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引越しシーズンの窓口混雑時における新型コロナウイルス感染予防について
3月中旬から4月上旬は引越しシーズンとなるため、市役所中央窓口センター及び各地域窓口センターは大変混雑し、2時間以上お待たせする場合がございます。
高知市においても新型コロナウイルス感染症が発生していることから、感染拡大防止のための緊急措置として、住所異動の届出を次のとおり取り扱いますので、お急ぎでない方は引越しワンストップサービスや郵送での手続き、または混雑時期を避けての来庁をお願いいたします。
なお、窓口へ来られる場合は、混雑状況を参考に、ご来庁いただきますようお願いいたします。
引越しシーズンに伴い、一部取り扱いを変更しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
引越ワンストップサービスによる転出届について
マイナポータルを利用し、オンラインで転出届を出すことができます。このサービスを利用する方は、転出にあたり来庁が不要です。※転入手続きは、転入先の市区町村窓口で行う必要があります。
⇒引越しワンストップサービス(別のページにリンクします)
郵送による転出届について
郵送による転出届は、既に高知市外へ転出しており窓口へ来ることが困難な方を対象としておりますが、当分の間はまだ高知市にお住いの方でも市外へ転出することが決まっている場合は、郵送による転出届を受け付けます。詳しくは郵送による転出届をご覧ください。
なお、転入届、転居届、世帯変更届等は郵送で行うことはできませんのでご注意ください。
転入届・転居届について(※窓口への来庁が必要です)
転入届・転居届については、住民基本台帳法により転入・転居した日から14日以内に届け出する必要がありますが、コロナウイルス感染予防のため、混雑時に市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、「正当な理由」があったとみなして、期間内の届出と同様の取り扱いをいたします。届出を急ぐ必要のない方は、混雑時を避け、届出にお越しいただきますようご協力をお願いいたします。
マイナンバーカードを用いた転入届について
マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をしたものの、転出予定年月日から30日を経過しても転入の手続きを行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効することとされています。
ただし、当分の間は、転出予定年月日から60日以内であれば、マイナンバーカードを失効させず継続利用の手続きが可能です。
証明書の郵送請求について
戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)、住民票の写し等については、郵送で請求することもできます。
詳しくは、住民票請求書(郵便用)、戸籍謄本・抄本等請求書(郵便用)をご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付を利用することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。