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事後審査型制限付き一般競争入札実施要領の改正について(令和6年4月1日付)
令和6年4月1日付けで事後審査型制限付き一般競争入札実施要領を改正しました。
主な改正内容
・本市に提出する入札書の押印省略に対応する入札方法の一部改正
・入札参加資格要件において,入札の公平性を確保するため設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者について入札参加を認めないこととする
・建設業者が公共工事を請け負う際に必要な経営事項審査の有効期限を経過していないことを明確にする
・配置予定技術者(監理技術者)に求める資格の改正
詳細については新旧対照表をご確認ください。
※改正後の入札の要領については,以下のページをご確認ください。