かかりつけ薬剤師・薬局の基本的機能に加え,国民による主体的な健康の保持推進を積極的に支援する機能を備えた薬局を「健康サポート薬局」といいます。
健康サポート薬局の基準は,「かかりつけ薬局としての基本的機能」に加え,「健康サポート機能」が求められます。
かかりつけ薬局としての基本的機能を持つ
服薬指導の一元的・継続的把握
24時間対応・在宅対応
医療機関等との連携
健康サポート機能を持つ
地域における連携体制の構築
健康サポート薬局に係る研修を修了し,一定の実務経験を有する薬剤師の常駐
設備
表示に関する方法等
要指導医薬品等の取扱い
開店時間の設定
健康相談及び国民による主体的な健康の保持増進の支援の取組み
薬局開設者は,健康サポート薬局である旨の表示をするためには,厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付して,事前に届出をしてください。
必要書類
変更届書[Wordファイル]
別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)[Wordファイル]
上記「別紙1届出書添付書類(=チェックリスト)」に規定されている項目に関する書類