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■高知市産業廃棄物処理指導要綱について

本文

 高知市産業廃棄物処理指導要綱(平成10年4月1日告示第67号。以下「要綱」という。) は,事業者及び産業廃棄物処理業者(以下「事業者等」という。)が産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理行う場合に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定めるもののほか,産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めています。
 

 要綱で定める主なものとして,次の2つがあります。該当となる事業者等は,要綱に従った手続きをお願いします。 

(1) 事業者等は,中間処理施設若しくは最終処分場を設置し,又はその構造若しくは規模の変更を行う場合は,事前協議書を市長に提出し,協議すること。

(2) 事業者等が高知県の区域外の事業場で発生した産業廃棄物を,高知市の区域内において処理(積卸しを行わない運搬を除く。)する場合は,県外産業廃棄物処理(受託)協議書を市長に提出し,市長の承認を得ること。

 


高知市産業廃棄物処理指導要綱(平成10年4月1日告示第67号) [PDFファイル/193KB]

 要綱で定める様式その他関係書類が必要な場合は,当課にご連絡ください。

 

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問い合わせ先

廃棄物対策課
〒780-8571
高知市本町5丁目6番13号 南別館6階
直通
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Fax:088-823-9493
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