平成23年4月1日から廃棄物処理法施行令の改正により、産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)が合理化されました。
合理化の概要
平成23年3月31日までは産業廃棄物収集運搬について都道府県とその政令市をまたがって運搬する場合は両方の許可が必要でしたが、4月1日より原則として都道府県の許可のみで業を行えるようになりました。
したがって、平成23年4月1日現在、高知県知事の許可を取得している産業廃棄物収集運搬業業者は高知市を含む高知県全域で業を行う事が可能となりました。特別管理産業廃棄物収集運搬業についても同様です。
ただし、以下の場合については、高知市の許可も必要となりますのでご注意ください。
1.高知市内で積み替え保管を行う場合。
2.高知県許可が無く高知市許可のみの場合又は許可はあるが高知市許可の事業範囲の方が広い(品目が多い)場合。
高知市の許可の失効について
高知県の産業廃棄物収集運搬業許可の事業範囲が、高知市の事業範囲と同じか、高知市より広い場合は平成23年4月1日時点で高知市の許可が自動的に失効します。
1.自動的に失効するので、廃止届等の提出の必要はありません。
2.高知県の許可証に「事業の範囲は高知市の区域を除く高知県の区域とする。」との記載がある場合でも平成23年4月1日以降、高知市を含む高知県全域で業を行う事ができます。