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令和6年度児童扶養手当法等の一部改正により、令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、以下の点が変更となります。
(1)所得限度額の引上げ
(2)第3子以降の加算額の引上げ
・児童扶養手当の支給には,前年の所得に応じて,手当の全額を支給する「全部支給」と,一部のみを支給する「一部支給」があります。この度,全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引き上げられます。
・第3子以降の加算額が引き上げられ,第2子の加算額と同額になります。
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