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■自立支援医療(更生医療)について

 一般医療ではすでに治ゆしたと考えられる障がいに対し、日常生活や職業生活を容易にするために障がいを軽減したり、回復させたりする手術をおこなうなどの医療を指定医療機関で受けることができます。 〔自立支援医療(更生医療)の対象となる代表的な医療〕 ○肢体不自由:人工股関節置換術・麻酔に対する理学療法 ○視覚障害:角膜移植術・網膜剥離術(光凝固術) ○聴覚、平衡機能障害:鼓室形成術・人工内耳埋め込み術 ○音声・言語・そしゃく:唇顎口蓋裂の歯科矯正・術後言語療法 ○心臓障害:ペースメーカー植込術・弁形成術・A−Cバイパス術 ○腎臓障害:腎移植術・慢性透析療法 ○小腸障害:中心静脈栄養法 ○免疫障害:HIV感染に対する医療  なお、医療費に係る自己負担額は原則1割ですが、所得区分に応じて上限額が設けられています。 ◎自立支援医療の対象者、自己負担の概要1.対象者:従来の更生医療、育成医療、精神通院医療の対象者であって一定所得未満の方2.給付水準:自己負担については1割負担です。 ただし、所得水準に応じて負担の上限額が設定されています。また、入院時の食費(標準負担額)については自己負担です。3.負担の上限額を設定する際に検討する「世帯」の単位は医療保険単位です。 ◎自立支援医療の支給手続き 身体障害者手帳の交付が必要となります。 あらたに支給を受けようとする方は、身体障害者手帳の交付手続きも同時におこなうことになります。医療機関の相談窓口あるいはソーシャルワーカーなどに相談してください。(1)指定医療機関で受診し更生医療が摘要されると判断されれば「自立支援医療給付意見書」を医師が作成します。(2)つぎのものを高知市障がい福祉課まで  ・「自立支援医療給付意見書」  ・「自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書」  ・「健康保険証」  ・「前年度の所得状況のわかるもの」   また、世帯の課税状況を確認させていただくことへの同意書も作成していただきます。(3)高知市は、受け取った書類を高知県立療育福祉センターに提出し判定の依頼をします。(4)判定結果を受けてご本人に「自立支援医療受給者証(更生医療)」を交付します。(5)「自立支援医療受給者証(更生医療)」を受け取られたら指定医療機関に提出してください。 育成医療の手続きも同様ですが、(2)の届け先は健康づくり課になります。 ○期間延長、内容変更が必要になった場合の手続き 更生医療の受給期間が満了した後も続けて治療が必要な方に対しては指定医療機関で、期間延長の意見書が作成されますので医療機関にお申し出ください。 新規の時と同様、高知市役所元気いきがい課にご提出下さい。内容変更も同様です。*「自立支援医療受給者証(更生医療)」の有効期間満了にも関わらず、期間延長もしくは内容変更の手続きがなされませんと医療の受給資格を失ってしまいますので、ご注意下さい。*途中で指定医療機関以外に転院されますと更生医療が受けられなくなりますので、医師と相談してください。



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