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■建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管に係る事前届出について
 排出事業者(元請業者)は、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物や建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物を、排出した事業場以外の場所(当該保管の用に供される場所の面積が300m2以上である場所)において自ら保管を行おうとするときは、あらかじめ、高知市長(高知市以外で保管している事業者は、高知県知事)に届出が必要になりました。  また、非常災害のために、必要な応急措置として保管をしたときは、保管日から起算した14日以内に届出が必要になりました。  なお,届出様式についてはパソコンサイトをご確認ください。 注意事項 ・保管場所が明確でない場合は、敷地全体が対象となります。 ・保管場所における産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用されます。 ・保管場所には、保管の場所に係る掲示板の設置が必要となります。 ・届出のあった保管場所については、必要に応じて現地確認を行う場合があります。


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