完了検査は,工事が完了した段階で,その建築物等が建築基準法及び関係規定に適合しているかどうかを検査するものです。建築確認を受けたすべての建築物は,完了検査を受けなければなりません(用途変更の場合は完了届の提出が必要です)。 また,完了検査を受け,検査済証の交付を受けていない建築物は,使用することができません。 ※完了検査を受けなかった建築物等は銀行の融資等が受けられない場合があります。