平成23年12月26日に地方自治法施行令が改正され、この地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し随意契約をすることができる相手方として、新たに『これらに準ずる者として市長の認定を受けた者』が追加されました。高知市では、高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センターに準ずる者(以下「高知市高年齢者高年齢者等就業支援団体」という。)の認定基準を定めました。