法定外公共物の敷地に,通路橋や足場等の工事用施設を設置したり,排水管等を埋設する場合は,高知市法定外公共物管理条例第4条に基づく使用許可を受けていただく必要があります。 設置する工作物の規模や構造,設置方法等について,一定の基準がありますので,事前にお問い合わせください。