<概要を記載しております。 主要な内容については以下のファイルを,その他の内容については,
環境省ホームページをご覧下さい。>
「環境省令第10号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/759KB]
「環境省令第11号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/190KB]
「環境省令第12号(平成29年6月9日)」 [PDFファイル/193KB]
「水銀廃棄物ガイドライン」 [PDFファイル/2.56MB]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」と略します。)が改正され,平成29年10月1日から施行されました。
規則の施行により,水銀使用製品産業廃棄物※1及び水銀含有ばいじん等※2 (水銀またはその化合物が含まれているばいじん,燃え殻,汚泥,廃酸,廃アルカリまたは鉱さいであって,環境省令で定めるものをいう。)が定められ,これらの処理について産業廃棄物処理基準の追加等が行われました。
このことにより,平成29年10月1日から,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理を委託する事業者(以下「事業者」と略します。)並びに処理を行う産業廃棄物収集運搬業許可業者及び産業廃棄物処分業者(以下「許可業者」と略します。)は,以下の「1」から「10」までの対応が必要となりました。
※1 :「水銀廃棄物ガイドライン」61頁から84頁までをご覧ください。
※2 :「水銀廃棄物ガイドライン」41頁から42頁までをご覧ください。
1 許可業者(平成29年10月1日から平成34年9月30日まで)
許可業者が平成29年10月1日から平成34年9月30日までに以下の手続きを行う場合,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の取扱い方法等について確認のうえ,許可証の書換えを行います。
(1) 下記の産業廃棄物処理業変更届出書を提出した場合。
変更届様式 [Wordファイル/85KB]
変更届様式 [PDFファイル/107KB]
変更届記載例 [PDFファイル/152KB]
(産業廃棄物処分業許可業者の許可証の書換えについては,個別に対応させていただきますので,廃棄物対策課
までご連絡ください。)
(2) 許可の更新に伴い,産業廃棄物収集運搬業許可申請書または産業廃棄物処分業許可申請書を提出した場合。
(3) 許可の変更に伴い,産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書を提出した場合。
(4) 許可証の書換えを要する産業廃棄物処理業変更届出書を提出した場合。
2 許可業者(平成34年10月1日以降)
許可業者が平成34年9月30日までに上記「1」の手続きを行わなかった場合(優良認定制度によりこの間に更新がない場合が想定されます。),平成34年10月1日以降は,産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書を提出し,事前に事業範囲の変更許可を取得しなければ,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処理(収集若しくは運搬または処分)を行うことはできません。
3 事業者及び許可業者(委託基準)
事業者は,産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は,従前から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第6項に規定する産業廃棄物の委託基準が適用されており,許可業者の事業範囲に水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれていることを確認しなければなりません。※3
しかし,平成34年9月30日までは許可業者の許可証の書換えが完了しておりません。 事業者は,許可証等の情報以外の方法で許可業者の事業範囲を確認することも必要となります。
このことから,許可業者においては,前頁「1 (1)」による産業廃棄物処理業変更届出書の提出をすみやかにに行うことが望まれます。(産業廃棄物処分業許可業者の許可証の書換えについては,個別に対応させていただきますので,廃棄物対策課までご連絡ください。)
※3 :「水銀廃棄物ガイドラン」87頁及び88頁をご覧ください。
4 事業者(委託契約書)
事業者は,改正された規則第8条の4の2第6号ホに定めるところにより,委託契約書において,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載する必要があります。※4
平成29年9月30日までに締結された契約は,その契約の更新までの間は,新たに契約を変更する必要はありません。
※4 :「水銀廃棄物ガイドラン」88頁をご覧ください。
5 事業者(マニフェスト)
事業者は,改正された規則第8条の20第3号に定めるところにより,マニフェストにおいて,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載する必要があります。※5
加えて,改正された規則第8条の21第1項第11号に定めるところにより,マニフェストにおいて,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の数量を記載する必要があります。※5
※5 :「水銀廃棄物ガイドラン」92頁をご覧ください。
6 許可業者及び事業者(帳簿) _
許可業者及び事業者(焼却施設で自己物である産業廃棄物を処理しているまたは事業場外保管をしている場合に限ります。)は,改正された規則第8条の5第1項に定めるところにより,帳簿において,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の記載を追加する必要があります。※6
※6 :「水銀廃棄物ガイドラン」88頁をご覧ください。
7 許可業者及び事業者(産業廃棄物保管基準)
許可業者及び事業者は,改正された規則第8条第1号ロ(2)(ロ)に定めるところにより,水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合には,
「保管場所の掲示板に,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等を含む旨を記載する。」必要があります。※7
※7 :「水銀廃棄物ガイドライン」91頁をご覧ください。
加えて,許可業者及び事業者は,改正により追加された規則第8条第5号に定めるところにより,水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合には,
「水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。」必要があります。※8
※8 :「水銀廃棄物ガイドライン」91頁をご覧ください。
8 産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(収集または運搬))
産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」と略します。)第6条第1項第1号ロに定めるところにより,水銀使用製品産業廃棄物を収集または運搬する場合には,
「破砕することのないような方法により,かつ,その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して,収集し,または運搬する。」必要があります。※9
※9 :「水銀廃棄物ガイドライン」93頁をご覧ください。
加えて,産業廃棄物収集運搬業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第1号へに定めるところにより,収集または運搬の開始後に,水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合には,
「積替えの場所には,水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。」必要があります。※10
※10:「水銀廃棄物ガイドライン」93頁をご覧ください。
収集または運搬の開始後の保管は,積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き,行うことはできません。
9 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(処分または再生))
産業廃棄物処分業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第2号ホに定めるところにより,水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等の処分または再生を行う場合には,
「 (1) 水銀またはその化合物が大気中に発散しないように必要な措置を講ずる。※11
(2) 水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等であって,これらの産業廃棄物に使用され,または含まれている水銀またはその化合物の割合が相当の割合以上であるのものとして環境省令で定めるものの処分または再生を行う場合には,あらかじめ,環境大臣が定める方法により水銀を回収する。 ※12
(3) 水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には,水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれの
ないように,仕切りを設ける等必要な措置を講ずる。」必要があります。
※11:「水銀廃棄物ガイドライン」93頁及び94頁をご覧ください。
※12:「水銀廃棄物ガイドライン」94頁及び95頁並びに83頁をご覧ください。
10 産業廃棄物処分業許可業者及び事業者(産業廃棄物処理基準(埋立処分))
産業廃棄物処分業許可業者及び事業者は,規則の施行により適用される政令第6条第1項第3号イに定めるところにより,水銀使用製品産業廃棄物を安定型最終処分場で埋立処分することは禁止されています。※13
※13:「水銀廃棄物ガイドライン」95頁及び96頁をご覧ください。