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(目的) |
第 |
1条 この要綱は,本市の政策形成に当たり市民等の意見等を聴取することにより市政における公正の確保及び透明性の向上並びに市民の市政への参画の促進を図り透明で開かれた市民に信頼される市政の推進に資することを目的とする。
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(用語) |
第 |
2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) |
市民意見提出(パブリック・コメント)制度 市の基本的な施策に関する計画等を策定する過程において,当該計画等の案の趣旨,内容その他必要な事項を市民等に公表し,これらについて市民等の意見及び提言(以下「意見等」という。)を求め,提出された意見等に対する本市の考え方を明らかにするとともに,有益な意見等を本市の意思決定過程に反映させる機会を確保する制度をいう。
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(2) |
実施機関 市長,水道事業管理者,消防長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
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(市民意見提出(パブリック・コメント)制度の対象) |
第 |
3条 市民意見提出(パブリック・コメント)制度の対象となる市の基本的な施策に関する計画等(以下「計画等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) |
市政に関する基本的な方針を定める条例及び規則の制定又は改廃に係るもの
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(2) |
市の基本的な施策に関する計画,指針等の決定又は重要な変更に係るもの
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(3) |
市民に義務を課し,又は権利を制限する条例及び規則(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係るもの
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(4) |
その他実施機関が特に必要と認めるもの
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(適用除外) |
第 |
4条 この要綱は,前条各号のいずれかに該当するもののうち,次に掲げる場合には,適用しない。
(1) |
迅速かつ緊急を要するもの
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(2) |
軽微なもの等
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(3) |
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第1項の規定による直接請求により議会へ提出するもの
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2 |
前項第1号又は第2号に該当するときはその理由を次条第3項の規定により公表するものとする。 |
3 |
第1項第1号に該当する場合で,市民意見提出(パブリック・コメント)制度を適用しないときは,当該計画等の策定後市民等の意見を聴くよう努めるものとする。
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(計画等の案の公表) |
第 |
5条 実施機関は,計画等の策定をしようとするときは,最終的な意思決定を行う前に,当該計画等の案を公表しなければならない。
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2 |
実施機関は,前項の規定により計画等の案を公表するときは,当該計画等の趣旨,目的及び策定に至った背景等について説明するとともに,関連資料も併せて公表するなど市民等が当該計画等の案について十分理解できるよう内容の公表に努めるものとする。 |
3 |
前2項の規定による公表は,市の広報紙及びホームページへの掲載,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布の方法等により行うものとする。
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(意見等の提出) |
第 |
6条 実施機関は,次に掲げる方法により,計画等の案に対する市民等からの意見等の提出を受けるものとする。
(1) |
担当課その他関係機関の窓口への提出
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(2) |
郵便
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(3) |
ファクシミリ
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(4) |
電子メール
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(5) |
その他実施機関が必要と認める方法
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2 |
前項の規定により実施機関が意見等の提出を受ける期間は,おおむね1か月とし,当該実施機関は,当該計画等の案の公表時に,当該期間及び当該意見等の提出の方法等を明示するものとする。 |
3 |
意見等を提出しようとする市民等は,原則として,住所,氏名その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
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(意見等の処理) |
第 |
7条 実施機関は,前条第1項の規定により提出された意見等(以下「提出意見等」という。)を考慮して,計画等について意思決定を行うものとする。
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2 |
実施機関は,提出意見等の内容及びそれに対する考え方を公表しなければならない。 |
3 |
実施機関は,提出意見等を考慮して計画等の案を修正して意思決定を行ったときは,当該修正の内容及びその理由を公表しなければならない。
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4 |
第5条第3項の規定は,前2項の規定による公表について準用する。 |
5 |
実施機関は,提出意見等に対する個別の回答を行わないものとし,当該提出意見等のうち類似の意見等及びこれに対する考え方をまとめて公表できるものとする。
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6 |
実施機関は,提出意見等に特定の個人又は団体等の権利利益を害するおそれのある内容が含まれるなど公表することが適当でないと判断したときは,その全部又は一部を公表しないことができる。 |
7 |
実施機関は,意見等を提出した市民等に関する情報は公表しない。
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(意思決定過程の特例) |
第 |
8条 実施機関は,法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が,第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき計画等の策定を行うときは,市民意見提出(パブリック・コメント)制度を適用しないで計画等の策定の意思決定を行うことができる。
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2 |
実施機関は,計画等の意思決定を行うに当たって,法令等に基づく縦覧,意見提出の手続等を行ったときは,この要綱と同等の効果を有すると認められる範囲内において,この要綱に定める手続を行ったものとみなす。
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(市民意見提出(パブリック・コメント)制度実施責任者) |
第 |
9条 市民意見提出(パブリック・コメント)制度の適正な実施を確保するため,実施機関(市長事務部局にあっては,各部局)に市民意見提出(パブリック・コメント)制度実施責任者を置く。
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(一覧表の作成等) |
第 |
10条 市長は,市民意見提出(パブリック・コメント)制度を適用している案件の一覧表を作成し,市のホームページを利用した閲覧の方法等により,公表するものとする。
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(その他) |
第 |
11条 この要綱の施行について必要な事項は,実施機関が別に定める。
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附 則 |
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(施行期日) |
1 |
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
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(この要綱の適用除外) |
2 |
この要綱の施行の際現に本市が策定している計画等で,既に市民等の意見等を取り入れる機会を設けたものについては,この要綱の規定は適用しない。
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