定めるものをいう。
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〇 |
「市の基本的な施策に関する計画,指針等」とは,「総合計画」「環境基本計画」など,全市域を対象として市の施策の基本方針や方向など基本的な事項を定める計画等のことをいい,構想,プラン,指針等といった名称は問わない。 なお,市の裁量の余地のないもの,特定の地域を対象としたものや個別の事業の実施計画は除く。
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〇 |
公共施設の建設計画については,一般の施策・計画等とは異なり,その施設の立地する地域とその他の地域で,その建設による市民への影響が異なる場合が多く,また,一方的な計画案等の公表のみでは,正確,充分な説明を行うことが困難で,かえって誤解や混乱を招くことも懸念される。 こうしたことから,施設の建設については,原則として,本手続は行わず,個別の手法による情報公開と意見の聴取により,市民の理解と協力を得ることに努めるものとする。
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ただし,公共施設の建設計画のうち,全市域を対象とする特に重要と思われる施設については,地元説明会やワークショップの実施等,従来からの広報・広聴の手法について充分に実施するとともに,必要に応じて本手続についても実施するものとする。
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その他,「市民に義務を課し,又は権利を制限する条例及び規則」を対象としているので,行政内部のみに適用されるもの,補助金要綱のような行政サービスに係るものは対象としない。
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「地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するもの」については,地方自治法第74条第1項の規定においても,条例の制定又は改廃の直接請求の対象とされていないことから,同法規定の趣旨に準じ,この要綱においても対象とはしない
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