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■建築物に関する中間検査

 中間検査は,建築物の施工中(特定工程の段階)に, その建築物が建築基準法及び関係規定に適合しているかどうかを検査するものです。中間検査の対象となる建築物は,中間検査を受けて中間検査合格証の交付を受けるまでは,特定工程後の工事に着手できません。  高知市では,建築基準法に掲げるもの(階数が3以上の鉄筋コンクリート造等の共同住宅)の他,分譲を目的とする一戸建ての住宅,長屋,共同住宅を検査対象として指定しています。



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