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■児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて
○児童扶養手当法の改正により、平成26年12月から、これまで公的年金等を受給できるために児童扶養手当が受給できなかった方についても、公的年金等の額が児童扶養手当額より低額の場合は、申請によりその差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。 平成27年4月1日以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。 申請方法、必要書類等については子育て給付課までお問い合わせください。 ■お問い合わせ 子育て給付課 088-823-9447


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