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■産業廃棄物の種類と具体例

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で、産業廃棄物は下記のとおり、20種類となります。 ・燃え殻 焼却炉の残灰、石灰がらなど ・汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、ビルピット汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥など ・廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油など ・廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、すべての酸性廃液 ・廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液、すべてのアルカリ性廃液 ・廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など ・ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず ・金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切断くずなど ・ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるアスファルト、コンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くずなど ・鉱さい 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど ・がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他それらに類する不要物 ・ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却炉において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの ・木くず(1)  貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物への積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず ・13号廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもの 業種指定あり(特定の事業所から排出される産業廃棄物。その他の事業所からは一般廃棄物となるもの。)・紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業などから生ずる紙くず・木くず(2)  建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、バーク類、物品賃貸業に係る木くず ・繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他 ・動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 ・動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 ・動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 ・動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体



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