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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」のお知らせ
<概要を記載しております。 主要な内容については以下のファイルを,その他の内容については,
環境省ホームページをご覧下さい。>
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」 [PDFファイル/2.56MB]
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」と略します。)が改正され,平成30年4月1日から施行されます。
法の施行により,平成30年4月1日から,以下に該当するものは改正された法の適用がありますので,ご注意ください。
1 事業者(年間50t以上の特別管理産業廃棄物を排出する多量排出事業者)
2 事業者(改正された法第12条の7第1項及び第3項等に規定する基準に適合する2以上の事業者)
3 (特別管理)産業廃棄物処理業者(業の一部もしくは全部を廃止した業者または許可を取消しされた業者であって,かつ,当該許可に係る産業廃棄物の処理が終了していないもの)
4 法第15条の2の5に規定する特例により設置された一般廃棄物処理施設の設置者
5 事業者(法第17条の2第1項等に規定する有害使用済機器保管業者等)
6 事業者(一般廃棄物処理基準または産業廃棄物処理基準が適用されるもの)
7 事業者(マニフェスト(電子マニフェストを含む。)交付者)