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■自動車リサイクル法とは?
自動車リサイクル法の必要な理由 ・廃棄物の最終処分場が残り少ないため、シュレッダーダスト(自動車を解体・破砕処理した後に残るゴミ)を減らすことが必要です。 ・最終処分費の高騰や鉄スクラップの価格低迷による、不法投棄や不適正処理を防止します。 ・オゾン層の破壊や地球温暖化といった環境課題に対応するため、カーエアコンのフロン類やエアバック類の適正処理を行います。  以上の理由により、使用済自動車解体業者等を登録・許可制にして使用済自動車のリサイクルや適正処理を推進する目的で、新たなリサイクル制度である自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化に関する法律)が平成14年7月に制定されました。  なお、使用済自動車を排出しようとするときに自動車リサクル法が適用されるのは、平成17年1月1日からです。 対象となる自動車  原則すべての自動車。 対象外となる自動車 ・被けん引車 ・二輪車 ・大型特殊自動車、小型特殊自動車 ・その他政省令で定めるもの(農業機械、スノーモービル等)。  ※トラック等の架装物については、対象外のものもあります。 リサイクル料金について  リサイクル料金は、エアバック類、シュレッダーダストの再資源化とフロン類の破壊に必要な料金及び情報管理料金、資金管理料金です。  リサイクル料金は、各自動車メーカーや輸入業者から車種ごとに明示されています。メーカーにご確認ください。  シュレッダーダストの発生見込量、フロン類の充填量、エアバック類の個数・取り外しやすさなどによって決まります。  新車購入時(既販車は、制度スタート後の最初の車検時又は車検を受けないで使用済自動車として取引業者へ引き渡す際)にお支払いください。 リサイクル券  リサイクル料金を支払った場合に、それを証明するために発行される書面です。平成17年2月1日以降は登録・車検を受けようとする際には、国土交通大臣(運輸支局)等によってリサイクル料金が支払われているかどうかが確認されます。  この際、リサイクル料金が支払われていることを証明するために、リサイクル券が必要となります。リサイクル券は廃車にするまで、車検証とともに大切に保管するようお願いします。(リサイクル料金が支払われていない場合は登録・車検が受けられなくなります。)


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