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■配偶者からの暴力(DV)被害者に対する児童扶養手当の支給要件が一部改正されました
○平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。   児童扶養手当の支給にあたっては、申請が必要です。支給要件に該当しているかどうかを確認するため、高知市子育て給付課にご相談ください。  児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。ただし、平成24年8月1日までに裁判所からの保護命令を受けた方については、平成24年8月中に申請をした場合は平成24年8月分から手当を支給します。 ■お問い合わせ  子育て給付課  088-823-9447


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