令和3年3月の制度改正により、障害基礎年金等(注1)を受給されているひとり親等の方の児童扶養手当支給方法、所得の計算方法が一部緩和されます。
なお、障害厚生年金(3級)のみを受給している方、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等のみを受給している方は変更はありません。
(注1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
制度改正後の令和3年3月分の手当(令和3年5月支払い分)以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できる可能性があります。(所得や年金額によって、全部停止になる場合があります。)
これまで、児童扶養手当の支給制限に関する所得として、障害基礎年金等の年金(非課税の年金)は、所得として算入されていませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は所得として算入されます。
1 申請期間
令和3年6月30日までに申請された方は、令和3年3月分から支給対象となります。
2 必要書類
申請される方によって異なります。詳しくは子育て給付課までお問合せください。
1 現況更新の手続きが終了している方
原則、手続きは不要です。
2 現況更新の手続きが終了していない方
更新の手続きが必要です。
■お問い合わせ 子育て給付課 088-823-9447