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人権週間 12月4日~12月10日

 昭和23年(1948年)12月10日、国際連合第3回総会において、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」が採択されました。
 世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、人権保障の目標や基準を初めて国際的にうたった画期的なものです。国連は、採択日である12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定めています。

 日本では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」とし、全国的に人権啓発活動が行われています。

 社会にはさまざまな人権問題が存在しており、これらの問題の解決には、私たち一人一人が人権問題を自分のこととして捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深めることが不可欠です。

 人権週間をきっかけに人権について考えてみませんか。

「くらしの悩みごと相談所」

 12月4日(水曜日)に、高知よさこい咲都合同庁舎で「くらしの悩みごと相談所」が開催されます。同会場において、弁護士の資格を有する人権擁護委員が、地域住民の皆さんの様々な悩みごとの相談をお受けいたします。皆様、お気軽にお越し下さい。
日時 場所 電話番号 相談内容 備考

12月4日(水曜日)

午前10時30分~午後0時  午後1時~午後4時

※予約受付は12月3日正午まで

高知よさこい咲都合同庁舎 8F相談室             (高知市栄田町2丁目2-10)

088-822-3503

差別待遇、暴行・虐待、いじめ、DVなど、家族・近隣関係などにおける法律・人権問題に関するあらゆる相談

事前予約制。      相談は無料、相談内容の秘密は厳守します。

 

※お問い合わせは、高知地方法務局人権擁護課(Tel:088-822-3503)まで