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父母の離婚などで、ひとり親等となった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※平成22年5月26日に児童扶養手当法の一部が改正され、父子家庭のみなさまにも、児童扶養手当が支給されることになりました。
※平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合に児童扶養手当が支給されることになりました。
※平成26年12月から、これまで公的年金等の受給資格があるために児童扶養手当の受給ができなかった方にも、年金月額が児童扶養手当月額よりも低い場合には、差額分が支給されることになりました。
※平成28年1月から、番号制度導入に伴い、新規申請等の場合に個人番号(申請者、対象児童、および扶養義務者)の分かるものと本人確認書類(申請者)の提出が必要になります。詳しくはこちらを覧ください。
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。)いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父親または母親の生死が明らかでない児童
(5)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など
・ 申請者及び児童の住所が、日本国内にないとき
・ 申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)
・ 児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・ 申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき など
児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得によって決まります。詳しくは子育て給付課までご相談ください。
※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。
(令和4年4月から)
支給区分
全額支給(月額)
一部支給(月額)
全部停止(月額)
児童1人目について
43,070円
43,060円から 10,160円 の範囲で決定
0円
児童2人目について
10,170円を加算
10,160円から 5,090円 の範囲で加算
0円
児童3人目以降について
1人増すごとに
6,100円を加算
1人増すごとに
6,090円から 3,050円の範囲で加算
0円
児童扶養手当を受ける人、または、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年もしくは前々年の所得が一定以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。詳しくは子育て給付課までご相談ください。
*前年に受けとった養育費の8割が所得として計算されます。
給与所得控除後の金額等については、税務署にお問い合わせください。
給与所得控除後の金額 平成30年8月1日から
税法上の
扶養親族
等の数
本人
・生計同一の扶養義務者
・配偶者
・受給者が孤児の養育者のとき
全額支給される者
一部支給される者
0人
490,000円未満
1,920,000円未満
2,360,000円未満
1人
870,000円未満
2,300,000円未満
2,740,000円未満
2人
1,250,000円未満
2,680,000円未満
3,120,000円未満
3人
1,630,000円未満
3,060,000円未満
3,500,000円未満
4人
2,010,000円未満
3,440,000円未満
3,880,000円未満
以上1人
増すごと
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
1人につき
380,000円加算
土地・建物等を譲渡(売却)し、次表に掲げる特殊な場合(※)において長期及び短期の譲渡を行った場合、次表に掲げる特別控除額が控除されます。これまで、児童扶養手当法上、この特別控除額を控除していませんでしたが、平成30年8月から、手当の算定基礎となる総所得額から差し引きます。
(※)「特殊な場合」とは… (平成30年8月から)
売却の形態
特別控除額
1.土地収用法などで土地建物等を収容等された場合
最大5,000万円
2.特定土地区画整理事業等のために土地等を売却した場合
最大2,000万円
3.特定住宅地造成事業等のために土地等を売却した場合
最大1,500万円
4.農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合
最大 800万円
5.マイホーム(居住用財産)を売却した場合
最大3,000万円
6.平成21年・平成22年に取得した長期所有土地等を譲渡した場合
最大1,000万円
※上述の1〜6のうち、2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額は5,000万円となります。
養育者及び扶養義務者を対象に、以下の要件を満たす方については、次表に掲げる控除額が控除されます。
(※1)養育者とは…養育申立書をご提出いただいている方(児童の父及び母以外の方)
(※2)扶養義務者とは…受給者の父母、祖父母、兄弟等、3親等以内の方と同居または生計が同一であることにより、児童扶養手当法上、受給者の扶養義務者として登録されている扶養義務者
みなし寡婦(寡夫)控除額、みなし寡婦特別控除額 (平成30年8月から)
控除額
要 件
みなし寡婦(寡夫)控除
270,000円
養育者または扶養義務者のうち、未婚の方(一度も婚姻したことのない方)。ただし、養育者または扶養義務者が男性の場合は、所得金額が500万円以下であること。
みなし寡婦特別控除
350,000円
以下1〜4のすべての要件を満たす方
1.養育者または扶養義務者
2.未婚の方(一度も婚姻したことのない方)
3.所得金額が500万円以下の女性
4.税法上の扶養が子である方
※提出書類が必要です。提出書類をご準備される前に、児童扶養手当担当まで、ご相談ください。
高知市子育て給付課での手続が必要です。
手続の際に必要な書類について、窓口等で確認・相談してください。
申請後認定を受けることにより認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から手当が支給されます。
児童扶養手当は申請を受理した月の翌月から該当になります。下記の支払日に前月分までの2か月分がまとめて支給されます。
対象月
支払日
11月分から12月分の手当
1月11日
1月分から2月分の手当
3月11日
3月分から4月分の手当
5月11日
5月分から6月分の手当
7月11日
7月分から8月分の手当
9月11日
9月分から10月分の手当
11月11日
○指定した口座への口座振込により支払われます。
○11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届といいます)を提出することが義務づけられます。8月上旬に通知を郵送します。
この届けを出さないと手当が支給されなくなりますので必ず提出してください。
*2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
現況届のほかに児童扶養手当について次のような場合に届けが必要です。
○手当の対象となるお子さんが増えたとき ……… 手当額改定請求書
○手当の対象となるお子さんが減ったとき ……… 手当額改定届
○受給者または扶養義務者の所得等が変わったとき … 支給停止関係届
○証書を破損や紛失したとき ………… 証書亡失届・再交付申請書
○受給者またはお子さんの氏名を変更したとき …… 氏名変更届
○支払いの金融機関や、口座を変更したとき … 金融機関変更届
○お引っ越しのとき ………… 住所変更届
*市外への転出の場合は高知市での手当が受けられなくなります。
高知市及び転出先への届出が必要です。
○公的年金給付等の受給内容に変更があったとき… 公的年金給付等受給状況届
○手当を受ける資格がなくなったとき ………… 資格喪失届
*手当が受けられなくなる場合(手当を受ける資格がなくなるとき)
次のような場合は 手当を受ける資格がなくなりますので、早くに届け出てください。この届けをせずに手当の支払を受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当をすべて返還していただくことになります。
1. 受給者(父親または母親)が 結婚 したとき。
2. 受給者(父親または母親)が婚姻の届出をしていなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係など) となったとき。
注意 事実婚は、同居していなくても成立する場合があります。
3. 受給者が 死亡 したとき。
4. 受給理由遺棄 によって手当を受けている方は、 お子さんの父親または母親から連絡、訪問、送金 があったとき。
5. 受給理由拘禁 によって手当を受けている方、 お子さんの父親または母親が刑務所等から出所したとき。
6. お子さんが父親または母親と生計同一になったとき。
7. 受給者が養育者である場合は、お子さんと別居したとき。
8. 受給者がお子さんを監護しなくなったとき。
9. お子さんが児童福祉施設 などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。 10. お子さんが結婚したとき。
11. お子さんが死亡したとき。
注意 偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部または一部の返還、及び3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
手当を受給してから5年を経過した場合等においては手当額が減額されます。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、減額することなく、以前同様に手当を受給することができます。
記
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障害がある
4.負傷または疾病等により就業することが困難である
5.あなたが監護する児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
詳しくは子育て給付課児童扶養手当の担当までご相談ください。
問い合わせ先
子育て給付課