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■無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

 あん摩マッサージ指圧,はり,きゆうを職業として行うには,それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゆう師」の免許が必要です。 施術を受けられる際には,無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され,施術者が有資格者であることをご確認ください。 ●あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(抜粋) 第1条 医師以外の者で,あん摩,マツサージ若しくは指圧,はり又はきゆうを業としようとする者は,それぞれ,あん摩マツサージ指圧師免許,はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。



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