教育委員会に対し要望のあるときは,誰でもその要望を請願書として提出することができます。
教育委員会では,請願書を受理したときは,その請願書を迅速かつ慎重に審議します。
審議した結果を受けて,教育長は請願を処理します。
請願は,邦文の文章で行うことになっています。
請願文章の様式に特に定めはありませんが,次の項目を記載した上で押印が必要です。ただし,氏名を自著した場合,押印は不要です。
1.請願の件名
2.請願の趣旨
3.提出年月日
4.請願者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては,その所在地,名称及び代表者の氏名)