介護保険利用の手引き 高知市 令和6(2024)年4月作成 介護保険は,その人らしい自立した生活を支援する制度です。 「できる限り,自分らしい自立した生活がしたい」 「今の住まいで暮らし続けたい」 介護保険制度は,加齢等により介護が必要な状態になっても,できる限り自宅で自立した日常生活が送れるよう,個々のニーズや心身の状況に即した介護サービスを提供していくしくみです。 介護や支援が必要になったとき,各種介護サービスを利用しながら心身機能の維持や向上に取り組むことで,住み慣れた地域でいつまでも,いきいきと自立した生活を送れるように,社会全体で支えていくための制度です。 介護保険法(抜粋) (目的) 第一条 この法律は,加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について,これらの者が尊厳を保持し,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため,国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け,その行う保険給付等に関して必要な事項を定め,もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 (介護保険) 第二条 介護保険は,被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し,必要な保険給付を行うものとする。 2 前項の保険給付は,要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに,医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 3 第一項の保険給付は,被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,被保険者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者又は施設から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 4 第一項の保険給付の内容及び水準は,被保険者が要介護状態となった場合においても,可能な限り,その居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 (国民の努力及び義務) 第四条 国民は,自ら要介護状態となることを予防するため,加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに,要介護状態となった場合においても,進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより,その有する能力の維持向上に努めるものとする。 以下省略 1ページ もくじ 介護保険のしくみ 2ページ 介護サービスを利用するには 4ページ 要介護認定とは 6ページ ケアプランを作るには 7ページ サービスの費用 8ページ 在宅サービスの費用 9ページ 施設サービスの費用 10ページ 利用者負担の軽減 14ページ 利用できるサービス 22ページ 在宅サービス 23ページ 地域密着型サービス 33ページ 施設サービス 38ページ 介護保険料 39ページ 65歳以上の人の介護保険料 39ページ 40から64歳の人の介護保険料 42ページ 高齢者の相談窓口 44ページ 高知市地域包括支援センター 45ページ ケアプランセンター 47ページ 介護保険以外のサービス等 48ページ 介護保険以外の福祉サービス 48ページ 介護保険以外の制度 52ページ 介護保険以外の高齢者施設サービス 53ページ 介護保険に関する税控除 55ページ 介護や高齢者等に関する相談先 56ページ 介護サービスに関する苦情等相談先 56ページ 介護や高齢者等に関するその他の相談先 57ページ 高知市の問い合わせ先 61ページ 2ページから3ページ 介護保険のしくみ ・介護保険の対象者は,40歳以上のすべての人です。市町村が保険者として運営し,国・都道府県がそれを支えます。 ・財源は,国・都道府県・市町村の公費と,40歳以上の人が被保険者(加入者)として負担する保険料でまかないます。 ・介護や支援が必要となった場合,認定を受ければ,費用の一部を支払って様々なサービスが利用できます。 被保険者 65歳以上の人(第1号被保険者) 保険料の納め方 ○原則として,年金からの天引きとなります。41ページへ サービスを利用できる人 ○介護や支援が必要となった場合,要介護・要支援認定を受けてサービスを利用できます。もしくは基本チェックリストに該当する場合は,介護予防・生活支援サービスを利用できます。6ページへ 40から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者) 保険料の納め方 ○医療保険の保険料に介護保険料を含めて納付します。42ページへ サービスを利用できる人 ○加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で,介護や支援が必要になった人で,要介護・要支援認定を受ければサービスを利用できます。6ページへ 特定疾病 ●がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) ●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靭帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●多系統萎縮症 ●初老期における認知症 ●脊髄小脳変性症,脊柱管狭窄症 ●早老症 ●糖尿病性神経障害 ●糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●パーキンソン病関連疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変型を伴う変形性関節症 保険者(高知市) ○介護保険制度を運営しています。 ○被保険者証(保険証)の交付や,要介護・要支援認定,サービスの整備等を行っています。 地域包括支援センター ○介護予防に関する相談など,総合的な支援を行っています。 ○高知市には1か所の基幹型地域包括支援センター14か所の地域包括支援センター,1か所の出張所があります。44ページへ 被保険者は,保険者(高知市)に保険料を納付します。 保険者(高知市)は,被保険者(65歳以上または認定された方)に保険証・負担割合証の交付を行います。 被保険者は,保険者(高知市)に介護認定の申請を行うことができます。 保険者(高知市)は,被保険者の申請により認定を行います。 被保険者は,地域包括支援センターに支援の相談を行うことができます。 地域包括支援センターは,被保険者の相談により支援を行います。 サービス事業者 〇指定を受けた社会福祉法人,医療法人,民間企業などが,介護サービスを提供します。 〇介護サービスには,在宅サービス,施設サービス,地域密着型サービスがあります。22ページへ サービス事業者は,被保険者にサービスの提供を行います。 被保険者は,サービス事業者に利用料の支払いを行います。 サービス事業者は,保険者(高知市)に介護報酬の請求を行います。(国民健康保険団体連合会に委託) 保険者(高知市)は,サービス事業者に介護報酬の支払いを行います。 被保険者証 ・被保険者証とは,高知市が運営する介護保険の加入者であることの証明書のことで,介護サービスを利用するための情報が記載されています。 ・被保険者の方がお亡くなりになった場合や,高知市から転出される場合は,介護保険課 資格賦課係又は各地域の窓口センターへご返却ください。 65歳以上の人(第1号被保険者) 扶養関係や世帯構成にかかわらず,一人ひとり全員に交付され,65歳になる前月末に郵送されます。 40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者) 要介護・要支援認定を受けた人や,交付申請をされた人に交付されます。 65歳になる前に交付された人は,その被保険者証を引き続き利用します。 こんなときに使います 要介護・要支援認定の申請をするとき。被保険者証を添えて認定の申請をすると,資格者証が交付されます。認定後,結果通知と要介護度を記載した被保険者証を交付します。 基本チェックリストを受けるとき。 ケアプランなどの作成を依頼するとき。居宅介護支援事業所を変更するときや,自分で作成し届け出るときにも必要です。 介護サービスを利用するとき。 償還払いなど保険給付の支給申請をするとき。 保険料,利用者負担などの減免申請をするとき。 被保険者証に関するお問い合わせ 介護保険課 資格賦課係 電話823-9971 4ページから5ページ 介護サービスを利用するには 介護サービスを利用したい人 @相談します 地域包括支援センターや介護保険課で,利用したいサービスなどについて相談します。地域包括支援センターは44ページへ A認定の申請をします 介護サービスを利用するには,要介護・要支援認定が必要です。 申請先 介護保険課認定係,各地域包括支援センター,各地域の窓口センター 必要書類 要介護・要支援認定申請書(窓口か介護保険課ホームページにあります) 介護保険の保険証(65歳以上の人) 医療保険の保険証(40〜64歳の人)6ページへ B認定調査を受けます まず,心身の状態などを調べます。 訪問調査 介護認定調査員が自宅等を訪問し,心身の状態を調べるため,本人や家族などに話を伺います。 主治医の意見書 生活機能の低下の原因となった病気やけが,心身の状態などについて,主治医に記載してもらいます。 次に審査・判定を行います。 一次判定(コンピュータ) 訪問調査の結果と主治医意見書の該当項目をコンピュータで処理し,仮の要介護度を判定します。 二次判定(介護認定審査会) 保健,医療,福祉の専門家による会議です。一次判定結果,訪問調査,主治医の意見書をもとに,総合的に判断し,要介護度を判定します。 C認定結果が届きます 認定結果は,郵送します。 認定結果通知書,被保険者証 要介護度や認定の有効期間など認定結果が記載されています。 負担割合証 要介護・要支援と認定された人に送付され,介護サービス利用料の負担割合が記載されています。 要支援1・2 介護予防サービスや介護予防・生活支援サービスを利用することで生活機能が改善する可能性の高い人 要介護1から5 介護サービスを利用することで生活機能の維持や改善をはかることが適切な人 非該当 要介護・要支援に認定されなかった人(一般介護予防事業を利用できます) Dケアプランを作ります 利用者の状況や希望をもとに,ケアマネジャーとケアプランを作成します。7ページへ こんな時はケアマネジャーへ 交通事故など第三者行為により介護サービスが必要になった場合,利用料を介護保険が一時的に立て替えた後,加害者に請求します。示談前にご連絡ください。 要支援1・2の人 地域包括支援センターに相談します。 要介護1から5の人 在宅でサービスを利用する場合,居宅介護支援事業所へ作成を依頼します。 施設への入所を希望する場合,入所を希望する施設に直接申し込みます。(介護老人福祉施設は要介護3から5の人が対象です。) Eサービスを利用します サービス事業者と契約し,ケアプランに基づいてサービスを利用します。22ページへ 要支援1・2の人 介護予防サービスを利用します。(地域密着型サービス含む) 要介護1から5の人 在宅でサービスを利用する場合,介護サービスを利用します。(地域密着型サービス含む) 施設への入所を希望する場合,施設サービスを利用します。 介護予防・生活支援サービスを利用したい人 @相談します 地域包括支援センターで,利用したいサービスなどについて相談します。地域包括支援センターは44ページへ A基本チェックリストを受けます 地域包括支援センターで,心身や日常生活の状態など生活機能を調べる基本チェックリストを受けます。 生活機能に低下がみられた場合,介護予防・生活支援サービスを利用できます。 自立した生活が送れる場合,一般介護予防事業を利用できます。44ページへ 基本チェックリスト 以下の@からEに該当するものが1つ以上ありますか? @杖をついたり,歩行器を使用しても一人で歩くことができない。 A認知症の悪化により日常生活に支障をきたしている。 B入浴や身体を洗うことが一人でできない。 C服薬や病気の管理のために訪問看護等の医療系サービスの利用希望がある。 D住宅改修や手すり等の設置,福祉用具のレンタルや購入を希望する。 E家族での介護が難しく長時間の預かりを求めている。 6ページ 要介護認定とは お問い合わせ先 高知市介護保険課認定係 電話823-9931 要介護認定とは,本人の心身の状況によってその人に必要とされる介護の程度を判定するものです。 要介護・要支援認定には有効期間があり,有効期間満了日までに更新の手続きが必要です。 認定申請 本人又は家族以外に,成年後見人,居宅介護支援事業者,介護保険施設等が代行できます。 認定の申請から認定を受けるまでの手続きは,無料です。 申請後,認定結果が通知されるまでの間でも介護サービスを利用できる場合があります。 ただし,認定の結果が「非該当」となった場合は,サービスの利用料は全額自己負担となります。 要介護認定後に,別の市町村へ住所変更した場合は? 住所変更後14日以内に転入先の市町村の介護保険課窓口で「転入継続」の手続きが必要です。 引越先の市町村から被保険者証が交付されます。(住所変更後の住所が住所地特例対象施設の場合は,「転入継続」の手続きは不要です。) 認定結果 申請から約1か月で,認定結果を通知します。 認定結果に不服があるときは,高知県介護保険審査会(電話823-9786)に不服申立(審査請求)を行うことができます。 認定の有効期間内に,心身の状態が変化した場合は? 認定された要介護度の状態に当てはまらなくなった時は,変更の申請ができます。 要介護度別の状態の例と利用できるサービス 要支援1 状態の例 日常生活機能の一部に若干の低下が認められ,要介護状態とならないよう支援が必要な状態 利用できるサービス 介護保険の介護予防サービス(地域密着型サービス含む) 介護予防・生活支援サービス 22ページへ 要支援2 状態の例 日常生活機能の一部に低下が認められ,要介護状態とならないよう支援が必要な状態 利用できるサービス 介護保険の介護予防サービス(地域密着型サービス含む) 介護予防・生活支援サービス 22ページへ 要介護1 状態の例 立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ,排せつ・入浴等に部分的な介助を要する状態 利用できるサービス 介護保険の介護サービス(地域密着型サービス含む) 22ページへ 要介護2 状態の例 立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く,排せつ・入浴等に部分的又は全介助を要する状態 利用できるサービス 介護保険の介護サービス(地域密着型サービス含む) 22ページへ 要介護3 状態の例 立ち上がり・歩行等が自力ではできず,排せつ・入浴に全面的な介助を要する状態 利用できるサービス 介護保険の介護サービス(地域密着型サービス含む) 22ページへ 要介護4 状態の例 日常生活を行う能力が かなり低下しており,全面的な介護が必要な場合が多い。また,尿意便意が見られなくなる場合もある状態 利用できるサービス 介護保険の介護サービス(地域密着型サービス含む) 22ページへ 要介護5 状態の例 日常生活を行う能力が著しく低下しており,全面的な介護が常時必要な場合が多い。また,意思伝達がほとんど,又は全くできない場合が多い状態 利用できるサービス 介護保険の介護サービス(地域密着型サービス含む) 22ページへ 非該当 状態の例 社会的支援を要するに至っていない状態(自立) 利用できるサービス 介護保険以外のサービス 48ページへ 7ページ ケアプランを作るには 下記の依頼先までご相談ください。(本人や家族が作成できる場合もあります。) 福祉用具の購入や住宅改修の希望についても,お気軽にご相談ください。 なお,ケアプラン作成費の本人負担はありません。 認定申請中に早急に介護サービス等を利用したい場合は,認定前でも「暫定ケアプラン」を作成して利用できます。事前にご相談ください。 (基幹型)地域包括支援センターの職員やケアマネジャーは,サービス利用中も利用者や家族,サービス事業者と連携を図り,サービス実施状況の把握(モニタリング)や計画変更の必要性を検討します。 要支援1・2の人 相談先 お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。ケアプランの作成は基幹型地域包括支援センターケアプランセンター及び一部地域包括支援センターが担当します。 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所 在宅でサービスを利用する場合は,介護予防ケアプラン(介護予防サービス・支援計画)を作成します。 居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作成してもらっていた人は,担当のケアマネジャーにご相談ください。 要介護1から5の人 依頼先(在宅でサービスを利用する場合) 居宅介護支援事業所のケアマネジャー 小規模多機能型居宅介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 在宅でサービスを利用する場合は,ケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。 担当のケアマネジャーが決まったら「居宅サービス計画作成依頼届」を介護保険課 給付係に提出します。(ケアマネジャーが代行可) 依頼先(施設への入所を希望する場合) 入所希望の施設でケアプランを作成します。 地域包括支援センター 保健師や社会福祉士,主任介護支援専門員が,介護に関する相談を受けたり,地域の医療機関や介護サービス事業所,NPO等と連携し,住み慣れた地域での高齢者の生活を支援します。 44ページへ 居宅介護支援事業所 ケアマネジャーが在籍する事業所です。 介護に関する相談に応じるほか,利用者が適切なサービスを利用できるように市町村や事業所等との連絡調整などを行います。 ケアマネジャー(介護支援専門員) 介護の知識を幅広く持つ専門家です。 保健・医療・福祉の業務に一定期間従事した者で,都道府県が実施する試験に合格し,実務研修課程を修了しています。 8ページ サービスの費用 お問い合わせ先 高知市介護保険課給付係 電話823-9959 サービスを利用したときは,サービス費用の1割,2割又は3割を負担します。 3割負担 本人の前年の合計所得金額(注1)(注2)が220万円以上で, 同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(注3)+年金以外の合計所得金額(注4)」の合計が 1人の場合 340万円以上 2人以上の場合 463万円以上 2割負担 本人の前年の合計所得金額が160万円以上で,同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(注3)+年金以外の合計所得金額(注4)」の合計が 1人の場合 280万円以上 2人以上の場合 346万円以上 1割負担 以上にあてはまらない人,市町村民税非課税者,生活保護受給者,40から64歳の人 通いや入所サービスの場合は,食費・部屋代・日常生活費などが別途必要です。 注1 合計所得金額とは,収入から公的年金等控除や給与所得控除,必要経費を控除した後で,基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また,長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除額を控除した額とします。(注,終わり) 注3 課税年金収入額とは,公的年金等の収入金額をいいます。障害者年金・遺族年金等は含まれません。(注,終わり) 平成30年度税制改正に伴う利用者負担に係る所得の算定方法の見直し【令和3年8月以降】 注2 合計所得金額 給与所得又は公的年金等所得が含まれている場合は,給与所得又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した後の金額を算定に用います。(注,終わり) 注4 年金以外の合計所得金額 所得金額調整控除(注5)の適用が ある場合 年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には,給与所得の金額に所得金額調整控除の額を加えた額から10万円を控除した後の金額を算定に用います。 ない場合 年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には,給与所得の金額から10万円を控除した後の金額を算定に用います。(注,終わり) 注5 所得金額調整控除 給与所得及び公的年金等所得の金額の合計額が10万円を超えるものの合計所得金額を計算する場合は,給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額を,給与所得の金額から控除。(注,終わり) 負担割合証 要介護・要支援認定者には,利用者負担の割合を記載した「負担割合証」を交付します。サービス利用前に,被保険者証と一緒に事業所に提示してください。 被保険者の方がお亡くなりになった場合や,高知市から転出される場合は,介護保険課 給付係又は各地域の窓口センターへご返却ください。 9ページ 在宅サービスの費用 在宅サービス利用時は,要介護度に応じた1か月あたりの「利用限度額」があります。 限度額の範囲内であれば,利用したサービス費の1割,2割又は3割が自己負担額です。 限度額を超えて利用した場合は,超えた分は全額自己負担となります。 在宅サービスの利用限度額と自己負担額(1割負担の場合) 事業対象者 利用限度額 1か月につき50,320円 自己負担額(限度額を超えない場合) 5,032円 要支援1 利用限度額 1か月につき50,320円 自己負担額(限度額を超えない場合) 5,032円 要支援2 利用限度額 1か月につき105,310円 自己負担額(限度額を超えない場合) 10,531円 要介護1 利用限度額 1か月につき167,650円 自己負担額(限度額を超えない場合) 16,765円 要介護2 利用限度額 1か月につき197,050円 自己負担額(限度額を超えない場合) 19,705円 要介護3 利用限度額 1か月につき270,480円 自己負担額(限度額を超えない場合) 27,048円 要介護4 利用限度額 1か月につき309,380円 自己負担額(限度額を超えない場合) 30,938円 要介護5 利用限度額 1か月につき362,170円 自己負担額(限度額を超えない場合) 36,217円 福祉用具購入費 利用限度額 1年度につき100,000円 自己負担額(限度額を超えない場合) 10,000円 住宅改修費 利用限度額 住所地毎200,000 自己負担額(限度額を超えない場合) 20,000円 下記のサービス利用時は,限度額は適用されません。 @ 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型・短期利用を除く) A 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)        B 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く) C 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 D 居宅療養管理指導 E 施設サービス 限度額の計算に含まれないサービス費(要介護・要支援・事業対象者共通) ・中山間地域等提供加算等 ・ターミナルケア加算 ・緊急時訪問看護加算 ・特別管理加算 ・総合マネジメント体制強化加算 ・訪問体制強化加算 ・看護体制強化加算(複合型サービス) ・サービス提供体制強化加算 ・特別療養費 ・特定診療費 ・緊急時施設療養費 ・同一建物等減算 ・感染症等対応加算(通所系) ・介護職員等処遇改善加算(令和6年6月から処遇改善加算の制度が一本化されます)等 10ページ 施設サービスの費用 介護保険施設に入所した場合,@サービス費用の1割,2割又は3割,A食費,B居住費,C日常生活費が利用者の負担となります。 施設サービス費の自己負担額 (1割負担の場合) 入所する施設や要介護度等により,サービス費(1割,2割又は3割負担)が異なります。 また,施設の提供するサービスや利用者が選択するサービスによって,各種加算が加わります。 1日あたりサービス費 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 多床室 要介護1 589円 要介護2 659円 要介護3 732円 要介護4 802円 要介護5 871円 従来型個室 要介護1 589円 要介護2 659円 要介護3 732円 要介護4 802円 要介護5 871円 ユニット型個室的多床室 要介護1 670円 要介護2 740円 要介護3 815円 要介護4 886円 要介護5 955円 ユニット型個室 要介護1 670円 要介護2 740円 要介護3 815円 要介護4 886円 要介護5 955円 介護老人保健施設(基本型) 多床室 要介護1 793円 要介護2 843円 要介護3 908円 要介護4 961円 要介護5 1,012円 従来型個室 要介護1 717円 要介護2 763円 要介護3 828円 要介護4 883円 要介護5 932円 ユニット型個室的多床室 要介護1 802円 要介護2 848円 要介護3 913円 要介護4 968円 要介護5 1,018円 ユニット型個室 要介護1 802円 要介護2 848円 要介護3 913円 要介護4 968円 要介護5 1,018円 介護療養型老人保健施設 多床室 要介護1 839円 要介護2 918円 要介護3 1,016円 要介護4 1,092円 要介護5 1,170円 従来型個室 要介護1 758円 要介護2 837円 要介護3 933円 要介護4 1,013円 要介護5 1,089円 ユニット型個室的多床室 要介護1 928円 要介護2 1,007円 要介護3 1,104円 要介護4 1,181円 要介護5 1,259円 ユニット型個室 要介護1 928円 要介護2 1,007円 要介護3 1,104円 要介護4 1,181円 要介護5 1,259円 介護医療院(T型) 多床室 要介護1 833円 要介護2 943円 要介護3 1,182円 要介護4 1,283円 要介護5 1,375円 従来型個室 要介護1 721円 要介護2 832円 要介護3 1,070円 要介護4 1,172円 要介護5 1,263円 ユニット型個室的多床室 要介護1 850円 要介護2 960円 要介護3 1,199円 要介護4 1,300円 要介護5 1,392円 ユニット型個室 要介護1 850円 要介護2 960円 要介護3 1,199円 要介護4 1,300円 要介護5 1,392円 11ページ 施設サービスを1か月間(31日)利用した場合の自己負担額 (1割負担の場合) 施設サービス費は,高額介護サービス費の給付を受ける前の額です。 負担段階(1から4段階)の区分は,16・17ページの負担段階(負担限度額認定証)と同じです。 第4段階の人の食費・部屋代(居住費)は,国の定める基準費用額で算出しています。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  要介護5の場合(令和6年8月から) (施設サービス費は1割負担の場合) (居住費は令和6年8月以降の金額) 第1段階 多床室 負担合計 36,301円 施設サービス費 27,001円 食費 9,300円 居住費 0円 従来型個室 負担合計 48,081円 施設サービス費 27,001円 食費 9,300円 居住費 11,780円 ユニット型個室的多床室 負担合計 55,955円 施設サービス費 29,605円 食費 9,300円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 66,185円 施設サービス費 29,605円 食費 9,300円 居住費 27,280円 第2段階 多床室 負担合計 52,421円 施設サービス費 27,001円 食費 12,090円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 53,971円 施設サービス費 27,001円 食費 12,090円 居住費 14,880円 ユニット型個室的多床室 負担合計 58,745円 施設サービス費 29,605円 食費 12,090円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 68,975円 施設サービス費 29,605円 食費 12,090円 居住費 27,280円 第3段階@ 多床室 負担合計 60,481円 施設サービス費 27,001円 食費 20,150円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 74,431円 施設サービス費 27,001円 食費 20,150円 居住費 27,280円 ユニット型個室的多床室 負担合計 92,225円 施設サービス費 29,605円 食費 20,150円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 92,225円 施設サービス費 29,605円 食費 20,150円 居住費 42,470円 第3段階A 多床室 負担合計 82,491円 施設サービス費 27,001円 食費 42,160円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 96,441円 施設サービス費 27,001円 食費 42,160円 居住費 27,280円 ユニット型個室的多床室 負担合計 114,235円 施設サービス費 29,605円 食費 42,160円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 114,235円 施設サービス費 29,605円 食費 42,160円 居住費 42,470円 第4段階 多床室 負担合計 100,161円 施設サービス費 27,001円 食費 44,795円 居住費 28,365円 従来型個室 負担合計 109,957円 施設サービス費 27,001円 食費 44,795円 居住費 38,161円 ユニット型個室的多床室 負担合計 127,968円 施設サービス費 29,605円 食費 44,795円 居住費 53568円 ユニット型個室 負担合計 138,446円 施設サービス費 29,605円 食費 44,795円 居住費 64,046円 12ページ 介護老人保健施設(老人保健施設)  要介護5の場合(令和6年8月から) (施設サービス費は1割負担の場合) (居住費は令和6年8月以降の金額) 第1段階 多床室 負担合計 40,672円 施設サービス費 31,372円 食費 9,300円 居住費 0円 従来型個室 負担合計 55,242円 施設サービス費 28,892円 食費 9,300円 居住費 17,050円 ユニット型個室的多床室 負担合計 57,908円 施設サービス費 31,558円 食費 9,300円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 68,138円 施設サービス費 31,558円 食費 9,300円 居住費 27,280円 第2段階 多床室 負担合計 56,792円 施設サービス費 31,372円 食費 12,090円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 58,032円 施設サービス費 28,892円 食費 12,090円 居住費 17,050円 ユニット型個室的多床室 負担合計 60,698円 施設サービス費 31,558円 食費 12,090円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 70,928円 施設サービス費 31,558円 食費 12,090円 居住費 27,280円 第3段階@ 多床室 負担合計 64,852円 施設サービス費 31,372円 食費 20,150円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 91,512円 施設サービス費 28,892円 食費 20,150円 居住費 42,470円 ユニット型個室的多床室 負担合計 94,178円 施設サービス費 31,558円 食費 20,150円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 94,178円 施設サービス費 31,558円 食費 20,150円 居住費 42,470円 第3段階A 多床室 負担合計 86,862円 施設サービス費 31,372円 食費 42,160円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 113,522円 施設サービス費 28,892円 食費 42,160円 居住費 42,470円 ユニット型個室的多床室 負担合計 116,188円 施設サービス費 31,558円 食費 42,160円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 116,188円 施設サービス費 31,558円 食費 42,160円 居住費 42,470円 第4段階 多床室 負担合計 89,714円 施設サービス費 31,372円 食費 44,795円 居住費 13,547円 従来型個室 負担合計 127,255円 施設サービス費 28,892円 食費 44,795円 居住費 53,568円 ユニット型個室的多床室 負担合計 129,921円 施設サービス費 31,558円 食費 44,795円 居住費 53,568円 ユニット型個室 負担合計 140,399円 施設サービス費 31,558円 食費 44,795円 居住費 64,046円 13ページ 介護医療院(T型:療養機能強化型A相当)  要介護5の場合(令和6年8月から) (施設サービス費は1割負担の場合) (居住費は令和6年8月以降の金額) 第1段階 多床室 負担合計 51,925円 施設サービス費 42,625円 食費 9,300円 居住費 0円 従来型個室 負担合計 65,503円 施設サービス費 39,153円 食費 9,300円 居住費 17,050円 ユニット型個室的多床室 負担合計 69,502円 施設サービス費 43,152円 食費 9,300円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 79,732円 施設サービス費 43,152円 食費 9,300円 居住費 27,280円 第2段階 多床室 負担合計 68,045円 施設サービス費 42,625円 食費 12,090円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 68,293円 施設サービス費 39,153円 食費 12,090円 居住費 17,050円 ユニット型個室的多床室 負担合計 72,292円 施設サービス費 43,152円 食費 12,090円 居住費 17,050円 ユニット型個室 負担合計 82,522円 施設サービス費 43,152円 食費 12,090円 居住費 27,280円 第3段階@ 多床室 負担合計 76,105円 施設サービス費 42,625円 食費 20,150円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 101,773円 施設サービス費 39,153円 食費 20,150円 居住費 42,470円 ユニット型個室的多床室 負担合計 105,772円 施設サービス費 43,152円 食費 20,150円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 105,772円 施設サービス費 43,152円 食費 20,150円 居住費 42,470円 第3段階A 多床室 負担合計 98,115円 施設サービス費 42,625円 食費 42,160円 居住費 13,330円 従来型個室 負担合計 123,783円 施設サービス費 39,153円 食費 42,160円 居住費 42,470円 ユニット型個室的多床室 負担合計 127,782円 施設サービス費 43,152円 食費 42,160円 居住費 42,470円 ユニット型個室 負担合計 127,782円 施設サービス費 43,152円 食費 42,160円 居住費 42,470円 第4段階 多床室 負担合計 100,967円 施設サービス費 42,625円 食費 44,795円 居住費 13,547円 従来型個室 負担合計 137,516円 施設サービス費 39,153円 食費 44,795円 居住費 53,568円 ユニット型個室的多床室 負担合計 141,515円 施設サービス費 43,152円 食費 44,795円 居住費 53,568円 ユニット型個室 負担合計 151,993円 施設サービス費 43,152円 食費 44,795円 居住費 64,046円 14ページ 利用者負担の軽減 お問い合わせ先 高知市介護保険課給付係 電話823-9959 1か月の自己負担額が高額になったときの軽減 高額介護サービス費 1か月に支払った1割,2割又は3割負担の合計額が,世帯の負担上限額を超えた場合に,超えた部分が下記の区分段階に応じて高額介護サービス費として支給されます。 高額介護サービス費の給付を受けるには申請が必要です。この給付の対象となる方には,申請書を郵送しますので,申請手続きをお願いします。 2回目以降の給付は,初回に申し出の口座に振り込みます。(2回目以降申請手続きは不要です。) 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担分,サービス利用時の食費・居住費等の介護保険給付対象外の利用者負担分は除きます。 第2号被保険者のみの世帯の場合,市町村民税課税世帯は44,400円が上限となります。 市町村民税課税世帯(現役並み所得者世帯) 世帯に市民税課税者がおり,世帯の中で,最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が690万円以上の世帯 負担上限額(月額) 世帯毎140,100円 世帯に市民税課税者がおり,世帯の中で,最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 負担上限額(月額) 世帯毎93,000円 世帯に市民税課税者がおり,世帯の中で,最も所得が高い第1号被保険者の課税所得が145万円以上380万円未満の世帯 負担上限額(月額) 世帯毎44,400円 市町村民税課税世帯(一般) 以上にあてはまらない,世帯のどなたかが市民税を課税されている世帯 負担上限額(月額) 世帯毎44,400円 市町村民税非課税世帯 負担額上限(月額) 世帯毎24,600円 本人の前年の年金以外の合計所得金額(注1)と課税年金収入額(注3)の合計が80万円以下の人 老齢福祉年金受給者 負担上限額(月額) 個人毎15,000円 生活保護の被保護者 負担上限額(月額) 個人毎15,000円 15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 負担上限額(月額) 世帯毎15,000円 注1と3については8ページをご参照ください。 15ページ 1年間の介護保険と医療保険の自己負担が高額になった時の軽減 高額医療合算介護サービス費 介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額のとき,高額医療合算介護(介護予防)サービス費・高額介護合算療養費が支給されます。 世帯の1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の介護保険(総合事業含む)と医療保険・後期高齢者医療の自己負担額を,7月31日時点での医療の世帯で合算し,世帯の所得区分に応じて定められた合算算定基準額(自己負担の上限額)を超える場合に,その超えた分がそれぞれ加入していた保険者から支給されます。 対象となる方には,申請書が各医療保険の保険者から郵送されますので申請手続きをお願いします。 算定について 保険診療対象外の医療費や入院・入所時等の食費・居住費,福祉用具購入費および住宅改修費の自己負担分などは,ここでの自己負担額には含まれません。 既に払い戻しされている(医療保険の)高額療養費や(介護保険の)高額介護サービス費などがある場合には,その支給額を控除してなお残る負担額が合算の対象となります。 自己負担額の合算は,加入している医療保険ごとに行われますので,同じ世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。 医療にかかる自己負担額または介護にかかる自己負担額のいずれかが0円である場合や,合算後に限度額を超える金額が500円未満の場合は支給されません。 合算算定基準額(8月1日から翌年7月31日) 70歳以上の人がいる世帯 所得区分(被用者保険を除く) 課税所得690万円以上 基準額(年額) 212万円 課税所得380万円以上690万円未満 基準額(年額) 141万円 課税所得145万円以上380万円未満 基準額(年額) 67万円 課税所得145万円未満(一般) 基準額(年額) 56万円 低所得者(市町村民税非課税世帯)U 基準額(年額) 31万円 低所得者(市町村民税非課税世帯)T 基準額(年額) (注1)19万円 注1世帯全員が市町村民税非課税でかつ各所得が必要経費を控除(年金の控除額は80万円として計算)したときに0円となる場合は低所得者Tの基準が適用となりますが,低所得者Tで介護サービス利用者が複数いる場合は,低所得者Uの基準が適用となります。(注,終わり) 70歳未満の人がいる世帯 国民健康保険の場合の年間所得 旧ただし書き所得901万円超 被用者保険の場合 標準報酬月額83万円以上 基準額(年額) 212万円 国民健康保険の場合の年間所得 旧ただし書き所得600万円超から901万円以下 被用者保険の場合 標準報酬月額53万円以上から79万円未満 基準額(年額) 141万円 国民健康保険の場合の年間所得 旧ただし書き所得210万円超から600万円以下 被用者保険の場合 標準報酬月額28万円以上から50万円未満 基準額(年額) 67万円 国民健康保険の場合の年間所得 旧ただし書き所得210万円以下 被用者保険の場合 標準報酬月額26万円以下 基準額(年額) 60万円 市町村民税非課税世帯 34万円 旧ただし書き所得=総所得金額等−基礎控除(43万円)合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。 16ページ 施設利用時の部屋代と食費の負担軽減 介護保険施設などの入所及びショートステイ利用時の部屋代(居住費・滞在費)と食費は全額自己負担ですが,所得に応じた負担限度額により軽減する制度があります。 負担限度額の適用を受けるためには,申請が必要です。申請時に,預貯金等の通帳や口座残高の写し等を提出ください。 対象となる施設は,介護保険施設(特別養護老人ホーム,介護老人保健施設,介護医療院),地域密着型介護老人福祉施設です。 通所介護,通所リハビリテーション,小規模多機能型居宅介護などの通所や宿泊サービスの食費・宿泊費,認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の部屋代・食費・日常生活費は,対象外です。 負担限度額認定証 負担段階の認定を受けた人に交付されます。 利用する施設に提示してください。 被保険者の方がお亡くなりになった場合や,高知市から転出される場合は,介護保険課 給付係 又は各地域の窓口センターへご返却ください。 令和6年8月から 介護保険施設を利用した際の居住費等の基準費用額が変更になります 施設を利用した際に支払う居住費等,食費には基準となる額(下表基準費用額)が定められています。近年の光熱水費の高騰に対し,在宅で生活する人との負担の均衡を図る観点などから,令和6年8月から居住費等の基準費用額が変更となります。食費の基準費用額は変わりません。  これに伴い,1日あたりの部屋代(居住費・滞在費)の負担限度額も変更となります。 基準費用額 (1日につき) 令和6年7月まで 居住費(滞在費) ユニット型個室 2,006円 ユニット型個室的多床室 1,668円 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 1,668円 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 1,171円 多床室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 377円 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 855円 食費 施設 1,445円 ショート 1,445円 令和6年8月から 居住費(滞在費) ユニット型個室 2,066円 ユニット型個室的多床室 1,728円 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 1,728円 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 1,231円 多床室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 437円 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 915円 食費 施設 1,445円 ショート 1,445円 17ページ 1日あたりの部屋代(居住費・滞在費)と食費の負担限度額 次の@,A両方の要件を満たす場合に負担限度額認定の対象となります。 @ 世帯主及び世帯全員並びに本人の配偶者(注1)が市町村民税非課税である A 各段階における預貯金等(注2)が下記の金額を超えていない 第1段階 単身 1,000万円 夫婦 2,000円万円 第2段階 単身 650万円 夫婦 1,650万円 第3段階@ 単身 550万円 夫婦 1,550万円 第3段階A 単身 500万円 夫婦 1,500万円 40から64歳の第2号被保険者は,利用者負担段階にかかわらず単身1,000万円 夫婦2,000万円 (令和6年8月から) 負担段階 第1段階@ 生活保護受給者 居住費(滞在費) ユニット型個室 820円から880円へ ユニット型個室的多床室 490円から550円へ 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護490円から550円へ 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 320円から380円へ 多床室 0円 食費 300円 負担段階 第1段階A 世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者 居住費(滞在費)ユニット型個室 820円から880円へ ユニット型個室的多床室 490円から550円へ 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 490円から550円へ 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 320円から380円へ 多床室 0円 食費 300円 負担段階 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 課税年金収入額(注3)非課税年金収入額(注4)+その他の合計所得金額が80万円以下の人 居住費(滞在費) ユニット型個室 820円 から880円へ ユニット型個室的多床室 490円から550円へ 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 490円から550円へ 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 420円から480円へ 多床室 370円から430円へ 食費 施設 390円 ショート 600円 負担段階 第3段階@ 世帯全員が市町村税非課税 課税年金収入額(注3)+非課税年金収入額(注4)+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下の人 居住費(滞在費) ユニット型個室 1,310円から1,370円へ ユニット型個室的多床室 1,310円から1,370円へ 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 1,310円から1,370円へ 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 820円から880円へ 多床室 370円から430円へ 食費 施設 650円 ショート 1,000円  負担段階 第3段階A 世帯全員が市町村民税非課税 課税年金収入額(注3)+非課税年金収入額(注4)+その他の合計所得金額が120万円超の人 居住費(滞在費)ユニット型個室 1,310円から1,370円へ ユニット型個室的多床室 1,310円から1,370円へ 従来型個室 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 1,310円から1,370円へ 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 820円から880円へ 多床室 370円から430円へ 食費 施設 1,360円 ショート 1,300円 注1 事実上婚姻関係と同様の事情のある人や,世帯分離している配偶者も含みます。 注2 現金,預貯金,合同運用信託,公募公社債等運用投資信託,有価証券,金銀などの時価評価額が容易に把握できる貴金属の額(借金や住宅ローンなどの負債は差し引かれます)が,基準額以下の方が対象です。 注3 詳細については,8ページをご参照ください。 注4 遺族年金(寡婦年金,かん夫年金,母子年金,準母子年金,遺児年金を含む),障害年金も収入に含めます。(弔慰金,給付金などは対象外)(注,終わり) 18ページ 市民税課税層における居住費・食費の特例減額措置 負担段階が「第4段階」の方でも,介護保険施設等に入所して居住費・食費を負担することにより在宅で生活されている方が生計困難にならないように,居住費・食費が軽減される制度(特例減額措置)があります。 一定の要件を満たし申請により認められた場合,「第3段階A」と同様の負担の軽減を受けることができます。 特例減額措置の対象となる方 次の要件を全て満たすことが必要です。 @その属する世帯の構成員の数が2名以上であること。 世帯分離している配偶者の数も含みます。施設入所により世帯が分かれた場合は,入所前の世帯に属するものとみなします。 (以下AからEにおいて同じ) A世帯員が介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し,「第4段階」の居住費・食費を負担していること。 施設入所にあたり世帯分離し,利用者負担第3段階以下になる場合は,適用されません。 ショートステイの利用にあたっては,この特例減額措置は適用になりません。 B全ての世帯員及び本人の配偶者(注1)の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除額を控除した額)の合計額から,施設の利用者負担,食費及び居住費の年間見込み額の合計額を控除した額が80万円以下であること。 C世帯員及び本人の配偶者(注1)の預貯金等が450万円以下であること。 預貯金等とは預貯金のほか,有価証券,債券等も含まれます。 D世帯員及び本人の配偶者(注1)の日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 E世帯員及び本人の配偶者(注1)が介護保険料(注2)を滞納していないこと。 注1 事実上婚姻関係と同様の事情にある人や,世帯分離している配偶者も含みます。 注2 40から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は医療保険各法の保険料です。(注,終わり) 特例減額措置の内容 上記Bの要件に該当しなくなるまで,居住費もしくは食費,又はその両方について,利用者負担「第3段階」の負担限度額を適用する取扱いとします。 申請に必要なもの 1 介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税層における食費・居住費の特例措置) 2 同意書 3 収入状況等申告書(食費・居住費の特例減額措置用) 4 確認資料 @ 利用者負担金等が確認できる施設の契約書の写し(契約書に料金の記載がない場合は,利用料金が分かる領収証等) A 固定資産税課税証明書(固定資産税課税の場合)の写し B 預貯金等が確認できる通帳(世帯全員)の写し C その他必要な書類をお願いする場合があります 19ページ 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度 下記の要件に該当する方で,「社会福祉法人が提供する減免対象サービス」を利用する場合,利用者負担が軽減される場合があります。 社会福祉法人が,軽減するサービスとしての届出を行っているサービスを対象とします。 対象者の要件 世帯全員が市町村民税非課税者で,@からDの要件を全て満たす人のうち,収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に考慮し,生計が困難であると市長が認めた人。 @年間収入(非課税年金も含みます)が,単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 A預貯金等の額が,単身世帯で350万円以下,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 B自らの住まい等日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 D介護保険料を滞納していないこと。 対象サービス 訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護(短期利用含む),看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む),地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,特別養護老人ホーム,介護予防訪問介護に相当する事業,介護予防通所介護に相当する事業  介護予防サービス含む 軽減の対象 介護サービス費(1割負担),食費,居住費又は滞在費,宿泊費 軽減の割合 原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) 対象者の要件 生活保護受給者 対象サービス 短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,特別養護老人ホーム  介護予防サービス含む 軽減の対象 居住費又は滞在費(従来型個室・ユニット型個室的多床室・ユニット型個室に限る) 軽減の割合 全額(補足給付等の支給後の額) 短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,特別養護老人ホームの対象サービス(介護予防サービス含む)の食費,居住費又は滞在費の減額については,負担限度額認定者に限ります。 20ページ 障害者の訪問介護(ホームヘルプサービス)利用時の負担軽減 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービス(身体介護,家事援助)を利用していた人が,介護保険の訪問介護を利用する場合において,1と2のいずれにも該当する人は,申請により認められれば訪問介護の利用者負担額が全額免除されます。 1 障害者施策のホームヘルプサービス(身体介護,家事支援)の利用時において,生活保護境界層該当として定率負担額が「ゼロ円」の人。 2 平成18年4月1日以降に,次のいずれかに該当することになった人。 @ 65歳到達以前の1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体介護,家事援助)を利用していた人で,65歳到達により介護保険の対象となった人。 A 40から64歳までの人で,特定疾病により要介護認定を受け,訪問介護を必要とする人。 災害等でサービス利用料等の支払いが困難になった場合の負担軽減 災害や収入の減少により利用者負担額の支払いが困難になった場合,申請により認められれば,利用者負担額が減免される特例制度があります。 生活保護境界層の人の負担軽減 利用者負担や居住費,食費を支払うことで生活保護を必要とする状態になる場合,生活保護の申請を行い,「境界層」に該当する旨が証明されれば,@居住費,A食費,B高額介護サービス費の順に,より負担の軽い額に軽減され,生活保護を必要としない状態にする措置があります。 お問い合わせ先 高知市福祉事務所 福祉管理課 電話823-9444 障害福祉サービスを利用していた人の負担軽減 60から65歳までの5年間継続して,障害福祉サービス(一部のサービスに限る)を利用していた人で,現在介護保険サービス(一部のサービスに限る)を利用し,市町村民税非課税世帯等一定の要件を満たす人には,介護保険の自己負担額を障害福祉より給付する「新高額障害福祉サービス等給付費」の制度があります。 対象者には準備ができ次第,案内通知を発送しています。 お問い合わせ先 障がい福祉課 電話823-9378 22ページ 利用できるサービス サービス内容について 高知市介護保険課事業係 電話823-9972 サービス費用について 高知市介護保険課給付係 電話823-9959 どんなサービスがあるの? こんなサービスがあります。 在宅サービス,地域密着型サービス,施設サービスがあります 外出して介護やリハビリを受けたり,交流したい 在宅サービス 通所介護,通所型サービス 26ページへ 通所リハビリテーション 27ページへ 地域密着型サービス 地域密着型通所介護 36ページへ 自宅で介護を受けたり,入浴したい 在宅サービス 訪問介護,訪問型サービス 23ページへ 訪問入浴介護 24ページへ 自分でできる動作を増やしたい 在宅サービス 訪問型サービスC 23ページへ 認知症に対応したサービスを受けたい 地域密着型サービス 認知症対応型通所介護 35ページへ 認知症対応型共同生活介護 36ページへ 自宅でリハビリや医療チェックを受けたい 在宅サービス 訪問看護 24ページへ 訪問リハビリテーション 25ページへ 居宅療養管理指導 25ページへ 家族による自宅での介護が一時的に難しい 在宅サービス 短期入所生活介護 28ページへ 短期入所療養介護 29ページへ 夜間にも介護をしてほしい 地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 34ページへ 夜間対応型訪問介護は、現在高知市で開設している事業所はありません。 有料老人ホームなどで介護を受けたい 在宅サービス 特定施設入居者生活介護 30ページへ 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護 37ページへ 自宅での介護や泊まりなど,状況に応じて利用するサービスを選びたい 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 33ページへ 看護小規模多機能型居宅介護 34ページへ 介護保険が適用される施設に入所したい 施設サービス 介護老人福祉施設 38ページへ 介護老人保健施設 38ページへ 介護医療院 38ページへ 地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設 37ページへ 自宅での介護環境を整えたい 在宅サービス 福祉用具貸与 31ページへ 特定福祉用具購入 31ページへ 住宅改修 32ページへ 令和6年度報酬改定により,各サービスの利用料金等は令和6年4月提供分から変更となります。(詳細は,各案内ページ参照) 通所リハビリテーション 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導の在宅サービスについては,令和6年6月改定のため,改定後(6月以降)の料金を表示しています。 23ページ 在宅サービス  訪問介護・訪問型サービス 要介護1から5の人 訪問介護 ホームヘルパーが自宅を訪問し,入浴や排せつの介助などの身体介護や,掃除,洗濯などの生活援助を行います。(生活援助は,原則,ひとり暮らし等の人が対象です。) 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 利用する時間や回数ごと 身体介護中心 20分未満 163円 20分以上30分未満 244円 30分以上60分未満 387円 生活援助中心 20分以上45分未満 179円 45分以上 220円 通院等乗降車介助(1回・片道) 97円 初回加算(初回の1月) 200円 緊急時訪問介護加算(1回) 100円 事業対象者,要支援1・2の人 訪問型サービス 利用者が,可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるよう,自力では困難な行為について支援を行い,要介護状態になることを予防します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 訪問型サービス 週1回程度利用 要支援1 1か月1,176円 要支援2 1か月1,176円 週2回程度利用 要支援1 1か月2,349円 要支援2 1か月2,349円 週2回を超える利用 要支援2 1か月3,727円 初回加算(初回の1月) 要支援2 1か月200円 訪問型サービスA 週1回程度利用 要支援1 1回につき200円 要支援2 1回につき200円 訪問型サービスB 住民ボランティア等が自宅に訪問して,生活のちょっとした困りごとの生活援助を行います。 利用の程度や利用料は各活動団体により異なります。 訪問型サービスC 高齢者が住み慣れた地域や自宅で,できる限り自立した生活を送ることができるよう,理学療法士又は作業療法士等を個人宅に派遣し,生活機能の向上や身体機能維持のために,地域の体操会場や社会資源への参加を支援する事業です。 利用の期間 原則3か月まで 利用料 無料(消耗品等の実費負担有) 早朝(午前6時から8時)と夜間(午後6時から10時)は,上記単価に25%を,深夜(午後10時から午前6時)は,50%を加算します。 生活機能向上連携加算,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 以下のサービスは訪問介護及び訪問型サービスの対象とはなりません。 日常生活の援助の範囲を超えるサービスは,ホームヘルパーが行うことはできません。 例1 直接本人の援助に該当しない行為 家族の分の「洗濯,調理,買い物,自家用車の洗車」など 例2 日常生活の援助に該当しない行為 庭の草むしり,花木の水やり,ペットの世話,大掃除,模様替えなど 24ページ 在宅サービス 訪問入浴介護・訪問看護 要介護1から5の人 訪問入浴介護 浴槽を設置した車等で,看護職員や介護職員が自宅を訪問し,入浴の介助を行います。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 要介護(1回あたり) 1,266円 初回加算 200円 サービス提供体制強化加算,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 要支援1・2の人 浴槽を設置した車等で,看護職員や介護職員が自宅を訪問し,入浴の介助を行います。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 要支援(1回あたり) 856円 初回加算 200円 サービス提供体制強化加算,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 要介護1から5の人 訪問看護 通院が困難な疾患等を抱えている利用者の自宅に,主治医の指示を受けた看護師などが訪問し,医師の指示に従って,療養上の世話や診療の補助を行います。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 訪問看護ステーションから訪問する場合 20分未満 314円 30分未満 471円 30分以上1時間未満 823円 1時間以上1時間30分未満 1,128円 理学療法士等による訪問の場合 294円 緊急時訪問看護加算(1か月につき) T 600円 U 574円 病院・診療所から訪問する場合 20分未満 266円 30分未満 399円 30分以上1時間未満 574円 1時間以上1時間30分未満 844円 緊急時訪問看護加算(1か月につき) T 325円 U 315円 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合(1か月につき)  2,961円 注 要支援の人は対象外 注 要介護5の人への訪問看護(1か月につき) 800円 初回加算(初回の1月) T 350円 U 300円 早朝(午前6時から8時)と夜間(午後6時から10時)は,上記単価に25%を,深夜(午後10時から午前6時)は,上記単価に50%を加算。 手厚い看護体制がとられた場合などは別に加算があります。 要支援1・2の人 介護予防 訪問看護 通院が困難な疾患等を抱えている利用者の自宅に,主治医の指示を受けた看護師などが訪問し,介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 訪問看護ステーションから訪問する場合 20分未満 303円 30分未満 451円 30分以上1時間未満 794円 1時間以上1時間30分未満 1,090円 理学療法士等による訪問の場合 284円 緊急時訪問看護加算(1か月につき) 574円 病院・診療所から訪問する場合 20分未満 256円 30分未満 382円 30分以上1時間未満 553円 1時間以上1時間30分未満 814円 緊急時訪問看護加算(1か月につき) 315円 初回加算(初回の1月) 300円 早朝(午前6時から8時)と夜間(午後6時から10時)は,上記単価に「25%」を,深夜(午後10時から午前6時)は,上記単価に「50%」を加算。 手厚い看護体制がとられた場合などは別に加算があります。 25ページ 在宅サービス 訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導 要介護1から5の人 訪問リハビリテーション 通院が困難な利用者の自宅を訪問し,利用者の能力に応じ,自立した日常生活を営むことができるよう,医学的管理を行う医師の指示に基づき,計画的に理学療法,作業療法等のリハビリテーションを提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 1回につき 308円 短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき200円(退院日等から3か月以内) リハビリテーションマネジメント加算 イ 1か月につき180円 ロ 1か月につき213円 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得た場合 イ 1か月につき450円 ロ 1か月につき483円 要支援1・2の人 介護予防 訪問リハビリテーション 通院が困難な利用者の自宅を訪問し,生活機能の維持・向上を目的として,医学的管理を行う医師の指示に基づき,計画的に理学療法,作業療法等のリハビリテーションを提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 1回につき 298円 短期集中リハビリテーション実施加算 1日につき200円(退院日等から3か月以内) 移行支援を行った場合などは,別に加算があります。 要介護1から5の人 居宅療養管理指導 通院が困難な利用者に対し,医師,歯科医師,薬剤師等が居宅を訪問して,心身の状況や環境を把握し,療養上の管理・指導を行い,療養生活の質の向上を図るものです。 要支援1・2の人 介護予防居宅療養管理指導 通院が困難な利用者に対し,医師,歯科医師,薬剤師等が居宅を訪問して,心身の状況や環境を把握し,療養上の管理・指導を行うことで,心身機能の維持改善を図り,生活機能の向上を目指すものです。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(要介護度に関係なく,利用する時間や回数ごとの金額) 医師 単一建物居住者(注1)が1人 515円 2から9人 487円 10人以上 446円 算定限度 月2回まで 歯科医師 単一建物居住者(注1)が1人 517円 2から9人 487円 10人以上 441円 算定限度 月2回まで 病院・診療所の薬剤師 単一建物居住者(注1)が1人 566円 2から9人 417円 10人以上 380円 算定限度 月2回まで 薬局の薬剤師 単一建物居住者(注1)が1人 518円 2から9人 379円 10人以上 342円 算定限度 月4回まで(注2) 管理栄養士 単一建物居住者(注1)が1人 545円 2から9人 487円 10人以上 444円 算定限度 月2回まで 歯科衛生士 単一建物居住者(注1)が1人 362円 2から9人 326円 10人以上 295円 月4回まで(注3) 注1 養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム,サービス付き高齢者住宅,マンション等の集合住宅等に入居(入所)している利用者,又は(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)認知症対応型共同生活介護等のサービスを受けている利用者。 注2 がん末期の利用者,中心静脈栄養を受けている利用者は,週2回かつ月8回まで。 注3 がん末期の利用者は,1月に6回まで。(注,終わり) 26ページ 在宅サービス 通所介護・通所型サービス 要介護1から5の人 通所介護(デイサービス) 定員19名以上のデイサービス事業所に通い,入浴・排せつ・食事等の介護,日常生活上の世話,機能訓練などを提供し,利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持,家族の身体的精神的負担の軽減を図ります。 最長14時間まで保険適用される場合があります。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 通常規模型,1回につき 要介護1 5から6時間の場合 570円 6から7時間の場合 584円 要介護2 5から6時間の場合 673円 6から7時間の場合 689円 要介護3 5から6時間の場合 777円 6から7時間の場合 796円 要介護4 5から6時間の場合 880円 6から7時間の場合 901円 要介護5 5から6時間の場合 984円 6から7時間の場合 1,008円 大規模(T),1回につき 要介護1 5から6時間の場合 544円 6から7時間の場合 564円 要介護2 5から6時間の場合 643円 6から7時間の場合 667円 要介護3 5から6時間の場合 743円 6から7時間の場合 770円 要介護4 5から6時間の場合 840円 6から7時間の場合 871円 要介護5 5から6時間の場合 940円 6から7時間の場合 974円 大規模(U),1回につき 要介護1 5から6時間の場合 525円 6から7時間の場合 543円 要介護2 5から6時間の場合 620円 6から7時間の場合 641円 要介護3 5から6時間の場合 715円 6から7時間の場合 740円 要介護4 5から6時間の場合 812円 6から7時間の場合 839円 要介護5 5から6時間の場合 907円 6から7時間の場合 939円 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスは,基本サービス費に含まれます。 手厚い職員配置,入浴や個別機能訓練を行った場合などの加算や,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 事業対象者,要支援1・2の人 通所型サービス デイサービス事業所に通い,心身機能の維持・回復を図り,生活機能の維持・向上を目指して日常生活を支援する基本サービスの他,選択サービスを提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 通所型サービス 1か月につき 要支援1 1,798円 要支援2 3,621円 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスや入浴サービスは,基本サービス費に含まれます。 介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 通所型サービスA スーパーの一部を事業所とし,体操や買い物をすることにより,心身機能の維持・回復を図り,生活機能の維持・向上を目指して支援するサービスを提供します。 1か月につき 要支援1 1,337円 要支援2 2,742円 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスは,基本サービス費に含まれます。 通所型サービスB 住民ボランティア等が運営する地域の人が集まる通いの場です。 利用の程度・利用料は各活動団体により異なります。 27ページ 在宅サービス 通所リハビリテーション 要介護1から5の人 通所リハビリテーション(デイケア) 利用者の能力に応じた日常生活を営むために,心身機能の維持回復を図る必要があると主治医が認めた場合に,介護老人保健施設や病院に通って,理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行います。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 通常規模型 1回につき 6から7時間の場合 要介護1 715円 要介護2 850円 要介護3 981円 要介護4 1,137円 要介護5 1,290円 入浴介助を行った場合 加算(T)1日につき40円 加算(U)1日につき60円 リハビリテーションマネジメント加算 イ 1か月につき560円(注1) 1か月につき240円(注2) ロ 1か月につき593円(注1) 1か月につき273円(注2) ハ 1か月につき793円(注1) 1か月につき473円(注2) 事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得た場合 イ 1か月につき830円(注1) 1か月につき510円(注2) ロ 1か月につき863円(注1) 1か月につき543円(注2) ハ 1か月につき1,063円(注1) 1か月につき743円(注2) 短期集中個別リハビリテーション実施加算 1日につき110円 注1 同意を得た日から6か月以内 注2 同意を得た日から6か月超 (注,終わり) 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスは,基本サービス費に含まれます。 手厚い職員配置,栄養改善サービス,社会参加支援を行った場合の加算や,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 要支援1・2の人 介護予防 通所リハビリテーション 個々の能力に応じた日常生活を営むために,主治医が必要と認める場合に,介護老人保健施設や病院に通って,理学療法や作業療法などのリハビリテーションを行います。 基本サービスの他,選択サービスを提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 1か月につき 要支援1 2,268円 要支援2 4,228円 栄養改善加算(選択) 200円 口腔機能向上加算(選択) (T)150円 (U)160円 一体的サービス提供加算 480円  月の途中から利用した場合も,原則月額の自己負担額となります。 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスや入浴サービスは,基本サービス費に含まれます。 介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 28ページ. 在宅サービス 短期入所生活介護 要介護1から5の人 短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどに短期間滞在し,入浴,排せつ,食事などの日常生活上の世話や機能訓練などを提供します。 家族の身体的・精神的負担を軽減するとともに,家族の病気や冠婚葬祭,出張など自宅での介護が困難な場合に利用できます。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 併設型 短期入所(費用 1日につき) 要介護1 多床室・従来型個室 603円 ユニット型個室 704円 要介護2 多床室・従来型個室 672円 ユニット型個室 772円 要介護3 多床室・従来型個室 745円 ユニット型個室 847円 要介護4 多床室・従来型個室 815円 ユニット型個室 918円 要介護5 多床室・従来型個室 884円 ユニット型個室 987円 夜間における手厚い職員配置や手厚い看護体制がとられている場合の加算や,介護職員処遇改善加算など,別に加算されます。 食費,滞在費,日常生活費などは自己負担です。 おむつ代は,サービス費に含まれます。 要支援1・2の人 介護予防 短期入所生活介護 自宅での介護が一時的に困難になったときなど,特別養護老人ホームなどに短期間滞在し,生活機能の低下を招かないように,日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 併設型 介護予防短期入所(費用 1日につき) 要支援1 多床室・従来型個室 451円 ユニット型個室 529円 要支援2 多床室・従来型個室 561円 ユニット型個室 656円 夜間における手厚い職員配置や手厚い看護体制がとられている場合の加算や,介護職員処遇改善加算など,別に加算されます。 食費,滞在費,日常生活費などは自己負担です。 おむつ代は,サービス費に含まれます。 29ページ 在宅サービス 短期入所療養介護 要介護1から5の人 短期入所療養介護(老健施設,介護医療院の短期入所) 老人保健施設や介護医療院に短期間入所し,利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるよう医学的管理のもと,介護,機能訓練,日常生活上の世話などを提供します。 家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 老人保健施設(費用 1日につき)(基本型) 要介護1 多床室 830円 従来型個室 753円 ユニット型個室 836円 要介護2 多床室 880円 従来型個室 801円 ユニット型個室 883円 要介護3 多床室 944円 従来型個室 864円 ユニット型個室 948円 要介護4 多床室 997円 従来型個室 918円 ユニット型個室 1,003円 要介護5 多床室 1,052円 従来型個室 971円 ユニット型個室 1,056円 自己負担額の目安(1割負担の場合) 介護医療院(費用 1日につき)(T型) 要介護1 多床室 894円  従来型個室 778円 ユニット型個室 911円 要介護2 多床室 1,006円 従来型個室 893円 ユニット型個室 1,023円 要介護3 多床室 1,250円 従来型個室 1,136円 ユニット型個室 1,268円 要介護4 多床室 1,353円 従来型個室 1,240円 ユニット型個室 1,371円 要介護5 多床室 1,446円 従来型個室 1,333円 ユニット型個室 1,464円 夜間における手厚い職員配置や手厚い看護体制がとられている場合の加算や,介護職員処遇改善加算など,別に加算されます。 食費,滞在費,日常生活費などは自己負担です。 おむつ代は,サービス費に含まれます。 要支援1・2の人 介護予防 短期入所療養介護 老人保健施設や介護医療院に短期間入所し,利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるよう医学的管理のもと,介護,機能訓練,日常生活上の世話などを提供し,療養生活の向上と心身機能の維持回復を図り,生活機能の向上を目指します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 老人保健施設(費用 1日につき)(基本型) 要支援1 多床室 613円  従来型個室 579円 ユニット型個室 624円 要支援2 多床室 774円  従来型個室 726円 ユニット型個室 789円 自己負担額の目安(1割負担の場合) 介護医療院(費用 1日につき)(T型) 要支援1 多床室 666円  従来型個室 603円 ユニット型個室 687円 要支援2 多床室 827円  従来型個室 741円 ユニット型個室 852円 夜間における手厚い職員配置や手厚い看護体制がとられている場合の加算や,介護職員処遇改善加算など,別に加算されます。 食費,滞在費,日常生活費などは自己負担です。 おむつ代は,サービス費に含まれます。 30ページ 在宅サービス 特定施設入居者生活介護 要介護1から5の人 特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居し,入浴,排せつ,食事などの介護その他の日常生活上の世話,機能訓練などを提供します。 一般型と外部サービス利用型の2種類の提供形態があります。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(費用 1日につき) 要介護1 一般型特定施設入居者生活介護 542円 一般型短期利用特定施設入居者生活介護 538円 要介護2 一般型特定施設入居者生活介護 609円 一般型短期利用特定施設入居者生活介護 604円 要介護3 一般型特定施設入居者生活介護 679円 一般型短期利用特定施設入居者生活介護 674円 要介護4 一般型特定施設入居者生活介護 744円 一般型短期利用特定施設入居者生活介護 738円 要介護5 一般型特定施設入居者生活介護 813円 一般型短期利用特定施設入居者生活介護 807円 個別機能訓練加算 一般型特定施設入居者生活介護 1日につき (T)12円 個別機能訓練加算 一般型特定施設入居者生活介護 1か月につき (U)20円 協力医療機関連携加算  相談・診療を行う体制の医療機関の場合 一般型特定施設入居者生活介護 1か月につき 100円 それ以外の場合 一般型特定施設入居者生活介護 1か月につき 40円 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 @基本サービス(1日につき) 83円 A各サービス部分 訪問介護 身体介護(15分未満) 94円 生活援助(15分未満) 48円 通院等乗降車介助(1回) 85円 他の訪問系,通所サービス 通常の各サービスの基本部分かける100分の90 福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様 @プラスAの限度額(費用 1か月につき) 要介護1 16,355円 要介護2 18,362円 要介護3 20,490円 要介護4 22,435円 要介護5 24,533円 家賃,食費,おむつ代などは,自己負担です。 要支援1・2の人 介護予防 特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居し,入浴,食事などの日常生活上の世話,介護予防を目的とした機能訓練などを提供します。 一般型と外部サービス利用型の2種類の提供形態があります。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 一般型介護予防特定施設入居者生活介護(1日につき) 要支援1 183円 要支援2 313円 個別機能訓練加算 (T)12円 個別機能訓練加算 1か月につき (U)20円 協力医療機関連携加算 相談・診療を行う体制の医療機関の場合 1か月につき 100円 それ以外の場合 1か月につき 40円 手厚い職員配置,手厚い看護体制がとられている場合の加算や介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 介護予防外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 @基本サービス(1日につき) 57円 A各サービス部分 他の訪問系,通所サービス 通常の各サービスの基本部分かける100分の90 福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様 @プラスAの限度額(費用 1か月につき) 要支援1 5,032円 要支援2 10,531円 月の途中から利用した場合も,原則月額の自己負担額となります。 家賃,食費,おむつ代などは,自己負担です。 31ページ 在宅サービス 福祉用具貸与・福祉用具購入 要介護1から5の人 福祉用具貸与 利用者の心身の状況や希望,環境などを踏まえ,適切な福祉用具の選定の援助,調整等を行い,貸与することで日常生活の自立を支援し,機能訓練を図るとともに介護者の負担軽減を図ります。 要支援1・2の人 介護予防 福祉用具貸与 利用者の心身の状況や希望,環境などを踏まえ,適切な福祉用具の選定の援助,調整等を行い,貸与することで,自立した日常生活を支援するとともに生活機能の維持改善を図ります。 対象となる福祉用具 手すり(工事を伴わないもの) スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器 歩行補助つえ 要支援1・2 要介護1 利用できます 要介護2・3 利用できます 要介護4・5 利用できます スロープ(工事を伴わないもの) 歩行器 歩行補助つえの一部は利用者の選択により購入が可能 令和6年4月から,固定用スロープ,歩行器(歩行車を除く),単点杖(松葉杖を除く),多点杖については貸与又は購入を選択できます 車いす(付属品を含む) 特殊寝台(付属品を含む) 床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 移動用リフト(つり具部分を除く)  要支援1・2 要介護1 原則として利用できませんが,医師の医学的所見などにより利用できる場合があります 要介護2・3 利用できます 要介護4・5 利用できます 自動排泄処理装置 要支援1・2 要介護1 尿のみを吸引するものは利用できます  要介護2・3 尿のみを吸引するものは利用できます 要介護4・5 利用できます 費用は月々の利用限度額の枠内で貸与(レンタル)に要した費用の1割,2割又は3割負担です。 貸与(レンタル)の料金は,用具の種類や貸与の事業所によって異なります。 機能や価格帯の異なる複数の商品や全国平均貸与価格等が事業所から提示されます。 全国平均貸与価格と上限額が公表されています。 指定事業所からの貸与(レンタル)のみが保険給付の対象です。 要介護1から5の人 特定福祉用具購入 直接肌にふれて使用する福祉用具の購入に対し,購入費用の7割,8割又は9割を給付します。 対象となる福祉用具 腰掛便座 入浴補助用具 簡易浴槽 自動排泄処理装置の交換可能部品 排泄予測支援機器 移動用リフトのつり具の部分 要支援1・2の人 介護予防 特定福祉用具購入 介護予防を目的とした直接肌にふれて使用する福祉用具の購入に対し,購入費用の7割,8割又は9割を給付します。 令和6年4月から 福祉用具貸与用具のうち,固定用スロープ,歩行器(歩行車を除く),単点杖(松葉杖を除く),多点杖は貸与又は購入を選択できます 購入する前に,必ず,ケアマネジャー等にご相談ください。 指定事業所からの上記用具を購入した費用が,保険給付の対象です。 購入費用の限度額は,1年間(4月1日から翌年3月31日)で「10万円」です。 自己負担の目安は,上記用具の購入に要した費用の1割,2割又は3割です。 上記用具を購入後,領収書を添えて申請してください。購入費用(10割)の7割,8割又は9割(保険給付分)が払い戻されます。(「償還払い」といいます。) 利用者から指定事業所に受領の委任がある場合は,保険給付対象となる購入費の1割,2割又は3割のみ支払い,保険給付される購入費(7割,8割又は9割)を,直接,指定事業所に支払うこともできます。(「受領委任払い」といいます。対象者要件があります。) 32ページ 在宅サービス 住宅改修 要介護1から5の人 住宅改修 要支援1・2の人 介護予防 住宅改修 利用者の能力に応じた在宅生活を送ることができるよう廊下,便所などの手すりの取り付け,段差の解消などの住宅改修を行った場合に,改修費用に対して保険給付します。 給付を受けるためには,改修前に申請する必要があります。必ず,ケアマネジャー等に相談してください。 保険給付の対象工事 1 手すりの取付け 2 段差の解消 3 滑りの防止及び,移動の円滑化等のための床材の変更 4 引き戸等への扉の取り替え 5 洋式便器等への便器の取り替え 6 その他,1から5の各工事に付帯して必要な工事 住宅改修の支給限度額は,同一住宅につき「20万円」までです。 自己負担の目安は,改修に要した給付対象費用の1割,2割又は3割です。 ただし,要介護度が著しく重度化した場合や引っ越した場合は,再度改修費の給付を受けることができます。 55ページに固定資産税や所得税の優遇税制に関して記載があります。 住宅改修費 支給までの流れ 1 要介護・要支援の認定 2 ケアマネジャー等に相談 3 工事業者に見積もり依頼(工事の契約) 4 高知市(介護保険課 給付係)に事前申請(改修費の対象箇所等の確認) 5 工事の実施 6 工事費の支払い 7 高知市へ住宅改修費の支給申請 8 住宅改修費の支給(改修対象費用の7割,8割又は9割) 保険給付対象となる改修費の全額(10割)を支払った後,支給申請により7割,8割又は9割(保険給付分)が払い戻されます。(「償還払い」といいます。) 利用者から工事業者に受領の委任がある場合は,保険給付対象となる改修費の1割,2割又は3割のみ支払い,保険給付される改修費(7割,8割又は9割)を直接,工事業者に支払うこともできます。(「受領委任払い」といいます。) 33ページ 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 地域密着型サービスとは 住み慣れた自宅や地域での生活を継続できることを目指して導入されたサービスです。 高知市を東西南北の4つの日常生活圏域ブロックに区分し,サービスを整備しています。 (地域密着型サービスを利用できるのは,原則,高知市民に限られます。) 要介護1から5の人 小規模多機能型居宅介護 要支援1・2の人 介護予防 小規模多機能型居宅介護 利用者が有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう,居宅に訪問し,サービス拠点に通所し宿泊するサービスを組み合わせて提供します。家庭的な環境のもと地域住民との交流を図りつつ,入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話,機能訓練を提供します。 このサービスは,1つの事業所に登録して利用します。登録事業所の変更は可能です。このサービスを利用中は,訪問介護・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所等,一部の在宅サービスと他の地域密着型サービスを利用できません。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 要介護1から5の人 要介護1 小規模多機能型居宅介護 1か月につき 10,458円 短期利用小規模多機能型居宅介護 1日につき 572円 要介護2 小規模多機能型居宅介護 1か月につき 15,370円 短期利用小規模多機能型居宅介護 1日につき 640円 要介護3 小規模多機能型居宅介護 1か月につき 22,359円 短期利用小規模多機能型居宅介護 1日につき 709円 要介護4 小規模多機能型居宅介護 1か月につき 24,677円 短期利用小規模多機能型居宅介護 1日につき 777円 要介護5 小規模多機能型居宅介護 1か月につき 27,209円 短期利用小規模多機能型居宅介護 1日につき 843円 初期加算 小規模多機能型居宅介護 登録日から30日以内 1日につき30円 要支援1・2の人 要支援1 介護予防小規模多機能型居宅介護 1か月につき 3,450円  短期利用介護予防小規模多機能型居宅介護 1日につき 424円 要支援2 介護予防小規模多機能型居宅介護 1か月につき 6,972円  短期利用介護予防小規模多機能型居宅介護 1日につき 531円 初期加算 介護予防小規模多機能型居宅介護 登録日から30日以内 1日につき30円 認知症高齢者等への対応や手厚い看護体制がとられている場合などの加算や,総合マネジメント体制強化加算,介護職員処遇改善加算などが別に加算されます。 宿泊費,食費,おむつ代,日常生活費などは,自己負担です。 34ページ 地域密着型サービス 看護小規模多機能型居宅介護 ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 要介護1から5の人 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ,医療ニーズの高い要介護者にも対応します。 事業所に配置されたケアマネジャーによるサービスの一元管理により,利用者のニーズに応じて柔軟に小規模多機能型居宅介護と訪問看護を提供します。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 要介護1 看護小規模多機能型居宅介護 1か月につき 12,447円 短期利用看護小規模多機能型居宅介護 1日につき 571円 要介護2 看護小規模多機能型居宅介護 1か月につき 17,415円 短期利用看護小規模多機能型居宅介護 1日につき 638円 要介護3 看護小規模多機能型居宅介護 1か月につき 24,481円 短期利用看護小規模多機能型居宅介護 1日につき 706円 要介護4 看護小規模多機能型居宅介護 1か月につき 27,766円 短期利用看護小規模多機能型居宅介護 1日につき 773円 要介護5 看護小規模多機能型居宅介護 1か月につき 31,408円 短期利用看護小規模多機能型居宅介護 1日につき 839円 初期加算 看護小規模多機能型居宅介護 登録日から30日以内 1日につき 30円 総合マネジメント体制強化加算や,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 宿泊費,食費,おむつ代,日常生活費などは,自己負担です。 認知症高齢者等への対応や手厚い看護体制がとられている場合などは,別に加算があります。 要介護1から5の人 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて,訪問介護と訪問看護が連携しながら,@定期巡回サービス,A随時対応サービス,B随時訪問サービス,C訪問看護サービスを提供します。 1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と,訪問看護事業所と連携しながら提供する「連携型」があります。 「連携型」の事業所では@ABのサービスを提供し,連携先の訪問看護事業所がCを提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(一体型) 訪問看護サービスを行わない場合 要介護1 1月につき 5,446円 要介護2 1月につき 9,720円 要介護3 1月につき 16,140円 要介護4 1月につき 20,417円 要介護5 1月につき 24,692円 訪問看護サービスを行う場合 要介護1 1月につき 7,946円 要介護2 1月につき 12,413円 要介護3 1月につき 18,948円 要介護4 1月につき 23,358円 要介護5 1月につき 28,298円 総合マネジメント体制強化加算や介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 連携型の場合は「訪問看護サービスを行わない場合」の金額と同じです。 35ページ 地域密着型サービス 認知症対応型通所介護 要介護1から5の人 認知症対応型通所介護 要支援1・2の人 介護予防 認知症対応型通所介護 認知症の症状のある利用者が,できるだけ自立した日常生活を営むことができるよう,日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより,利用者の社会的孤立感の解消,心身機能の維持,家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 5から6時間の場合(単独型,費用 1回につき) 要介護1 858円 要介護2 950円 要介護3 1,040円 要介護4 1,132円 要介護5 1,225円 入浴介助を行った場合 1日につき (T)40円 入浴介助を行った場合 1日につき (U)55円 個別機能訓練加算 1日につき (T) 27円 個別機能訓練加算 1か月につき (U) 20円 栄養改善加算(月2回まで) 1回につき 200円 口腔機能向上加算(月2回まで) 1回につき (T)150円 口腔機能向上加算(月2回まで) 1回につき (U)160円 6から7時間の場合(単独型,費用 1回につき) 要介護1 880円 要介護2 974円 要介護3 1,066円 要介護4 1,161円 要介護5 1,256円 入浴介助を行った場合 1日につき (T)40円 入浴介助を行った場合 1日につき (U)55円 個別機能訓練加算 1日につき (T) 27円 個別機能訓練加算 1か月につき (U) 20円 栄養改善加算(月2回まで) 1回につき 200円 口腔機能向上加算(月2回まで) 1回につき (T)150円 口腔機能向上加算(月2回まで) 1回につき (U)160円 5から6時間の場合(単独型,費用 1回につき) 要支援1 741円 要支援2 828円 入浴介助を行った場合 1日につき (T)40円 入浴介助を行った場合 1日につき (U)55円 個別機能訓練加算 1日につき (T) 27円 個別機能訓練加算 1か月につき (U) 20円 栄養改善加算 1月につき 200円 口腔機能向上加算 1回につき (T)150円 口腔機能向上加算 1回につき (U)160円 6から7時間の場合(単独型,費用 1回につき) 要支援1 760円 要支援2 851円 入浴介助を行った場合 1日につき (T)40円 入浴介助を行った場合 1日につき (U)55円 個別機能訓練加算 1日につき (T) 27円 個別機能訓練加算 1か月につき (U) 20円 栄養改善加算 1月につき 200円 口腔機能向上加算 1回につき (T)150円 口腔機能向上加算 1回につき (U)160円 介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 食費,おむつ代,日常生活費などは自己負担です。 36ページ 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護・地域密着型通所介護 要介護1から5の人 認知症対応型共同生活介護 要支援2の人 介護予防 認知症対応型共同生活介護 認知症の症状のある利用者が,その能力に応じた日常生活を営むことができるように,共同生活住居において家庭的な環境のもと地域住民との交流を図りつつ,入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合) 要介護1から5の人 要介護1 認知症対応型共同生活介護1ユニット 765円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 753円 短期利用共同生活介護1ユニット 793円 短期利用共同生活介護2ユニット 781円 要介護2 認知症対応型共同生活介護1ユニット 801円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 788円 短期利用共同生活介護1ユニット 829円 短期利用共同生活介護2ユニット 817円 要介護3 認知症対応型共同生活介護1ユニット 824円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 812円 短期利用共同生活介護1ユニット 854円 短期利用共同生活介護2ユニット 841円 要介護4 認知症対応型共同生活介護1ユニット 841円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 828円 短期利用共同生活介護1ユニット 870円 短期利用共同生活介護2ユニット 858円 要介護5 認知症対応型共同生活介護1ユニット 859円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 845円 短期利用共同生活介護1ユニット 887円 短期利用共同生活介護2ユニット 874円 初期加算 認知症対応型共同生活介護 入居日から30日以内 1日につき 30円 要支援2の人 要支援1の人は利用できません 要支援2 認知症対応型共同生活介護1ユニット 761円 認知症対応型共同生活介護2ユニット 749円 短期利用共同生活介護1ユニット789円 短期利用共同生活介護2ユニット 777円 初期加算 認知症対応型共同生活介護 入居日から30日以内 1日につき 30円 医療連携や看取り介護を行った場合などの加算や,介護職員処遇改善加算などが別に加算されます。 家賃,食費,おむつ代,日常生活費などは自己負担です。 要介護1から5の人 地域密着型通所介護 定員18名以下の小規模のデイサービス事業所に通い,入浴・排せつ・食事等の介護,日常生活上の世話,機能訓練などを提供し,利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持,家族の身体的精神的負担の軽減を図ります。 最長14時間まで保険適用される場合があります。 共生型サービスの指定を受けた障害福祉事業所でも利用できます。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(1回につき) 要介護1 5から6時間の場合 657円 6から7時間の場合 678円 要介護2 5から6時間の場合 776円 6から7時間の場合 801円 要介護3 5から6時間の場合 896円 6から7時間の場合 925円 要介護4 5から6時間の場合 1,013円 6から7時間の場合 1,049円 要介護5 5から6時間の場合 1,134円 6から7時間の場合 1,172円 食費や日常生活費などは自己負担です。 送迎サービスは,基本サービス費に含まれます。 手厚い職員配置,入浴や個別機能訓練を行った場合などの加算や,介護職員処遇改善加算などが,別に加算されます。 37ページ 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 要介護1から5の人 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた定員29名以下の小規模の介護付き有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入居し,このホームなどの介護職員等が,入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話,機能訓練を提供します。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(費用 1日につき) 要介護1 地域密着型特定施設入居者生活介護 546円 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護 546円 要介護2 地域密着型特定施設入居者生活介護 614円 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護 614円 要介護3 地域密着型特定施設入居者生活介護 685円 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護 685円 要介護4 地域密着型特定施設入居者生活介護 750円 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護 750円 要介護5 地域密着型特定施設入居者生活介護 820円 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護 820円 個別機能訓練加算 地域密着型特定施設入居者生活介護 1日につき (T) 12円 個別機能訓練加算 地域密着型特定施設入居者生活介護 1か月につき (U) 20円 協力医療機関連携加算 地域密着型特定施設入居者生活介護 相談・診療を行う体制の医療機関 1か月につき 100円 協力医療機関連携加算 地域密着型特定施設入居者生活介護 相談・診療を行う体制の医療機関以外 1か月につき 40円 手厚い看護体制がとられている場合の加算や,介護職員処遇改善加算などが別に加算されます。 家賃,食費,おむつ代などは自己負担です。 要介護3から5の人 (要支援1・2,要介護1・2の人は利用できません) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29名以下の小規模の特別養護老人ホームに入居し,入所者が有する能力に応じて自立した日常生活を営むことを目指して,入浴,排せつ,食事等の介護その他日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を提供します。 要介護1・2の人でも,やむを得ない状況等による場合は,特例的に入所を認められる場合があります。 自己負担額の目安(1割負担の場合)(費用 1日につき) 要介護1 多床室・従来型個室 600円 ユニット型個室 682円 要介護2 多床室・従来型個室 671円 ユニット型個室 753円 要介護3 多床室・従来型個室 745円 ユニット型個室 828円 要介護4 多床室・従来型個室 817円 ユニット型個室 901円 要介護5 多床室・従来型個室 887円 ユニット型個室 971円 初期加算 入所日から30日以内 30円 個別機能訓練加算 1日につき (T) 12円 個別機能訓練加算 1か月につき (U)(V)20円 手厚い看護体制,夜勤職員の配置,精神科を担当する医師の配置を行った場合の加算や,介護職員処遇改善加算などが別に加算されます。 退所等の相談体制等の加算も別にあります。 居住費,食費,日常生活費などは自己負担です。 38ページ 施設サービス 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院 要介護3から5の人 (要支援1・2,要介護1・2の人は利用できません) 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護1・2の人も,やむを得ない状況等により,特例的に入所を認められる場合があります。 対象 身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とする人。 方針 可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に,入浴,排せつ,食事等の介護,相談,援助,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を提供します。 自己負担 要介護度ごとの施設サービス費の1割,2割又は3割 プラス 居住費 プラス 食費 プラス 日常生活費 おむつ代の負担はありません。 10ページへ 要介護1から5の人 (要支援1・2の人は利用できません) 介護老人保健施設(老人保健施設) 対象 病状が安定期にあり,看護・医学的管理下での介護・機能訓練等を必要とする人。 方針 医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を提供します。在宅復帰を目指す生活施設です。 自己負担 要介護度ごとの施設サービス費の1割,2割又は3割 プラス 居住費 プラス 食費 プラス 日常生活費 おむつ代の負担はありません。 10ページへ 要介護1から5の人 (要支援1・2の人は利用できません) 介護医療院 対象 病状は安定期にあるが長期にわたる療養を必要とする人,もしくは容体が比較的安定した人。 方針 療養上の管理,看護,医学的管理下における介護及び機能訓練その他の必要な医療並びに日常生活上の世話を提供する生活施設です。 自己負担 要介護度ごとの施設サービス費の1割,2割又は3割 プラス 居住費 プラス 食費 プラス 日常生活費 おむつ代の負担はありません。 10ページへ 39ページ 介護保険料 お問い合わせ先 高知市介護保険課資格賦課係 電話823-9971 介護保険の財源は,介護保険サービス利用者の本人負担分を除き,公費(国・県・市の税金)50%と,40歳以上の人が納める保険料50%でまかなわれています。 第1号 = 65歳以上の人 第2号 = 40歳から64歳の人 給付費 = 保険者(市町村)が負担する介護サービス等の費用 保険者(市町村)ごとに3か年を1期とした介護保険事業計画を策定し,給付に必要な財源として介護保険料を設定します。 65歳以上の人の介護保険料 介護サービス等の費用に対する,65歳以上の人の保険料負担分を,65歳以上の人の人数で割って算定します。 基準額 イコール 65歳以上の人数 分の 65歳以上の人の負担割合23% かける 介護サービス等の費用 介護保険サービスの利用拡大と高齢化の進展に伴う保険給付費の増加は今後も見込まれますが,高齢者の負担増にも配慮し,本市運営基金の取り崩し等を行うことにより,令和6年度から令和8年度についても可能な限り圧縮を行い,基準額は第8期と同額とします。 令和6年度から令和8年度(第9期)の65歳以上の人の介護保険料 基準額 月額 5,936円,年額 71,230円 介護保険料の推移(65歳以上の人の基準額(年額)) 第1期 平成12年度から平成14年度(注1) 37,290円 第2期 平成15年度から平成17年度 平成15・16年度 52,710円 平成17年度(鏡村・土佐山村との合併により) 52,350円 第3期 平成18年度から平成20年度 平成18・19年度 55,570円 平成20年度(春野町との合併により) 55,730円 第4期 平成21年度から平成23年度 54,920円 第5期 平成24年度から平成26年度 62,970円 第6期 平成27年度から平成29年度 65,890円 第7期 平成30年度から令和2年度 68,160円 第8期 令和3年度から令和5年度 71,230円 注1 平成12・13年度の介護保険料は,制度発足時の特例措置により軽減されました。(注,終わり) 40ページ 所得段階区分と所得段階別保険料(令和6年度) 第9期 第1段階 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付受給者 割合 基準額かける0.455から基準額かける0.285へ軽減 保険料(年額) 20,300円 注1軽減後 軽減に伴う保険料減少額(年額)マイナス12,100円 世帯全員が市町村民税非課税 老齢福祉年金受給者で,世帯全員が非課税の人 課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると80万円以下の人 割合 基準額かける0.455から基準額かける0.285へ軽減 保険料(年額)20,300円 注1軽減後 軽減に伴う保険料減少額(年額)マイナス12,100円 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると80万円超の120万円以下の人 割合 基準額かける0.685から基準額かける0.485へ軽減 保険料(年額) 34,540円 注1軽減後 軽減に伴う保険料減少額(年額)マイナス14,250円 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税 課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると120万円超の人 割合 基準額かける0.69から基準額かける0.685へ軽減 保険料(年額) 48,790円 注1軽減後 軽減に伴う保険料減少額(年額)マイナス350円 第4段階 本人が市町村民税非課税 世帯員が市町村民税課税 課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると80万円以下の人 割合 基準額かける0.9 保険料(年額) 64,100円 第5段階 本人が市町村民税非課税 世帯員が市町村民税課税 課税年金収入額に年金以外の合計所得金額を加えると80万円超の人 割合 基準額かける1 保険料(年額) 71,230円 第6段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が125万円未満の人 割合 基準額かける1.16 保険料(年額) 82,620円 第7段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 割合 基準額かける1.25 保険料(年額) 89,030円 第8段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 割合 基準額かける1.55 保険料(年額) 110,400円 第9段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 割合 基準額かける1.8 保険料(年額) 128,210円 第10段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が400万円以上500万円未満の人 割合 基準額かける2 保険料(年額) 142,460円 第11段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が500万円以上600万円未満の人 割合 基準額かける2.2 保険料(年額) 156,700円 第12段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が600万円以上700万円未満の人 割合 基準額かける2.4 保険料(年額) 170,950円 第13段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が700万円以上800万円未満の人 割合 基準額かける2.5 保険料(年額) 178,070円 第14段階 本人が市町村民税課税 合計所得金額が800万円以上の人 割合 基準額かける2.6 保険料(年額) 185,190円 市町村税課税者(第6段階以上)の保険料に係る所得(給与所得または公的年金等に係る雑所得等が含まれる場合)について,10万円控除を行う特例措置は終了しました。 注1軽減後 公費による低所得者保険料軽減の強化により,保険料基準額に対する割合を軽減しています。(注,終わり) 第1段階 平成27年4月から平成31年3月まで 軽減前0.5 軽減後0.45  平成31年4月から令和2年3月まで 軽減前0.5 軽減前0.375  令和2年4月から令和6年3月まで 軽減前0.5 軽減後0.3 令和6年4月から 軽減前0.455 軽減後0.285 第2段階 平成31年4月から令和2年3月まで 軽減前0.75 軽減前0.625  令和2年4月から令和6年3月まで 軽減前0.75 軽減後0.5 令和6年4月から 軽減前0.685 軽減後0.485 第3段階 平成31年4月から令和2年3月まで 軽減前0.75 軽減前0.725  令和2年4月から令和6年3月まで 軽減前0.75 軽減後0.7 令和6年4月から 軽減前0.69 軽減後0.685   41ページ 保険料の納め方 年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人 年金から差し引かれます(特別徴収) 老齢(退職)年金,障害年金,遺族年金から,介護保険料が天引きされます。 老齢福祉年金の人は,普通徴収により納付していただきます。 年金が年額18万円以上でも,次の場合は,一定期間は普通徴収により納付いただきます。 半年から1年半程度 年度の途中で,65歳(第1号被保険者)になった場合 年度の途中で,高知市に転入してきた場合 当初の保険料が変更となり,保険料の増額や減額があった場合 年金担保,年金差し止め,現況届の未提出などで,年金が支給停止された場合 特別徴収以外の人 納付書,口座振替で納付(普通徴収) 高知市から納付書を郵送します。納付書に記載の金融機関で納付してください。 便利な口座振替をお申込みの際は,「納付書」「預貯金通帳」「印鑑(通帳の届出印)」を持って,納付書記載の金融機関又はゆうちょ銀行(郵便局)へお申し込みください。 保険料を納めないでいると 災害等の特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納すると,次のような措置がとられます。 「介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)」に給付制限は適用されません。 1年間滞納した場合 介護サービスなどの費用は,全額(10割)負担となります。 (申請により,後から保険給付分が支給されます。) 1年6か月以上滞納した場合 介護保険給付の支払いの一時差止や,滞納保険料と保険給付額との相殺が行われます。 2年間滞納した場合 未納期間に応じて,利用者負担が3割又は4割に引き上げられるほか,高額介護サービス費等の支給,部屋代(居住費・滞在費)や食費等の補足給付を受けられない等の措置が講じられます。 滞納によるその他の措置 介護保険料の滞納があると,市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置や,社会福祉法人による利用者負担軽減措置の適用ができません。 介護保険料の減免 災害・倒産・病気などの特別な事情により生活が著しく困窮し,介護保険料の納付が困難になった場合や生活困窮者減免基準に該当する人は,申請により保険料の徴収猶予又は減免を受けることができます。 保険料滞納で給付制限を措置されていても,災害等特別事情があれば,措置が解除される場合があります。 これらの理由に類する事情により保険料の納付が難しいときは,介護保険課 資格賦課係までご相談ください。 お問い合わせ先 高知市介護保険課 資格賦課係 電話823‐9971 生活保護境界層の人の負担軽減 該当する所得段階の保険料を納めようとすると生活保護を必要とする状態になる場合,生活保護の申請を行い,生活保護境界層に該当することが証明されれば,より負担の軽い所得段階の保険料に軽減され,生活保護を必要としない状態にする措置があります。 お問い合わせ先 高知市福祉事務所福祉管理課 電話823-9444 42ページ 40から64歳の人の介護保険料 加入する医療保険の保険料に「介護分」を上乗せしてお支払いただきます。 保険料は,加入する医療保険者ごとに,それぞれの計算方法・金額で算出されます。 1 国民健康保険加入者 世帯内の国民健康保険加入者全員の所得と人数により「基礎分」と「後期高齢者支援金分」が決定されます。その際,世帯内の40から64歳の人については,医療分に加え,「介護分」を合算し,国民健康保険料に含まれる「介護分」として負担していただきます。 保険料の納め方 医療分と「介護分」を含む国民健康保険料を,世帯主に一括して納付していただきます。納付方法は,納付書納付又は口座振替ができます。 国民健康保険についてのお問い合わせは 高知市保険医療課資格賦課係 電話823-9360 43ページ 2 健康保険(協会けんぽ,共済組合等)加入者 健康保険料は,加入している医療保険ごとに,本人の給与と賞与の額により決定されます。その際,加入者のうち40から64歳の人については,医療分に加え「介護分」の保険料が加算され,健康保険料に含まれる「介護分」として負担していただきます。 (注)実際の介護保険料は,加入している健康保険により異なりますので,詳しくは,勤め先の給与事務担当者,健保協会又は健康保険組合,共済組合等にお問い合わせください。 保険料の納め方 医療分と「介護分」を含む健康保険料が,給与と賞与から天引きされます。 健康保険料(介護分を含む)の半分は,事業主が負担します。 サラリーマンの妻などの被扶養者の介護保険料は,それぞれの健康保険の被保険者が全員で負担する仕組みですので,被扶養者分として別に介護保険料を納める必要はありません。 (注)健康保険組合等の規定により,40から64歳の被扶養者は,別に介護分の負担が必要な場合があります。 介護分は,各健康保険から支払基金に「介護給付費納付金」として納付されます。 44ページ 高齢者の相談窓口 お問い合わせ先 高知市基幹型地域包括支援センター 電話823-9121 高知市地域包括支援センター 高齢者が住み慣れた地域で,その人らしくいきいきと生活を続けることができるよう,地域の様々な活動団体との連携,社会資源の活用により生活を支援していくための拠点です。 高知市では,1か所の基幹型地域包括支援センターと14か所の地域包括支援センター,1か所の出張所体制で運営しています。 地域包括支援センターの主な業務 地域包括支援センターは,以下の業務を行います。 @総合相談・支援 高齢者とその家族に対し,介護保険だけではなく,さまざまな制度や地域資源を利用した総合的な支援を行います。 A権利擁護,高齢者虐待防止支援 高齢者の人権や財産を守るために,権利擁護事業・成年後見制度の活用支援,虐待の防止や早期発見を進めていきます。 B地域の関係機関の連携とケアマネジャー支援,ケアプランの作成など 医療・保健・福祉等の関係機関の連携や地域のネットワークづくりをすすめ,困難事例に対する支援などを行います。また,一部地域包括支援センターでは,ケアプランの作成も行います。 C認知症総合支援事業,生活支援体制整備事業,地域ケア会議の開催 認知症の高齢者やその家族に対し,初期段階からの支援を行います。また,個別の支援に関し,多職種での協議を行い,地域における課題についても考える,地域ケア会議を開催します。 地域ケア会議等で出された地域課題に対応するため,生活支援体制整備事業を活用し,地域内連携体制の強化や,新たな支援体制構築等に努めます。 基幹型地域包括支援センターの主な業務 @地域包括支援センターの統括,各種事業企画運営 地域包括支援センターの活動について公平・中立的な立場での運営を行っているかを含め,市の指針に沿って運営を行うよう統括します。また,各種事業の企画運営を,地域包括支援センターと連携して行います。 高知市全体として考える必要がある課題の解決に向けて取り組みます。 A地域包括支援センターが行う業務の支援 地域包括支援センターが行う各種業務について,必要に応じ同行する等による支援を行います。 B権利擁護,高齢者虐待予防支援 成年後見制度の活用や,虐待対応のうち市の責任で行わなくてはならない役割を担います。 また,地域包括支援センターで対応困難な事例について,共に検討し,関係者間での連携会議等も開催いたします。 C介護予防ケアマネジメント(基幹型地域包括支援センター ケアプランセンター) 高知市で雇用しているケアマネジャーにより,介護予防事業や予防給付(要支援1・2)のケアマネジメント業務を行います。 45ページ 高知市地域包括支援センター・出張所 高知市基幹型地域包括支援センター 住所 高知市塩田町18−10高知市保健福祉センター1階 担当地区 市内全域 電話 088-823-9121 FAX 088-821-6088 運営 高知市直営 高知市基幹型地域包括支援センターとさやま出張所 住所 高知市土佐山桑尾1842−2 担当地区 土佐山 電話 088-850-6900 FAX 088-895-2115 運営 高知市直営 高知市上街・高知街・小高坂地域包括支援センター 住所 高知市大膳町1−25 担当地区 上街,高知街,小高坂 電話 088-871-5963 FAX 088-871-5841 運営 社会医療法人仁生会 高知市南街・北街・江ノ口地域包括支援センター 住所 高知市塩田町18−10高知市保健福祉センター1階 担当地区 南街,北街,江ノ口 電話 088-821-7551 FAX 088-821-6088 運営 高知市直営 高知市旭街地域包括支援センター 住所 高知市塚ノ原37−19 担当地区 旭街 電話 088-843-5171 FAX 088-856-5175 運営 医療法人恕泉会 高知市潮江地域包括支援センター 住所 高知市竹島町13−1うしおえメディカルビル3階  担当地区 潮江 電話 088-802-8482 FAX 088-802-8483 運営 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 高知市三里地域包括支援センター 住所 高知市仁井田1618−18 担当地区 三里 電話 088-847-7200 FAX 088-847-7210 運営 社会福祉法人海の里 高知市下知・五台山・高須地域包括支援センター 住所 高知市葛島1丁目10−75ファミリープラザ3号 担当地区 下知,五台山,高須 電話 088-882-0015 FAX 088-880-3373 運営 医療法人山口会 高知市布師田・一宮地域包括支援センター 住所 高知市一宮西町1丁目7−16山本ハイツ101号室 担当地区 布師田,一宮 電話 088-845-6382 FAX 088-845-6303 運営 社会医療法人仁生会 高知市秦地域包括支援センター 住所 高知市愛宕山114−2 担当地区 秦 電話 088-824-5770 FAX 088-824-5771 運営 医療法人防治会 高知市初月・鏡地域包括支援センター 住所 (初月地区)高知市円行寺52−10 担当地区 初月 電話 088-823-3158 FAX 088-823-3470 住所 (鏡地区)高知市鏡今井126 担当地区 鏡 電話 088-896-2580 FAX 088-896-2266 運営 社会福祉法人山寿会 46ページ 高知市地域包括支援センター・出張所 高知市朝倉地域包括支援センター 住所 高知市若草南町22−25 担当地区 朝倉 電話 088-844-1003 FAX 088-855-3116 運営 社会福祉法人 長い坂の会 高知市鴨田地域包括支援センター 住所 高知市鴨部2丁目20−5かもさぽ 担当地区 鴨田 電話 088-802-8668 FAX 088-802-5227 運営 医療法人アーク・ケア 高知市長浜・御畳瀬・浦戸地域包括支援センター 住所 高知市長浜6598−4 電話 088-841-5755  FAX 088-854-6611 (サテライト) 住所 高知市瀬戸東町2丁目9 電話 088-855-6388 担当地区 長浜・御畳瀬・浦戸 運営 社会福祉法人CIJ福祉会 高知市大津・介良地域包括支援センター 住所 高知市大津乙869−6 担当地区 大津,介良 電話 088-802-5110 FAX 088-802-5118 運営 医療法人厚愛会 高知市春野地域包括支援センター 住所 高知市春野町西分2027−3 担当地区 春野 電話 088-894-3322 FAX 088-894-3323 運営 医療法人永島会 47ページ ケアプランセンター 高知市基幹型地域包括支援センターケアプランセンター 住所 高知市塩田町18-10高知市保健福祉センター2階 担当地区 市内全域 電話 088-821-7552 FAX 088-823-9140 運営 高知市直営 高知市基幹型地域包括支援センターケアプランセンター南部支部 住所 高知市百石町三丁目1-30南部健康福祉センター1階 担当地区 市内全域 電話 088-831-6074 FAX 088-831-6076 運営 高知市直営 高知市上街・高知街・小高坂地域包括支援センター 住所 高知市大膳町1−25 担当地区 上街,高知街,小高坂 電話 088-871-5963 FAX 088-871-5841 運営 社会医療法人仁生会 高知市旭街地域包括支援センター 住所 高知市塚ノ原37−19 担当地区 旭街 電話 088-843-5171 FAX 088-856-5175 運営 医療法人恕泉会 高知市潮江地域包括支援センター 住所 高知市竹島町13−1うしおえメディカルビル3階  担当地区 潮江 電話 088-802-8482 FAX 088-802-8483 運営 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 高知市三里地域包括支援センター 住所 高知市仁井田1618−18 担当地区 三里 電話 088-847-7200 FAX 088-847-7210 運営 社会福祉法人海の里 高知市秦地域包括支援センター 住所 高知市愛宕山114−2 担当地区 秦 電話 088-824-5770 FAX 088-824-5771 運営 医療法人防治会 高知市朝倉地域包括支援センター 住所 高知市若草南町22−25 担当地区 朝倉 電話 088-844-1003 FAX 088-855-3116 運営 社会福祉法人 長い坂の会 高知市鴨田地域包括支援センター 住所 高知市鴨部2丁目20−5かもさぽ 担当地区 鴨田 電話 088-802-8668 FAX 088-802-5227 運営 医療法人アーク・ケア 高知市長浜・御畳瀬・浦戸地域包括支援センター 住所 高知市長浜6598−4 担当地区 長浜・御畳瀬・浦戸 電話 088-841-5755  FAX 088-854-6611 運営 社会福祉法人CIJ福祉会 高知市春野地域包括支援センター 住所 高知市春野町西分2027−3 担当地区 春野 電話 088-894-3322 FAX 088-894-3323 運営 医療法人永島会 48ページ 介護保険以外のサービス等 介護保険以外の福祉サービス お問い合わせ先 高知市高齢者支援課 電話823-9441 高知市では,介護保険サービスの他に福祉サービスとして,介護予防や在宅生活の継続を支援するさまざまなサービスを実施しています。 それぞれの生活状況に応じて,介護保険サービスとうまく組み合わせて,より安心で,健やかな暮らしづくりのためにご利用ください。 家族介護用品支給 在宅高齢者の介護者である家族に,おむつなどの介護用品代として「家族介護用品引換券」を支給します。 対象者 次のすべてに該当する人。 @要介護3から5に認定された人と介護者が市内に住所があり,かつ住民票の住所に現に同居していること。 A要介護者,介護者,これらの人と同一世帯のすべての人が,市町村民税「非課税」であること。 要介護者が生活保護又は中国残留邦人支援給付受給中の人及び障害者支援制度による給付受給中の人を除く。 身体障害者手帳をお持ちの方は,障害の制度をご利用いただく場合があります。 支給額 要介護3 月額 3,000円分 要介護4・5 月額 5,000円分 相談窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 住宅改造助成 介護保険制度の住宅改修の限度額を超える工事費用の一部を助成します。 対象者 要支援1・2又は要介護1から5と認定された人で,過去に高齢者及び障害者に対する住宅改造助成事業を利用していない人。 自己負担 世帯の市町村民税の課税状況により異なります。 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 必ず,工事を着手する前に,ご相談ください。 55ページに固定資産税や所得税の優遇税制に関して記載があります。 49ページ 配食サービス 週7食を上限に,昼食や夕食を自宅に配達します。その際,安否を確認し,健康状態に異状があったときは,関係機関への連絡等を行います。 対象者 ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯等で,虚弱や心身の障害,傷病などのため自力で買い物及び調理が困難な世帯の人。 自己負担 低所得等の人 1食 448円 上記以外の人 1食 502円 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 訪問理美容サービス 自宅にて理・美容サービスの提供を受ける際の理・美容師の出張費として,利用券を支給します。 対象者 本市に住所を有し,次のすべてに該当する人。 @理・美容院でサービスを受けることが困難な人。 A要介護3から5と認定された人,又は身体障害者手帳1・2級の人 B市町村民税非課税世帯。 内容 利用券(年度内2枚)を支給します。 自己負担 理・美容料金は,自己負担です。 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 寝具洗濯乾燥消毒サービス 業者が自宅を訪問して,布団等を預かり,クリーニングします。 代替え布団もお貸しします。 対象者 本市に住所を有し,次のすべてに該当する人。 @寝具の衛生管理が困難な世帯。(ひとり暮らし,又は高齢者のみの世帯など) A要介護4・5と認定された人又は身体障害者手帳1・2級の人。 B市町村民税非課税世帯。 内容 利用券(年度内2枚)を支給します。 自己負担 1回600円 生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている人は無料 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 緊急通報装置利用助成 民間の緊急通報装置を利用する場合に,助成金を交付します。 対象者 生活上不安のあるひとり暮らしの人のうち,おおむね65歳以上の人又は重度身体障害者等。 助成額 1か月あたり380円プラス消費税を限度として助成します。 生活保護又は中国残留邦人等に対する支援給付を受けている人には,初期の装置設置費用について,10,000円プラス消費税を上限に助成します。 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 50ページ 老人日常生活用具給付(入浴補助用具) 入浴補助の用具を給付します。 対象者 次のすべてに該当する人。 @要介護・要支援と認定された人。 A要介護認定情報から,入浴動作において見守り又は介助が必要と認められる人。 B市町村民税非課税世帯。 身体障害者手帳をお持ちの方は障害の制度をご利用いただく場合があります。 品目 入浴補助用具(すべり止めマット 基準額 20,000円) 自己負担 購入費の1割(生活保護又は中国残留邦人等に対する支援を受けている人は自己負担なし) 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 老人日常生活用具給付(防火用具) 防火関係の用具を給付します。 対象者 次のすべてに該当する人。 @要介護・要支援と認定された人。 A要介護認定情報から,認知機能の低下に伴い防火等の配慮が必要と認められるひとり暮らしの人。 B市町村民税非課税世帯。 身体障害者手帳をお持ちの方は障害の制度をご利用いただく場合があります。 品目 電磁調理器,火災警報器,自動消火器(基準額 21,000円・15,500円・28,700円) 自己負担 購入費の1割(生活保護又は中国残留邦人等に対する支援を受けている人は自己負担なし) 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 老人日常生活用具給付(徘徊探知機) 認知症高齢者等が徘徊した場合に,早期に発見し,その居場所を家族等に伝える機器を購入する場合に,初期導入費用の一部を助成します。 対象者 次のすべてに該当する人を介護している家族の人。 @要介護・要支援と認定された人。 A要介護認定情報から,認知症又は認知機能の低下があるため徘徊行動を有すると認められる人 B市内に住所があり,在宅で生活している人 助成額 初期導入費用について,1万円を限度として助成します。導入後の費用は自己負担です。 窓口 ケアマネジャー(介護支援専門員) 高知市地域包括支援センター 51ページ なごやか宅老事業 65歳以上の高齢者(身辺の自立がおおむねできている人)等が,地域の身近にある民家や老人福祉センターなどで気軽に集い,交流できます。利用に当たっては登録申請・許可が必要です。 内容 レクリエーション,地域交流活動などを行います。昼食は,各宅老所にお問い合わせください。 自己負担 宅老所により異なります。 利用料の上限は,半日利用 250円 昼食 450円 入浴(注1) 200円 窓口 各宅老所に直接お問い合わせください。 注1 入浴 入浴介助を必要としない人で,入浴手続を済ませた人。入浴設備を整えた施設のみでの実施です。(注,終わり) 「春野デコの里」と「西諸木宅老所やんぐ」は,自主事業として宅老事業を行っていますので,利用条件等については直接施設にお問い合わせください。 宅老所 民家 新屋敷しばてんハウス 所在地 新屋敷一丁目2−10 電話 824−2975 たんぽぽ大津 所在地 大津乙670−1 電話 866−3208 ゑびす 所在地 神田820−9 電話 831−5137 デイホームゆったり 所在地 旭駅前町45−6 電話 826−6020 デイホーム三里 所在地 種崎587−1 電話 847−3048 しおさいの家 所在地 浦戸837−112 電話 841−2555 たんぽぽ介良 所在地 介良370−4 電話 860−1352 たんぽぽ朝倉 所在地 朝倉横町7−3 電話 844−0299 秦の里 所在地 中秦泉寺182 電話 823−9001 ステラの家 所在地 桟橋通五丁目6−12 電話 834−0177 老人福祉センター等施設 やさしいグループ海老川 所在地 朝倉己422−1 電話 840−2149 やさしいグループ小高坂 所在地 山ノ端町32−5 電話 871−3271 やさしいグループ一宮 所在地 一宮西町三丁目22−15 電話 846−2119 やさしいグループ長浜 所在地 長浜4252−22 電話 842−0139 やさしいグループ介良 所在地 介良丙329−6 電話 860−0157 やさしいグループ南横 所在地 朝倉東町29−5 電話 849−2887 やさしいグループ弘岡中 所在地 春野町弘岡中134−1 電話 894−4488 ミニデイやすらぎ会 所在地 小石木町192−8 電話 831−6212 ミニデイ松田 所在地 朝倉己959−1 電話 843−0654 ミニデイともだち 所在地 長浜戸ノ本2845−1 電話 842−3551 指定管理 春野デコの里 所在地 春野町西畑2680 電話 803−2203 西諸木宅老所やんぐ 所在地 春野町西諸木1498 電話 842−4890 52ページ 介護保険以外の福祉サービス お問い合わせ先 高知市基幹型地域包括支援センター 電話823-9121 こうち笑顔マイレージ 生きがい,やりがいづくりと健康増進・介護予防を目的にしています。下記の活動を行った場合にポイントが貯まり,貯まったポイントに応じて商品券などに還元することができます。 対象者 本市に住所を有する人 活動内容 介護保険施設等での催し事やレクリエーションの手伝い,傾聴,話し相手等 受入施設によって活動内容は異なります。 ポイント還元 貯まったポイント数に応じて1,000円単位で商品券等に還元 (活動内容によって付与ポイント,交換上限額は異なります。) 窓口 高知市社会福祉協議会(高知市より委託) 電話856-5539 介護保険以外の制度 お問い合わせ先 高知市障がい福祉課医療福祉担当 電話823-9053 特別障害者手当 身体又は精神に著しく重度の障害がある方の所得保障の一環として創設され,その障害による特別な負担を軽減し,福祉の向上を図るための手当を支給します。 対象者 身体又は精神に著しく重度の障害を有するため,日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 障害者手帳がなくても申請できます。グループホーム,有料老人ホーム,軽費老人ホーム,サービス付き高齢者向け住宅に入居,又は小規模多機能型居宅介護を利用している方も対象です。 養護老人ホーム,特別養護老人ホームに入所中の方や病院・診療所,老人保健施設,介護医療院等に3か月以上入院中の方は対象外です。 支給停止 受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に認定を請求する場合は前々年)の所得が一定基準額を超えているとき,その年度は支給停止となります。 支給額 月額 28,840円 毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて口座振替により支給します。 相談窓口 高知市障がい福祉課医療福祉担当 電話823-9053 障がい福祉課のホームページに認定基準やフローチャートも掲載しておりますのでご覧ください。 53ページ 介護保険以外の高齢者施設サービス 直接施設に申し込みをする施設 有料老人ホーム 内容 高齢者向けの居住施設で,食事,介護,生活支援などのサービスがあり,その種類によって介護付有料老人ホーム・住宅型有料老人ホームに分かれています。 入居対象者 高齢者であれば入居可能です。ただし,要介護認定を受けている人,受けていない人など,施設によって入居対象者は異なります。 費用 家賃,共益費,敷金,サービス料金等は,各施設にお問い合わせください。 サービス付き高齢者向け住宅 内容 高齢者専用の民間賃貸住宅で,段差の解消などバリアフリー化しており,生活相談や安否確認を行います。 入居対象者 @単身高齢者世帯 A高齢者プラス同居者(配偶者 60歳以上の親族 要介護・要支援認定を受けている60歳未満の親族等) 「高齢者」とは60歳以上の人,又は要介護・要支援認定を受けている60歳未満の人をいいます。 費用 家賃,共益費,敷金,サービス料金等は,各施設にお問い合わせください。 ケアハウス 内容 食事の提供や緊急時の対応を行います。また,介護が必要になった場合でも,介護保険サービスを利用して,できる限り自立した生活を送ることができるように配慮しています。 入所対象者 60歳以上(夫婦で入所する場合は,いずれかが60歳以上)で,自炊ができない程度の身体機能の低下があるか,高齢などのため独立して生活することに不安がある人で,家族による援助を受けることが困難な人。 費用 生活費(食費など),管理費(家賃相当),及び事務費(人件費など)の合計額が必要で,施設によって異なります。生活費と管理費は,全額自己負担ですが,事務費は,入所者の前年中の収入に応じて軽減します。 54ページ 軽費老人ホーム(A型) 内容 食事の提供,入浴等の準備,相談及び援助,社会生活上の便宜の供与を行います。 入所対象者 60歳以上(夫婦で入所する場合は,いずれかが60歳以上)で,家庭環境,住宅事情などの理由により,自宅での生活が困難な低所得の人。 費用 生活費(食費や光熱費など)と事務費(人件費など)の合計額で,施設によって異なります。生活費は,全額自己負担ですが,事務費は,入所者の前年中の収入に応じて軽減します。 入所の決定を市町村が行うもの(高齢者支援課へ相談) 相談先 高齢者支援課 電話 823-9441 養護老人ホーム 内容 食事,入浴,レクリエーションや生活向上のための援助を行います。 対象者 環境上及び経済的な理由により,居宅での生活が困難で,軽介助で日常生活が自立できる65歳以上の人。 費用 入所者及び扶養義務者の負担能力に応じて費用を決定します。 生活支援ハウス 内容 軽易な身辺援助,生活相談などを行います。定員は,8室10名。 対象者 家庭環境等により家庭での生活が困難で,おおむね自立した日常生活を営むことが可能な65歳以上の単身世帯又は夫婦のみの世帯に属する人。 高齢者共同生活住宅 内容 軽易な身辺援助,生活相談などを行います。定員は,5室5名。 対象者 家庭環境等により家庭での生活が困難で,おおむね自立した日常生活を営むことが可能な65歳以上の単身世帯に属する人。 55ページ 介護保険に関する税控除 所得税については 高知税務署 電話 822-1123 市県民税については 高知市市民税課 電話 823-9421 1 社会保険料控除 介護保険料については 高知市介護保険課資格賦課係 電話 823-9971 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った介護保険料は,社会保険料控除の対象です。 納税者の介護保険料 生計を一にする控除対象配偶者や扶養家族の介護保険料(特別徴収分は対象外) 2 医療費控除 医療費控除については,高知税務署(電話822-1123)へお問い合わせください。 対象サービスについては 高知市介護保険課給付係 電話 823-9959 おむつ使用確認書については 高知市介護保険課認定係 電話 823-9931 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費や,医療費控除の対象となる医療費に該当する介護サービス費が一定額以上である場合には,医療費控除の対象になります。 施設サービス費用(特別養護老人ホーム,介護老人保健施設,介護医療院サービス)や食費,居住費についての自己負担額(高額サービス費を除く)が,医療費控除の対象となります。ただし,特別養護老人ホームは2分の1に相当する額が対象となります。 居宅サービス費用についての自己負担額が,医療費控除の対象となる場合があります。各事業所から発行される領収書の「医療費控除対象額」をご確認ください。 おむつ代で,初めて医療費控除で申告する場合は,医師が発行する「おむつ使用証明書」,2年目(2回目)以降の申告の場合は,介護保険課 認定係が発行する「おむつ使用確認書」が必要です。(申告には,おむつの領収証を基に作成した明細書も必要です。) 介護保険課で「おむつ使用確認書」をお渡しできるのは,次の要件を両方満たす人です。 医師が発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けたことがある人 介護認定の際に介護保険課が取得・保管している「主治医意見書」の中で,障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1」以上で,かつ「尿失禁等の可能性あり」に該当している人 3 老齢者の障害者控除 障害者控除対象者認定書については 高知市高齢者支援課 電話 823-9441 高知市では,「前年の12月31日現在,65歳以上で,要介護1から5の認定を受けているとき」は,障害者控除の対象となります。高齢者支援課で「障害者控除対象者認定書」を発行しますので,身分証(運転免許証・健康保険証等)と介護保険証をご持参ください。(高知市ホームページから様式を印刷し,郵送で申請することもできます。) 身体障害者手帳等を所持しており,同等の控除を受けられる人は,この認定書は不要です。 障害等級の軽い身体障害者手帳を所持している人が,要介護3から5の認定を受けたとき,特別障害者控除の対象となる場合がありますので,認定書を申請してください。 4 住宅のバリアフリー改修 所得税については 高知税務署 電話 822-1123 固定資産税については 高知市資産税課 家屋係 電話 823-9425 自己所有の居住住宅について,手すりの設置や浴室・便所の改良等のバリアフリー改修工事を行った場合に,一定の要件のもと,固定資産税の減額や所得税の税額控除の対象となる場合があります。 56ページ 介護や高齢者等に関する相談先 介護サービスに関する苦情等相談先 利用中の介護サービス事業者 サービス事業者は,苦情受付担当者,苦情解決責任者などを配置し,利用者や家族からの苦情相談に対応しています。 ケアプラン作成を担当しているケアマネジャー サービス事業者と直接交渉しても,不満が解消されず,事業者を変更したい場合や,サービス内容や質について不満が生じた場合等に,利用者や家族の苦情相談に応じます。 高知市介護保険課事業係 苦情相談の受付や苦情の内容にかかる事実関係の調査などを行い,必要に応じて事業者の指導を行います。 電話 823-9972 高知県国民健康保険団体連合会(通称:国保連合会)介護保険課苦情相談係 介護保険法に規定されている苦情相談に対応する機関。必要に応じて事業者への指導・援助を行います。 電話 820-8410 高知県長寿社会課 サービス事業者(高知市及び地域密着型サービス事業所を除く)が,指定基準違反等を行った場合など指定の取消処分を含めた指導監督権限を有しています。 電話 823-9632 高知県介護保険審査会(不服申し立て) 市町村が行った要介護認定や介護保険料の徴収等,介護保険に関する行政処分に不服があるときは,都道府県に設置した介護保険審査会に審査請求することができます。 電話 823-9786 57ページ 介護や高齢者等に関するその他の相談先 コールセンター家族の会 電話 821-2818 相談内容 認知症の人の介護などに関すること 相談時間 午前10時から午後4時(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 公益社団法人認知症の人と家族の会高知県支部 高知市本町4丁目1-37高知県社会福祉センター内 高齢者総合相談センター[シルバー110番] 電話 875-0110 相談内容 (一般相談)生活, 福祉, 健康, 介護 (専門相談 予約制)法律 相談時間 午前9時から午後4時(日曜・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 高知県高齢者総合相談センター 高知市朝倉戊375-1ふくし交流プラザ1階 福祉サービス困りごと解決委員会 電話 802-2611 相談内容 福祉サービスの困りごと(苦情など) 相談時間 午前9時から午後4時(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 高知県社会福祉協議会 運営適正化委員会 高知市朝倉戊375-1ふくし交流プラザ1階 高知市シルバー人材センター 電話 882-3839 相談内容 高齢者で働きたい人の相談 相談時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 公益社団法人高知市シルバー人材センター 高知市丸池町1-1-14 58ページ 成年後見制度の相談 制度概要 認知症などで判断能力がない人,又は十分でない人,並びに将来判断能力が衰えた場合に備え,後見人等を定めることにより,本人の権利や財産を守ることを目的とした制度 窓口 高知家庭裁判所 高知市丸ノ内1丁目3-5 電話 822-0440 高知市成年後見サポートセンター 高知市丸ノ内1丁目7−45総合あんしんセンター3階 高知市社会福祉協議会内 電話 856-5539 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート高知 高知市越前町2丁目6-25高知県司法書士会内  電話 825-3141 高知弁護士会高齢者・障害者支援センターくるみ 高知市越前町1丁目5-7高知弁護士会 電話 822-4852 一般社団法人高知県社会福祉士会成年後見センターぱあとなあ高知 高知市本町4丁目1-37丸ノ内ビル内高知県社会福祉センター3階 電話 855-5921 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター高知県支部コスモス高知 高知市旭町2丁目59-1 アサヒプラザ2階高知県行政書士会内 電話 802-2343 四国税理士会高知県支部連合会 高知市本町4丁目1-8高知フコク生命ビル8階 電話 822-5837 社会福祉法人高知県社会福祉協議会権利擁護センター 高知市朝倉戊375-1高知県ふくし交流プラザ内 電話 850-7770 法テラス(日本司法支援センター) 電話 050-3383-5577 事業概要 日常生活の法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供,相談内容に応じた機関や団体を紹介します。 相談時間 午前9時から午後5時(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 法テラス高知(日本司法支援センター高知地方事務所) 高知市本町4丁目1-37丸ノ内ビル2階 心の健康相談(高知県立精神保健福祉センター) 電話 823-0600 相談内容 こころの健康,精神保健福祉に関する相談 相談時間 (心のテレ相談)月から金 午後1時から3時 電話 823-0600 (面接相談予約)月から金 午前8時30分から正午 午後1時から5時15分 電話 821-4966 窓口 高知県立精神保健福祉センター 高知市丸ノ内2丁目4-1保健衛生総合庁舎1階 高知県歯科医師会在宅歯科連携室 電話 875-8020 実施事業 高齢や障害などの理由で歯科診療所に通院できない人がいつまでも口から食べ続けられるよう,在宅で歯科診療が受けられるように,相談窓口を開設しています。 相談時間 月から金 午前9時から午後5時(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 高知県歯科医師会 在宅歯科連携室 高知市丸ノ内1丁目7-45総合あんしんセンター 59ページ 福祉用具・住宅改修介護の方法などの相談 電話 844-9271 県民いきいき講座 電話 844-9054 実施事業 福祉用具の展示・試用のための貸し出し,県民いきいき講座,介護・福祉用具等に関する相談 相談時間 午前9時から午後5時(第2日曜・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 高知県社会福祉協議会 高知市朝倉戊375-1ふくし交流プラザ1階 高知市生活支援相談センター 電話 856-5529 実施事業 債務問題や経済的理由で生活に困窮されている人の総合相談窓口。本人が自立の意思を持っている場合,サポートします。 相談時間 月から金 午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝祭日・年末年始は,お休みです。) 窓口 高知市生活支援相談センター 高知市丸ノ内1丁目7番45号総合あんしんセンター3階 高知市老人クラブ連合会 電話 831-3324 活動内容 高齢者の健康づくり,生きがいづくり,仲間づくりのため,文化・スポーツ・地域奉仕活動を推進 窓口 高知市老人クラブ連合会 高知市百石町3丁目1-30高知市南部健康福祉センター2階 リフォーム支援ネット「リフォネット」 ホームページアドレス https://www.refonet.jp/ 事業概要 住宅リフォームを考える人を支援する公的なインターネット情報サービスです。電話相談も受け付けています。 電話相談(住まいるダイヤル) 住宅紛争処理支援センター相談窓口(午前10時から午後5時 土・日・祝祭日・年末年始を除く) 電話 0570-016-100 電話 03-3556-5147(一部のIP電話から) 窓口 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター 東京都千代田区九段北4丁目1-7九段センタービル3階 電話 03-3261-4567 介護サービス事業者に関する情報提供「介護サービス情報公表システム」 ホームページアドレス https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/ 「介護サービス情報公表システム」は,全国の介護サービス事業所・施設のサービス内容および運営状況に関する情報を都道府県が提供するしくみで,厚生労働省のホームページに掲載されています。インターネットでいつでも気軽に情報を入手することができます。 60ページ ほおっちょけん相談窓口 事業概要 どこに相談したらいいか分からない,生活に関するちょっとした困りごとなどをお聞きし,行政などの専門機関や地域のサービスなどの支援につなぐ相談窓口を地域の薬局や社会福祉法人の協力により開設しています。 このマークが目印です。(省略) ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/189/hocchoken-sodanmadoguchi.html 窓口 高知市健康福祉部地域共生社会推進課 電話 821-6513 高知くらしつながる ネット(Lico(リコ)ネット) 事業概要 日常生活における多くの困りごとの支援機関やサービス事業所,地域の集いの場などの生活支援情報を簡単に検索できるウェブサイトです。高知市の「医療機関」や「介護保険・介護予防」,「障害福祉サービス」,「子育て支援」や「ボランティア活動」,「相談窓口」などのさまざまな情報を掲載しています。 ホームページアドレス https://chiiki-kaigo.casio.jp/kochi 窓口 高知市健康福祉部地域共生社会推進課 電話 821-6513 ぴったりサービス(オンライン申請)マイナポータルQRコード(省略) 事業概要 ぴったりサービスとは,国が運用するマイナポータルサイトを利用して,行政の様々な手続きをオンラインで行えるサービスです。市役所へ行くことなく,いつでもどこでも申請できます。 <対象手続き> 要介護・要支援の認定申請,居宅サービス計画作成依頼の届出,介護保険被保険者証や介護保険負担割合証の再交付申請など <必要なもの> マイナンバーカードとスマートフォンなど 一部,添付書類の提出が必須の手続きがあります。 ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/24/pittari.html 窓口 高知市健康福祉部 介護保険課 電話 823−9927 61ページ 高知市の問い合わせ先 介護保険に関するお問い合わせは 高知市健康福祉部 介護保険課 郵便番号 780-8571 高知市本町5丁目1−45 高知市役所 本庁舎2階 204窓口 資格賦課係 介護保険の資格取得・喪失,介護保険料 電話 823-9971 認定係 要介護(要支援)認定 電話 823-9931 給付係 介護保険の給付サービス 電話 823-9959 事業係 介護サービス事業者の指定・苦情相談 電話 823-9972 管理係 介護保険課の庶務・管理 電話 823-9927 FAX 824-8390 ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/24/ 高齢者の福祉サービスに関するお問い合わせは 高知市健康福祉部 高齢者支援課 郵便番号 780-8571 高知市本町5丁目1−45 高知市役所 本庁舎2階 207窓口 電話 823-9441 FAX 823-9434 ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/130/ 「いきいき百歳体操」「かみかみ百歳体操」「しゃきしゃき百歳体操」等に関するお問い合わせは 高知市健康福祉部 基幹型地域包括支援センター 郵便番号 780-0065 高知市塩田町18−10 高知市保健福祉センター1階 電話 823-4014 FAX 821-6088 ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/194/ 健康診査(がん検診,健康増進法検診,成人歯周病検診等)・保健指導・健康相談など健康づくりに関するお問い合わせは 高知市保健所 健康増進課 郵便番号 780-0850 高知市丸ノ内1丁目7-45 総合あんしんセンター1階 電話 803-8005 FAX 823-8020 ホームページアドレス https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/37/