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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

STOP!コロナ差別 

 感染された方をはじめ,そのご家族や同僚,友人,治療に当たられている医療機関関係者などの関係者の方々に対して不当な取扱いをする,インターネット上のサイトやSNS等に誹謗中傷の書き込みを行うといった,差別やいやがらせ,いじめ等は,決して許されるものではありません。

 感染者の方々等への差別や偏見等が拡がることは,人々の不安を煽り,感染拡大防止の取組の妨げにもなります。

 感染のリスクは誰にもあります。一人ひとりがお互いを思いやる気持ちをもって、正しい知識と情報をもとに、冷静な行動をお願いします。

新型コロナウイルスワクチンの接種に関する人権への配慮について

 新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではなく,あくまでご本人の意思に基づき行われるものです。

 様々な理由によりワクチンを接種することができない方などに対して,接種の強制や差別的な取扱いを行うことがないようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等を一部改正する法律が令和3年2月13日施行され,新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。

 新型コロナウイルス感染症に関する様々な差別的な取扱いが報告されており,内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からは次のとおり差別的な取扱い事例が公表されています。こうした偏見や差別は決して許されません。

内閣官房コロナ感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました

関連リンク

法務省パンフレット
日本赤十字社_新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう表紙

誹謗中傷などでお困りの時は、一人で悩まず、ご相談ください

新型コロナウイルスに関連する人権相談はこちらへ
人権同和・男女共同参画課 人権同和啓発担当
高知市本町5丁目1-45 本庁舎3階305窓口
Tel 088-823-9449
Fax 088-823-9351
バナー人権相談は法務局へ

インターネット上で人権を侵害されたときは

 インターネットの掲示板等でプライバシーの侵害や差別的な書き込みなどの人権侵害の被害に遭われた方は,プロバイダ(インターネット接続業者)や,サーバ(ウェブサイト公開やメール等のサービスを提供するコンピュータ)の管理・運営者などに対し,発信者の情報の開示をしたり,人権侵害情報の削除を依頼したりすることができます。
 法務局では,プロバイタ等への人権侵害情報の削除依頼の方法や,発信者情報の開示請求についての助言等を行っています。
 また,ご自身で削除を依頼することが困難な場合や,削除依頼を行ってもプロバイタ等がこれに応じない場合は,法務局が当該書き込みの違法性などを判断した上で,プロバイタ等へ削除を要請しますので,ご相談ください。

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