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建設工事等指名競争入札参加者の指名基準の改正について(令和6年4月1日付)
令和6年4月1日付けで建設工事等指名競争入札参加者の指名基準を改正しました。
改正内容
入札参加者間で適正な入札が阻害されると認められる資本関係又は人的関係がある場合の取扱いとして,発注対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者についても指名しないものとしました。
詳細については新旧対照表をご確認ください。
※改正後の指名基準については,以下のページをご確認ください。