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■母子父子寡婦福祉資金貸付制度

本文

 この制度は、母子家庭、父子家庭(平成26年10月1日開始),寡婦の方の自立の助長と、お子さんの福祉の向上を図るために、各種資金を貸し付けるものです。
 資金には、お子さんの進学のためのもの、お母さん,お父さんが技能や資格を得るためのもの、そのほか生活に関するさまざまな資金があります。
 申請にあたっては、原則として連帯保証人が必要です。
 また、資金の種類によって貸付の要件や提出書類が異なります。

 詳しくは 子育て給付課
      823−9447 へお問い合わせください。
<貸付資金>

(令和6年4月現在)

資金の種類

貸付対象

内容

貸付限度額

据置期間

償還期間

利子

事業開始資金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

 事業を開始するのに必要な経費

3,470,000円

貸付日から1年間

据置後
7年以内

※無利子

・母子・父子福祉団体

5,220,000円

事業継続資金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

 事業を継続するのに必要な経費

1,740,000円

貸付日から
6か月

据置後
7年以内

※無利子

・母子・父子福祉団体

1,740,000円

就学支度資金

・母子家庭の児童         

・父子家庭の児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養している子

 小学校・中学校・高校・大学・高専及び専修学校等への入学若しくは知識技能を習得させる施設であって厚生労働大臣が定める修業施設への入所に際し必要な経費

別表参照

修学終了後
6か月
※小・中学校は入学後1年とする。

据置後       20年以内   専修学校(一般課程),修業施設5年以内       ※小・中学校は2年以内とする。

無利子

修学資金

・母子家庭の児童         

・父子家庭の児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養している子

 高校・大学・高専または専修学校等に修学するために必要な経費
 貸付期間は、修業期間内

別表参照

修学終了後
6か月

据置後20年以内     専修学校(一般課程)5年以内

無利子

技能習得資金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

 就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費
 貸付期間は、5年以内

月額 68,000円
(自動車免許取得は460,000円)

習得終了後
1年間

据置後
20年以内

※無利子

修業資金

・母子家庭の児童         

・父子家庭の児童

・父母のない児童

・寡婦が扶養している子

 就職等に必要な知識技能を習得するために必要な経費
 貸付期間は、5年以内

月額 68,000円
(自動車運転免許を取得する場合は460,000円)

修業終了後
1年間

据置後
20年以内

無利子

就職支度資金

・母子家庭の母,児童

・父子家庭の父,児童

・父母のない児童

・寡婦

 就職に際して必要な経費

105,000円
(通勤等のために自動車購入が必要と認められる場合 340,000円)

貸付日から
1年間

据置後
6年以内

※無利子

医療介護資金

・母子家庭の母,児童            

・父子家庭の父,児童

・寡婦

 医療及び介護を受けるために必要な経費

医療 340,000円
(所得税が非課税の者,これと同程度の経済状況と認められる場合 480,000円)
介護 500,000円

医療・介護終了後から
6か月

据置後
5年以内

※無利子

生活資金

・母子家庭の母    

・父子家庭の父

・寡婦

 技能習得資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費

月額
一般 105,000円
技能 141,000円
ただし、母、父が生計中心者でない場合は、
月額  70,000円

習得後から
6か月

据置後
20年以内

※無利子

 医療介護資金を借り受けている期間中の生活を安定・継続するのに必要な経費

医療・介護終了後から6か月

据置後
5年以内

※無利子

 失業中の生活を安定・継続するのに必要な経費

貸付期間終了後から6か月

据置後
5年以内

※無利子

・母子家庭の母 

・父子家庭の父

(配偶者のない者となって7年未満の者に限る。)

 配偶者のない者となって7年未満の者の生活を安定・継続するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度)

月額 108,000円
養育費取得のための裁判費用
1,236,000円

生活安定貸付期間満了後から6か月

据置後
8年以内

※無利子

・母子家庭の母

・父子家庭の父

 家計急変者が,児童扶養手当の支給が開始されるまでの生活安定・維持するのに必要な経費(1回の貸付は3か月を限度)

月額        児童扶養手当に準拠した額(全部支給)

貸付期間終了後6か月

据置後  10年以内

※無利子

住宅資金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が現に居住し、かつ原則として所有する住宅を、補修し、保全し、増改築し、または建設し、購入するのに必要な経費

1,500,000円
(災害等により住宅が全壊した場合等又は老朽等による増改築を行う場合 2,000,000円)

貸付後から
6か月

据置後
6年以内
特別分は
7年以内

※無利子

転宅資金

・母子家庭の母

・父子家庭の父

・寡婦

 住宅の移転に際し、必要な敷金、礼金、仲介料、前家賃及び引越運送料

260,000円

貸付後から
6か月

据置後
3年以内

※無利子

結婚資金

・母子家庭の児童

・父子家庭の児童

・寡婦が扶養している子

 母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が扶養している児童等の婚姻に際し必要な経費

320,000円

貸付後から
6か月

据置後
5年以内

※無利子

※納期限を守られない場合は、違約金が延滞元利金額につき、年利3%で発生します。

※償還期間は,各資金に定める期間を上限としますが,その期間内であっても原則として,貸付金の額が100,000円未満の場合は3年以内,100,000円以上700,000円未満の場合は10年以内となります。

※申請内容によっては、有利子になる場合があります。

 

●2024年度「夢を応援基金『ひとり親家庭支援奨学金制度』」を募集しております。

   詳しくは,全国母子寡婦福祉団体協議会のホームページをご覧ください。

 

●転居・転出・転入される方へ

<市内間転居をする場合>

「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。

<市外へ転出する場合>

「母子父子寡婦福祉資金 氏名・住所変更届」のご提出が必要です。

<市外から転入する場合>

当課まで一度ご連絡ください。

問い合わせ先

子育て給付課
〒780-8571
高知市本町5丁目1-45 本庁舎 3階 301窓口
直通
Tel:088-823-9447
Fax:088-823-9368
メールでのお問い合わせはこちら



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