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■事業所が実施する結核定期健康診断の報告について

 感染症法により,政令で定める事業主は,業務に従事している者に対して定期の健康診断を実施し,毎年管轄の保健所に報告することになっています。 職場健診の実施後は「報告書様式」を使用し,毎年度末(3月31日)までに所管の保健所に報告してください。事業者が報告すべき結核定期健康診断の対象者とは,学校・病院・診療所・助産所・介護老人保健施設及び社会福祉施設の従事者です。 高知市では,平成17年に新たに結核として発見された患者さんの約1割は,職場の定期健診で発見されています。



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