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※詳細についてはQ&A [PDFファイル/197KB]をご参照ください。
産業廃棄物管理票を交付する事業者は,平成20年度から産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を提出することが必要になりました。
産業廃棄物管理票交付者は,事業場ごとに,その年の6月30日までに,前年度において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を,様式第3号により,高知市長に提出しなければなりません。
提出書類
記載例
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
提出部数 1部
注意事項
高知市内に事業場を有する事業者は,高知市廃棄物対策課まで報告してください。
毎年前年度分について6月30日までに提出してください。
電子マニフェストを利用している場合は,情報処理センターが集計し,報告するため,事業者自らが報告を行う必要はありません。
建設現場で事業場の設置が短期間など,所在地が一定しない事業場が複数ある場合は,統括的に管理している事業場が排出事業者として報告してください。
排出量の単位については,「トン」を用いて記載してください。「リットル」や「立方m」で管理されている場合は,換算係数 [PDFファイル/5KB]を用いることも可能です。
報告書の具体的な記載方法については,平成18年12月27日付け環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」 [PDFファイル/24KB]を参考にしてください。
業種については,日本標準産業分類(平成25年10月改訂) [PDFファイル/117KB]の中分類を記入してください。
その他詳細については,Q&A [PDFファイル/197KB]を参考にしてください
参考法令:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)
法第12条の3
第1項
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は,その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には,環境省令で定めるところにより,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあっては,その処分を受託した者)に対し,当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量,運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
法第12条の3
第7項
産業廃棄物管理票交付者は,環境省令で定めるところにより,当該産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し,これを都道府県知事に提出しなければならない。
法施行規則
第8条の27
法第12条の3第7項の規定による産業廃棄物管理票に関する報告書は,産業廃棄物を排出する事業場(同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり,又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には,当該2以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し,様式第3号により作成し,当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
環境省では,産業廃棄物管理票の電子化を推進しております。電子マニフェストの加入等については,(公財)日本産業廃棄物処理振興センターへ問い合わせください。
電子マニフェスト加入・講習会等のお問い合わせ先
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
○Tel(Jwnetサポートセンター) :0800-800-9023(フリーアクセス・通話料無料)
※IP電話,一部の携帯電話・PHS等,フリーアクセスがご利用できない場合は,
03-5275-7023におかけください。
○ホームページ:https://www.jwnet.or.jp/index.html
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問い合わせ先
廃棄物対策課