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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の対象となる団体の登録について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の対象となる団体について、その団体が取り扱う商品、又は受託可能な業務等について、高知市への登録制度を設けています。

 ただし、この登録は必須ではなく、登録のない団体でも地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定された団体であれば、同条を適用する随意契約の対象団体となります。 

登録を希望する団体は、施設登録書(様式1) [Wordファイル/46KB]及び必要書類(法令に規定する該当団体であることが確認できる公的機関の通知等)を添えて、契約課に提出してください。
ただし、市長の認定を受けた団体の場合は、 施設登録書(様式1)のみで結構です。

また、登録された内容を変更する場合は、施設登録書変更届(様式1の2) [Wordファイル/39KB]を契約課に提出してください。