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■住宅用家屋証明(登録免許税等の軽減措置)

土地や家屋を取得し,法務局でその所有権等の登記をする時には,登録免許税が課税されますが,住宅を取得した個人が居住し,一定の用件を満たした家屋の場合は税率が軽減されます(平成23年3月31日まで)。この軽減を受けるためには登記申請時に住宅用家屋証明書の添付が必要です。  なお,登記手続終了後に証明書を提出しても軽減を受けることはできませんのでご注意ください。  適用要件及び申請の手続きについては建築指導課まで直接お問合せください。



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