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高知市契約規則の改正について(令和7年4月1日施行)
地方自治法施行令第167条の2第1項第1号にて契約の種類に応じて定める額(基準額)の範囲内において,地方公共団体の規則で定める額を超えないときは,随意契約によることが可能とされていますが,昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ,同政令の基準額の引上げを行う政令が公布されたことにより,高知市契約規則について改正を行いましたのでお知らせします。
高知市契約規則は下をクリックしてください。
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地方自治法施行令第167条の2第1項第1号にて契約の種類に応じて定める額(基準額)の範囲内において,地方公共団体の規則で定める額を超えないときは,随意契約によることが可能とされていますが,昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ,同政令の基準額の引上げを行う政令が公布されたことにより,高知市契約規則について改正を行いましたのでお知らせします。
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