自動車リサイクル法が一部改正され,令和6年4月1日に施行されました。
改正内容は以下とおりです。
・引取業者,フロン類回収業者,解体業者,破砕業者(常時雇用する従業員の数が5人以下である事業者及び,自ら管理するウェブサイトを有していない事業者を除く)は,インターネット上で標識の記載事項を閲覧に供さなければならない。
・上記違反者は10万円以下の過料に処する。