○高知市外部監査人資格書面閲覧規則
(平成11年4月1日規則第55号)
(趣旨)
第1条
この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第174条の49の25第2項その他政令の規定による外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。)を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写しの閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧期間等)
第2条
政令第174条の49の25第2項に規定する規則で定める期間は,包括外部監査契約の期間とする。
2
閲覧は,市長が指定する場所で,前項による閲覧期間のうち,高知市の休日を定める条例(平成元年条例第21号)第1条第1項に規定する市の休日を除く日の午前9時から午後5時までの間に行わなければならない。
3
前項の規定にかかわらず,市長は,閲覧に供する書類の整理その他の理由により必要があると認めるときは,閲覧の時間を変更し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。
この場合において,市長は,その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第3条
政令第174条の49の25第1項の包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の写し(以下「資格書面」という。)を閲覧しようとする者は,外部監査人資格書面閲覧簿(別記様式)に,氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧の制限等)
第4条
資格書面を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は,資格書面を第2条第2項の規定により指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
2
閲覧者は,資格書面を汚損し,若しくはき損し,又は資格書面への加筆する等の行為をしてはならない。
3
市長は,閲覧者が前2項の規定に違反したとき,又は違反するおそれがあるときは,資格書面の閲覧を停止させ,又は禁止することができる。
(個別外部監査への準用)
第5条
前3条の規定は,政令第174条の49の33第2項(政令第174条の49の38第1項,政令第174条の49の39第1項,政令第174条の49の40第1項及び政令第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について準用する。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)
外部監査人資格書面閲覧簿
[別紙参照]