感染症法では,医師の診断に基づく患者からの申請に対して,治療等の内容が適正であれば医療費が公費負担されます。ただし,各種健康保険や他法(労働者災害補償保険法等)の適応が優先され(法第41条),保険等で給付後の自己負担分に対して公費負担が適用される制度です。