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■建設リサイクル法とは?

 建設リサイクル法とは,一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事に伴い発生する特定の建設資材廃棄物についてのリサイクルを推進することを目的に,平成14年5月30日より施行されました。  これに伴い,建設工事の受注者(請負者)には,特定の建設資材廃棄物の『分別』と『リサイクル』を行うことが義務付けられました。また,それらの適正な実施を確保するために,建設工事の発注者(施主)に対して事前の届出(又は通知)を都道府県知事又は特定行政庁の長へ行うことが義務付けられました。 分別解体等及び再資源化等が必要な工事について  特定建設資材を用いた対象となる建設工事の規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。 特定建設資材とは ・コンクリート ・コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など) ・木材 ・アスファルト・コンクリート 対象となる建設工事の規模 ・建築物の解体:床面積の合計 80平方メートル以上 ・建築物の新築,増築 床面積の合計 500平方メートル以上 ・建築物の修繕,模様替(リフォーム等):請負代金の額 1億円以上 ・その他の工作物に関する工事(土木工事等):請負代金の額 500万円以上 届出等の手続きについて 分 別解体等及び再資源化等が必要な工事をする場合は、工事の発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等を、高知市長(高知市外の対象建設工事の届出は、各高知県土木事務所になります。)に届け出ることが必要です。



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