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■運搬車への表示及び書面備え付けの概要
 平成17年4月1日より,産業廃棄物を収集運搬する際には,その運搬車に所定の表示及び書面備え付けが義務付けられています。なお,許可申請,変更届出等の際の車両写真については,所定の表示がないものは受付ができませんのでご注意ください。 〜表示する事項〜 事業者(自己運搬) ・車体の両側面に鮮明に見やすく表示 ・識別しやすい色の文字で表示 ・字の大きさは、産業廃棄物収集運搬車である旨が140ポイント(約5cm)以上、その他の文字が90ポイント(約3cm)以上 ・「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」 ・「氏名又は名称」 産業廃棄物収集運搬業者 ・車体の両側面に鮮明に見やすく表示 ・識別しやすい色の文字で表示 ・字の大きさは、産業廃棄物収集運搬車である旨が140ポイント(約5cm)以上、その他の文字が90ポイント(約3cm)以上 ・「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」 ・「氏名又は名称」 ・「許可番号(下六けた。)」 〜書面に記載する事項 〜 事業者(自己運搬) ・「氏名又は名称及び住所」 ・「運搬する産業廃棄物の種類及び数量」 ・「運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」 ・「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」 産業廃棄物収集運搬業者 ・許可証の写し ・産業廃棄物管理票 〜表示方法〜 ・車体に直接塗料等を用いて表示することやマグネットシートによる脱着式の標章(産業廃棄物の収集・運搬に当たっては,車体から容易に落ちないものに限る。)を用いて表示すること。 ・産業廃棄物を収集・運搬する際のみ車体に標章を貼り付けておくことも可。 ・「両側面」については、左右の面に鮮明かつ見やすく表示することができれば特に表示の場所を問わず、非対称であっても、また、運搬車体でなく荷台や牽引される車両に表示することも可。 〜表示事項〜 ・「産業廃棄物収集運搬車」(車体が小さいために「産廃運搬車」と記載する場合や、既に「産業廃棄物処理業」等の表示がなされている場合は当該表示でも差し支えない。)といった表示例が想定されるが、通常人をして一見して産業廃棄物を収集運搬している旨が読み取れないような表示は認められない。 ・氏名又は名称については、原則として許可証に記載された氏名又は名称と同じものを表示することとする。略称や、屋号単独による表示等は認められません。 〜特別管理産業廃棄物の扱い〜 ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨を表示。(通常の産業廃棄物と同様の取扱い) 〜表示及び書面備え付け義務の例外〜 ・家電リサイクル法、自動車リサイクル法に基づく特定廃家電、使用済自動車の運搬。


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