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建設工事に係る委託業務の最低制限価格の算定方法の改正について(令和7年4月1日以降)
地方自治法施行令が一部改正されたことに伴い,「建設工事に係る委託業務の最低制限価格の算定方法について」を以下のとおり改正し,令和7年4月1日(公告日,指名通知日が令和7年4月1日以降のもの)から施行します。
なお,今回の改正で最低制限価格の算定式の変更はありません。
建設工事に係る委託業務の最低制限価格の算定方法について(令和7年4月1日以降) [PDFファイル/85KB]
高知市工事に係る調査,測量及び設計の委託契約における最低制限価格の設定及び公表に関する要領 [PDFファイル/71KB]