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新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療制度被保険者に対する傷病手当金の支給について
対象者
適用期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6か月まで)
※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとに、その翌日から起算して2年を経過する日までです。
要件及び必要書類
要件 |
必要書類 |
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・新型コロナウイルス感染症に感染した または 発熱等の症状があり感染が疑われる ・療養のため連続する3日を含み,4日以上仕事を休んでいる ・療養のための休暇中,給与を受けてない |
(1)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用) [PDFファイル/85KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用・記入例) [PDFファイル/98KB] (2)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) ※事業主記入欄有 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用) [PDFファイル/86KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用・記入例) [PDFファイル/90KB] (3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/96KB] 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用・記入例) [PDFファイル/211KB] (4)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) ※(4)は医療機関を受診していない場合は不要 |
支給額
直近の継続した3か月間の日割り給与収入の2/3を1日当たりの支給額として,対象休暇日数分給付します。
(対象休暇日数とは,休暇後4日目以降の日数です。)
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 対象日数 |
※1日あたりの支給額には上限があります。
※手当などの給与を一部受けている場合,支給額が減額調整されます。
「連続する3日を含み,4日以上仕事を休んでいる」とは
土日・祝日等の公休日も待期期間に算入し,連続する3日を含み,4日以上療養のため休んでいることをいいます。
この場合,4日目の休みから支給対象となります。
詳しくは添付している「新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療制度被保険者に対する傷病手当金の支給について」をご覧ください。